2014-11-06 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書で記載されております国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とありますけれども、従前は、このような場合に該当するのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると解釈されてきたところでございますけれども、この認識を改めて、他国に対する武力攻撃が発生した場合においてもそのようなことがあり得
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書で記載されております国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とありますけれども、従前は、このような場合に該当するのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると解釈されてきたところでございますけれども、この認識を改めて、他国に対する武力攻撃が発生した場合においてもそのようなことがあり得
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十六年六月十八日付けの島聡衆議院議員に対する政府答弁書は、昭和四十七年の政府見解で示された考え方に基づいて、「憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。」
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 島聡衆議院議員に対する政府答弁書で述べたものは、先ほどお答えしたとおり、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のことを前提としてお答えしたものでございます。
その意味で、憲法を始めとする法令の解釈の在り方そのものについては、御指摘の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているとおりであり、基本的に異なるものではないと理解しております。
○横畠政府特別補佐人 憲法解釈の一般論ということになろうかと思いますけれども、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書におきまして、憲法を初めとする法令の解釈変更のあり方の一般論は述べております。なお、同じ答弁書の中で、従前の憲法の解釈、運用の変更に当たり得るものとして、憲法第六十六条第二項に規定する文民と自衛官の関係に関する見解のみを挙げているところでございます。
詳しくは、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているとおりでございます。 その上で、集団的自衛権の行使等に関する問題につきましては、安倍総理が今後の検討の進め方についての基本的方向性を示されたことを受け、現在、与党協議が進められており、その結果に基づいて政府としての対応を検討することとなるものであり、政府としての対応はまだ決まっていないものと承知しております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈についての考え方につきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書を引用して、これまでも繰り返しお答えしているとおりでございます。 内容を引用させていただきます。
○横畠政府特別補佐人 一般論として、憲法を初めとする法令の解釈及びその変更についての考え方につきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであります。
もう少し詳しく申し上げますと、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈についての考え方は、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであり、大事な点でございますけれども、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的
その上で、直接今のお尋ねにお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、憲法を初めとする法令の解釈についての考え方について申し上げますと、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおり、 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法の解釈及びその変更についての考え方につきましては、既に御答弁申し上げているとおり、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであり、あえて引用は避けますけれども、その趣旨でございます。ただ、それは一般論としてお答えしているところでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 政府といたしましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書において、憲法の解釈、運用の変更に当たり得るものとして、憲法第六十六条第二項に規定する文民と自衛官の関係に関する見解のみを挙げているところであり、それ以外にはございません。
そこで、度々私もこの国会で御答弁申し上げておりますように、これは大出法制局長官よりもかなり後であると思いますけれども、平成十六年に島聡衆議院議員から提出されている質問主意書がございまして、内閣の憲法解釈というものは変えられるものなのかという御質問があって、これに対して、ここで長々とまたそれをそのまま読み返すことはいたしませんけれども、国会における議論等が積み重なっているような重要な問題については、その
ちょっと新聞の報道の方はコメントは差し控えますけれども、憲法の解釈の変更ということでございますけれども、これは従前からも政府がよく引用しております平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているということで、 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の
○近藤政府参考人 大変恐縮でございますけれども、先ほどお答えをしました島聡衆議院議員に対する政府答弁書でも、いずれにしても、その当否について、個別具体的に、その内容に応じて考えるべきということでございますので、今お尋ねのような質問について一概にお答えすることは困難だと思います。
御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する答弁書では、「法理としては、仮に、個別具体の事実関係において、お尋ねの「同盟国の軍隊」に対する攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使に当たると認められるならば、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす限りにおいて、我が国として自衛権を発動し、我が国を防衛するための行為の一環として実力により当該攻撃を排除することも可能である」とお答えしているところでございます
○政府特別補佐人(小松一郎君) これも予算委員会、当院の予算委員会等において繰り返し御答弁申し上げておりますけれども、内閣が内閣の解釈を示す、決めるというに当たって、憲法を始めとする法令の解釈についてどういう限界があるかということについては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしておりまして、これは詳細は繰り返しませんけれども、縮めて申し上げますと、論理的整合性や合理性のない
お尋ねにつきましては、平成十六年六月十八日の民主党の島聡衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書、これは御案内のとおり閣議決定されるものでございますが、この答弁書で以下のとおりお答えしております。 関連部分を読み上げさせていただきます。 御指摘の「憲法の解釈・運用の変更」に当たり得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。
その上で御質問にお答えをいたしますと、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書、同じ答弁書でございますけれども、憲法の解釈、運用の変更に当たり得るものとして明示しているのは、憲法第六十六条第二項に規定する文民と自衛官との関係に関する見解のみでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 内閣による憲法解釈の変更、これはあり得るか、それに限界があるかということにつきましては、先ほど来御答弁を申し上げておりますように、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているところで、これは私が法制局長官を拝命する十年も前のことでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 御指摘の答弁書でございますが、平成十六年六月十八日の民主党島聡衆議院議員の質問主意書に対する政府答弁書でございます。該当部分をそのまま読み上げさせていただきます。
○横畠政府参考人 お尋ねにつきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書におきましてお答えしているところでございます。内容を引用させていただきます。 御指摘の「憲法の解釈・運用の変更」に当たり得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある。すなわち、同項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」
その上で、一般論として、憲法を初めとする法令の解釈についての考え方は、繰り返しになりますが、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているとおり、 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり
なお、一般論として、憲法を初めとする法令の解釈の変更に関することについての政府の考え方として、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしたものがございます。 引用いたします。(大串(博)委員「わかりました。結構です」と呼ぶ)