1951-11-15 第12回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
島津局長も昨日か、そういうことの趣旨を答弁したと思うのでありますが、そうすると、アジア局の仕事の中には、沖縄の問題はアジア諸国一般として取上げられて来ざるを得ない。沖縄はアジア諸国一般であるかどうか、問題は重大でありますので、そういう点についてもお尋ねをしておかなければならないと私は考えます。
島津局長も昨日か、そういうことの趣旨を答弁したと思うのでありますが、そうすると、アジア局の仕事の中には、沖縄の問題はアジア諸国一般として取上げられて来ざるを得ない。沖縄はアジア諸国一般であるかどうか、問題は重大でありますので、そういう点についてもお尋ねをしておかなければならないと私は考えます。
聞きますれば、十一月一日からのポ政令による強制送還は一時実施いたさないというようなことになつたということも、島津局長から承つたのでありますが、もしそういう事態になつたとすれば、どういう理由で急いで出したポ政令を一時実施しないでもいいことになつておるのか、この点はその不見識の点から見てもお尋ねしておかなければならない点だと思います。
特定思想を持つているというだけでは、これは島津局長も申されましたように、それが発給を拒む理由にはならない、どういう思想かということは問題にならない。
憲法に反するような条約を結ぶことはあり得ないということは、それは島津局長が非常に善良な人間で、主観的にかつ良心的にそういうふうに考えられるかもしれないけれども、一たびフアツシヨ的な人間が総理大臣にでもなれば、またどういうはずみで憲法に抵触する条約を結んで、時宜によつては事後承認ですから、そのうちに国会にかけると言いながら、ずるずるべつたりで国会にかけないというようなこともあり得るわけであります。
○黒田委員 これは私がたとえば個人の例について申し上げましたと同様に言えることを思いますが、私は島津局長の御見解は常識的ではないと思います。そういうふうに外国が解釈してくれればよろしいけれども、そうは解釈しません。国際情勢というものはそのように簡單なものではありませんから、常識的でないと同時に政治的でもない。
私の質問したことに関連しての質問ですから、簡單にお尋ねしますが、島津局長の答弁はあまり用心し過ぎているのではないかと思う。それは例の七原則をごらんになりますと、第四のセキユリテイーというところに、国際連合がこれこれするというように、サツチ・アズという言葉を使つて内容が書いてあります。
○黒田委員 話しかねるという島津局長のお話でありましたが、それ以上この問題を追究してもやむを得ませんのでやめますが、私は、きよう島津局長が現実に他の委員に対しましてお答えになりましたその点と関連いたしますと、どうもこういうものが出されておるらしく思われるのであります。
なお島津局長にも先ほど個人的にお話して置いたのでありますが、なお二項目それ以外に私は質問いたしておりますので、政務次官からでも結構でありますが、成るべく直接その衝に当つていらつしやる事務当局から、なお残つております二項目についての御答弁を願います。
あのときはたしか島津局長の答弁であつたろうと思うのです。それでその後時日も経過しておりますから、今日もう一度これを再検討した結果というものをお聞きしたい。
先程島津局長から説明されたように、かような客観的なデーターそのものを出して、それによつて自然と国民が時局に対する認識を持つ、或いは政府としては今後の施策に対する協力を、それを通じて求めるというのが、これが民主主義国における白書等の、政府側のやられる、常にとつておるところの正しい啓発の方法ではないか。物の見方そのものを教えるという行き方は、これは少しどうもやや東條張りの嫌いがある。
この機会に法務総裁並びに外務当局、政務局長がおいでになりますから、あるいは島津さんにお伺いした方がいいかと思いますが、できれば大橋総裁と島津局長に、政府の今抱いておるところの安全保障方法というものを、具体的にこの機会に示されて、そうして国民にその旨を知つてもらいたいと思うのです。いかなる安全保障を念願しておるか、はつきりしていただきたいと思います。
○並木委員 今のパーソナル・レプリゼンタティヴを、島津局長は英語で言つてしまいましたから、ちよつと私にはわからなくなりましたけれども、そのパーソナルというのは、個人的という意味に解しておるのですか、つまり私的代表ですか。特使というふうに訳されておりますと、むしろ国民は單なる政府代表よりも、より高い地位にあるような感じを受けると思うのです。
さつきも島津局長のお言葉の中に、はなはだ不完全な、きわめて満足の行かない規定というような意味がありましたけれども、これはだれが考えても、常識的に満足の行きがたい規定だと思うのです。これは適当な見舞金でもないと思う。そこで私は政府に対して、至急その規定というものを改正するように要求するものでありますけれども、そういう手続を至急とる意思があるかどうか、あわせてお伺いします。
私もこの間そういうことは絶対にないというような島津局長の御答弁を新聞で拝見いたしたのですが、どうもその点に対して、私も菊池委員と同じように非常な疑問を持つている。これは委員長に質問するわけではないのですが、中央公論の四月号のあなたの書かれたものの中に、極東委員会としても、これはアメリカだけではなく、全体の同意を得たと見てもよろしいというようなふうに私は拝見しました。
先ほど島津局長があげられたような、ああいうものしか今大体予想されていないというと、実際全面講和を犠牲にしてまでこんなものに入つて行つて、一体何の利益になるのかという考えが起きて来るわけです。実際外務省ではこれらの国際通貨基金、貿易機構の問題なんかについて、実はどういうようなお考えを持つておるのか。私たちはこういうようなものへの参加が必ず実現すると思う。
しかしこれは議論になりますからやめますが、もう一つお聞きしたいのは、先ほど参加の範囲について島津局長が二、三の例をあげましたが、このほかに、たとえば私たちの考えでは、何にでも経済的な方向と政治的方向があるものですが、この経済的な方向としまして、今後国際通貨基金とか、国際貿易機構、これらへの参加の問題は考えられませんか、お聞きしたいと思う。
ただいま島津局長の答弁は非常に愼重を期して、私は正確な情報が入つておらないから責任ある答弁ができないというように聞いておつたのでありますが、西村條約局長が立つて答弁されたその根拠、資料というものは何に基いてやつたか。局長は正確な適当な資料がないから答弁ができないと言つている。條約局長の方は、何か正確な適正な資料があつて答弁されているのかどうか、そういう点を私は聞きたい。
○菊池委員 最初のこの委員会におきまして、ソ連が講和條約を阻止しようとしている資料があるかないかということをお伺いしましたところが、島津局長がそれについてはないと答えられましたが、それではまことに政府の言動の上に大きな矛盾があります。