2019-04-23 第198回国会 参議院 環境委員会 第6号
我が国は、現在、領海及びEEZの八・三%に海洋保護区を設定しておりますが、これまで沖合域につきましては自然環境の保全を目的とする海洋保護区制度がなく、御指摘の崎山湾、網取湾を始め、その多くが沿岸域に設定されているところでございます。
我が国は、現在、領海及びEEZの八・三%に海洋保護区を設定しておりますが、これまで沖合域につきましては自然環境の保全を目的とする海洋保護区制度がなく、御指摘の崎山湾、網取湾を始め、その多くが沿岸域に設定されているところでございます。
そこで伺いますが、自然環境保全法では既に自然環境保全地域という制度があり、実際に西表島の崎山湾、網取湾において、同制度に基づき海域特別地区が一か所指定をされております。 今回の改正法において新たに沖合海底自然環境保全地域という保護区制度を創設する趣旨と、制度の概要についてお伺いをいたします。
○田村(貴)委員 自然環境保全法における保全地域に海域として指定されているのは、西表島の崎山湾そして網取湾のみであります。海洋保護区制度における保全地域八・三%のうち六・九%、そのほとんどを占めるのは海洋水産資源開発促進法による指定海域であります。 そこで、水産庁にお尋ねします。 海洋水産資源開発促進法による指定海域によって、自然環境やそして生態系は十分これは保全されているのでしょうか。
沖縄にも石西礁湖地区や崎山湾海域には豊かなサンゴ礁が発達しております。これらの自然環境を維持しながら観光資源としての活用を図ることも大事だと思います。そのため、我が国においても、観光振興と自然保護の観点から、沖縄や奄美などの南西諸島海域の自然環境の保護や野生生物の保護について研究する機関の設置が必要であると痛感した次第でございます。 以上でございます。ありがとうございました。
○橋本説明員 御指摘のありましたように、沖縄県におきましては、自然環境保全地域でありますと崎山湾自然環境保全地域、これが自然環境保全法に基づいて指定されております。また、西表国立公園が自然公園法に基づき指定され、それぞれ保護措置が図られているところでございます。なおこのほかにも、国定公園につきましては沖縄県には二つございます。
それから、伺いますと、例の崎山湾サンゴ事件ですか、こういったことで起訴しようと思っても法律の条文がなかったとかという、私、これ変な話だなと思うんですけれども。ただあの事件だけを考えますと、私は、法律で条文がなかったというからむしろあれだけ大きなニュースバリューがあった。だから私は、教育効果というのは絶大でなかったかと思うんですね。
この事件は、平成元年四月に沖縄県の西表島の崎山湾で、朝日新聞社のカメラマンがサンゴの表面にKYの文字を刻みつけるという事件が発生したのでございます。しかもその報道は、だれがこのKYという文字を刻みつけたのか、こういうことで、自然保護を喚起するような記事を書きました。しかし実際やったのはカメラマン自身であった、こういう大変残念な事件が起こったわけでございます。
○長谷委員 要するに、ここで議論しても始まらないのですけれども、確実に環境が壊れる、その程度のことでも議論があると思うのですけれども、そういったことはここで置きまして、次の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律についての改正説明の中に、沖縄県の崎山湾で新聞社の写真部員がサンゴの表面にKYなる文字を刻みつけた、こういうことをもってこれらの行為を規制する趣旨というふうに書いてありましたけれども、このサンゴはどうなりましたでしょうか
また、同じ西表島の中でも自然環境保全地域ということで崎山湾というところがこれはいわば人手を加えないという保全地域をつくっておるわけでございまして、私ども国立公園行政あるいは自然保護行政を預かる立場からは、沖縄におけるサンゴのすばらしさについてはそれなりの対応をしてきたつもりでおるわけでございます。
沖縄・八重山群島西表島の西端、崎山湾へ、長径八メートルという巨大なアザミサンゴを撮影に行った私たちの同僚は、この「K・Y」のイニシアルを見つけたとき、しばし言葉を失った。 巨大サンゴの発見は、七年前。水深一五メートルのなだらかな斜面に、おわんを伏せたような形。
○玉城委員 サンゴの問題と関連しまして、先ほど官里先生もおっしゃっておられましたけれども、八重山の西表崎山湾内のアザミサンゴをある報道機関のカメラマンが傷つけて、それをまた別の角度で報道したという信じられない事件が起きたわけであります。あの地域は、たしか海中特別区域に指定されているはずであります。
御指摘の場所は、西表島の西の方にある崎山湾というところでございまして、その地域は自然環境保全法に基づいて自然環境保全地域に指定し、さらに全域を海中特別地区というものにしております。その中で、環境庁長官が指定しました動植物、この場合アザミサンゴも含まれているわけでございますが、それを採捕する場合には環境庁長官の許可が必要であるということになっております。
また五十八年には崎山湾でアザミサンゴの巨大なのが見つかったというようなこともございまして、その海域を自然環境保全地域に指定した、こういう経緯もございますので、その都度といいますか、そういうことには手を出してきているつもりでございます。