2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
ところが、我が国に対する武力攻撃が発生しない局面、他国に対する局面でもこの言葉を使うというようなことをしておりますので、言葉の意味がずれて、安倍政権の説明がずれてしまっているんですけれども、この四十七年政府見解の中にある生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉は、平成十六年の島聡答弁書の日本国民の生命や身体が危険にさらされると、それと同じ意味でありますというふうに横畠長官は答弁していますけれども
ところが、我が国に対する武力攻撃が発生しない局面、他国に対する局面でもこの言葉を使うというようなことをしておりますので、言葉の意味がずれて、安倍政権の説明がずれてしまっているんですけれども、この四十七年政府見解の中にある生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉は、平成十六年の島聡答弁書の日本国民の生命や身体が危険にさらされると、それと同じ意味でありますというふうに横畠長官は答弁していますけれども
平成十六年六月、先ほど申しましたように、島聡議員という方から質問主意書が出され、政府から正式な答弁書が出されております。同議員は、ちょっと省略しますが、「場合を限局して」、限って「集団的自衛権の行使を認めるという解釈をとることはできないか。」と質問しているのですが、同答弁書は、先ほど述べたとおり、四十七年政府意見書とまさに同一の論理でこれを否定しているのであります。
まさに、後の平成十六年の島聡答弁書の憲法解釈と軌を一にする、全く同じことを言っているわけでございます。これが歴代政府が一貫して述べてきた憲法九条の基本論理であって、それを勝手に、「外国の武力攻撃」という言葉が裸で書いてあるということに付け込んで勝手な論理を捏造しているわけでございます。 じゃ、今の基本論理を押さえていただきまして、次のページをおめくりいただけますでしょうか。
平成十六年の島聡答弁書に書いているところでございます。分かりますか、一番最後のページですね。 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、ちょっと省略させていただきますけれども、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると。
そうすると、この憲法解釈の原則、法令解釈のルールですね、平成十六年島聡答弁書に書いてある、よろしいですか、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意する、ここに違反しているんじゃないですか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘のございました平成十六年六月十八日の島聡君に対する政府の答弁書の中で、この昭和四十七年見解と昨年の閣議決定の間において関係があると思われる部分は、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると、これまでの政府見解というのは論理的な追求の結果として示されてきたものであるという、その辺でございまして、まさに昨年
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書で記載されております国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とありますけれども、従前は、このような場合に該当するのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると解釈されてきたところでございますけれども、この認識を改めて、他国に対する武力攻撃が発生した場合においてもそのようなことがあり得
資料六ですね、これは有名な島聡先生の答弁書ですけれども。もう時間があれですので私が言いますけれども、憲法の法令解釈ですね、憲法を始めとする法令の解釈は論理的な追求の結果でなければいけないんですね。
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、生命等が根底から覆されるという言葉がありますけれども、これは安倍内閣が踏襲していると言っている平成十六年の島聡議員の答弁書、国民の生命、身体が危険にさらされるという言葉と同じと解釈してよろしいでしょうか、内閣法制局長官に伺います。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 島聡衆議院議員に対する政府答弁書で述べたものは、先ほどお答えしたとおり、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のことを前提としてお答えしたものでございます。
その意味で、憲法を始めとする法令の解釈の在り方そのものについては、御指摘の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているとおりであり、基本的に異なるものではないと理解しております。
○横畠政府特別補佐人 憲法解釈の一般論ということになろうかと思いますけれども、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書におきまして、憲法を初めとする法令の解釈変更のあり方の一般論は述べております。なお、同じ答弁書の中で、従前の憲法の解釈、運用の変更に当たり得るものとして、憲法第六十六条第二項に規定する文民と自衛官の関係に関する見解のみを挙げているところでございます。
詳しくは、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているとおりでございます。 その上で、集団的自衛権の行使等に関する問題につきましては、安倍総理が今後の検討の進め方についての基本的方向性を示されたことを受け、現在、与党協議が進められており、その結果に基づいて政府としての対応を検討することとなるものであり、政府としての対応はまだ決まっていないものと承知しております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈についての考え方につきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書を引用して、これまでも繰り返しお答えしているとおりでございます。 内容を引用させていただきます。
○横畠政府特別補佐人 一般論として、憲法を初めとする法令の解釈及びその変更についての考え方につきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであります。
もう少し詳しく申し上げますと、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈についての考え方は、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであり、大事な点でございますけれども、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的
その上で、直接今のお尋ねにお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、憲法を初めとする法令の解釈についての考え方について申し上げますと、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおり、 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては
それともう一点、お手元にお配りした資料でございますが、先ほどから法制局長官の話にある昭和四十七年見解、これがいわゆる我が国の自衛権行使の三要件プラス集団的自衛権は憲法上許されないと言われた四十七年見解、それから五十六年見解、これもそうです、そして十六年見解が今長官の言われた島聡さんに対する問題ですが、この四十七年見解、五十六年見解、十六年見解は、少しずつ表現は違っていますが、基本的には昭和四十七年見解
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法の解釈及びその変更についての考え方につきましては、既に御答弁申し上げているとおり、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであり、あえて引用は避けますけれども、その趣旨でございます。ただ、それは一般論としてお答えしているところでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 政府といたしましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書において、憲法の解釈、運用の変更に当たり得るものとして、憲法第六十六条第二項に規定する文民と自衛官の関係に関する見解のみを挙げているところであり、それ以外にはございません。
そこで、度々私もこの国会で御答弁申し上げておりますように、これは大出法制局長官よりもかなり後であると思いますけれども、平成十六年に島聡衆議院議員から提出されている質問主意書がございまして、内閣の憲法解釈というものは変えられるものなのかという御質問があって、これに対して、ここで長々とまたそれをそのまま読み返すことはいたしませんけれども、国会における議論等が積み重なっているような重要な問題については、その
ちょっと新聞の報道の方はコメントは差し控えますけれども、憲法の解釈の変更ということでございますけれども、これは従前からも政府がよく引用しております平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているということで、 憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の
○近藤政府参考人 大変恐縮でございますけれども、先ほどお答えをしました島聡衆議院議員に対する政府答弁書でも、いずれにしても、その当否について、個別具体的に、その内容に応じて考えるべきということでございますので、今お尋ねのような質問について一概にお答えすることは困難だと思います。
この十六ページ、十七ページにも出ているいわゆる島聡さんの質問主意書、長官自身も答弁の中で何回も引用されているわけですが、その内容についてちょっとお尋ねをしたいと思います。
御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する答弁書では、「法理としては、仮に、個別具体の事実関係において、お尋ねの「同盟国の軍隊」に対する攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使に当たると認められるならば、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす限りにおいて、我が国として自衛権を発動し、我が国を防衛するための行為の一環として実力により当該攻撃を排除することも可能である」とお答えしているところでございます
○政府特別補佐人(小松一郎君) 大変申し訳ございませんけれども、島聡議員からの質問主意書に対するお答えと申しますのは、一言で申しますと、内閣が一旦行った憲法解釈を変更することができるかという御質問に対する答えでございまして、これは非常に厳しい制約があるであろうと、それは論理的整合性であるとか法的安定性であるとかですね。
あなた自身が度々引用されている島聡さんの質問主意書、答弁書だって、別にこのときに俎上に上っていたわけじゃないじゃないですか。こういう場合はどうなるんですかと聞いたら、政府は答えているわけですから。同じことを私は今法制局長官に聞いているんですよ。
○政府特別補佐人(小松一郎君) これも予算委員会、当院の予算委員会等において繰り返し御答弁申し上げておりますけれども、内閣が内閣の解釈を示す、決めるというに当たって、憲法を始めとする法令の解釈についてどういう限界があるかということについては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしておりまして、これは詳細は繰り返しませんけれども、縮めて申し上げますと、論理的整合性や合理性のない