1951-11-14 第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
○北島説明員 この條文では、「本州、北海道、四国及九州以外・ノ本邦ノ領域」と申しますと、付属島嶼がたくさん入つております。このうちで平和條約第三條の地域だけを外国とみなしまして、関税法規の適用を受けさせようという考えでございます。
○北島説明員 この條文では、「本州、北海道、四国及九州以外・ノ本邦ノ領域」と申しますと、付属島嶼がたくさん入つております。このうちで平和條約第三條の地域だけを外国とみなしまして、関税法規の適用を受けさせようという考えでございます。
現行の関税法第百四条、それから関税定率法の第十二条、噸税法の第四条には、それぞれ「本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。これを今回の法律案におきましては、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。
愛媛県は、瀬戸内海に面した東予の宇摩、新居、越智の三郡地方が最も激甚で、次いで南予地方の治岸市町村、島嶼部に暴風雨と高潮による被害をこうむつております。
○堀眞琴君 岡田委員から詳細に御質問があつたのならそのくらいにとどめまして、それから極く二、三点お尋ねするわけですが、次にお尋ねしたいのは、この第二條において、日本が台湾或いはその他の諸島嶼について領土主権を放棄することになつております。併しこの領土主権の放棄後の帰属を明白には規定しておらんのであります。
○政府委員(草葉隆圓君) これはいろいろな従来の外交的な書類を調べて見ますると、実は千島列島というものについて、詳しく一々島なり島嶼なりを列挙してやるということがなかなか少いようでございます。 従つてお話のように一つの行政的と申しますか、或いは従来の條約の関係というような点からするといろいろな問題が含まれておる。
文化的な活動によつて得ましたところの領土たる島嶼であろうと思いますが、これらについてもその帰属並びに(f)の新南群島及び西沙群島に対する権利、権原、請求権の放棄、この二つに対する主権はいずこにありますかをもう一度伺いたい。
それから第二には、中国、ソ連との講和が三年以内にできないという場合、この台湾、或いはその他の日本が領土主権を放棄する島嶼については、どのようなことになるか、而もソ連は南樺太、或いは千島に対しまして、それぞれ今日駐兵をいたしております。ポツダム宣言並びに降伏文書に基いて、駐兵をいたしております。
しかしながら、連合国が、本州、四国、九州、北海道の四大島のほか、その他の小島嶼の帰属をきめるにあたつて、連合国みずからが定めた連合国共同宣言の精神に基いて、領土の不変更と住民の自由意思を尊重する原則が守られることを要望し、これを期待したのでありますが、南樺太、千島並びに北緯二十九度以南の小笠原、沖繩等についての第二條及び第三條の規定は、われわれの要請をまつたく無視するものといわねばなりません。
次に南西諸島及び南方諸島の問題でございますが、これらの島嶼に関しまして、われわれとしては、いろいろ希望もあり感情もあります。しかしながらすでに條約がそのステータスをきめておる。しかもそれが国際安全保持のためであるという以上は、われわれはこれを受けなければならぬと考えます。幸いにしてこれらの島嶼に対する主権は、日本に残されます。
つまりたとえば日本の周辺の島嶼などには米軍は基地を持ち、そこに駐兵されるのでありますから、それとアメリカの本国、そういうところから急遽日本に来る、そういう形をつくつておいて、日本の領土そのものに駐留をしないでやつたらどうか、そういう場合を考えたことがあるかどうか。
○西村(榮)委員 私はあなたとここに議論をしようと思いませんが、あなたの御見解において違うところは、なるほどポツダム宣言においては、日本は四つの島とそれ付随するもろもろの島嶼ということになつておりまするけれども、しかし沖繩と小笠原の領土権の放棄ということはどこにもありません。
それから連合国人の財産のいわゆる本州、四国、九州、北海道、又附属の島嶼において連合国人の財産の補償は七月十三日の閣議決定によつて我々はその財産を返還又は補償することを考えております。これによりまするというと、有体財産権、無体財産権、或いは株式等、いろいろな財産権がございまするが、私の見るところでは、大体二百億乃至三百億程度ではないかと思います。
又地方別では愛媛県、徳島県の山間僻地の部落及び島嶼部に多く見られるのは地理的特殊性が然らしめたものであつて目下施設を計画中のものも相当あるようであります。又この運用については町村條例等により規定され、放送員以外の者にはマイク使用を禁じ、放送番組も公安の保持、政治的公平に特に重点をおいて編集しているので、先の地方選挙においても違反はなかつたようです。
四国、九州なかんずく南伊豫、瀬戸内海島嶼地域、四国山脈山麓地域等にわたつて一万数千町歩に及ぶ段々畑のありますことは、すでに御承知の通りでありますが、これらの特殊地域に住む農民も、まことに不幸なる宿命を持つているものといわねばなりません。
閉会中の本委員会の継続調査の一つとして、不法出入国と辺境における哨戒問題、並びに島嶼の帰属問題に関する現地の動向調査のため、北海道、及び鹿児島県地方、種ガ島にそれぞれ一班、日米経済協力に関する実情調査のため、関西地方に一班、計三班の議員の派遣を議院に要求いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
それから又例えば今回の地域給の我々の勧告に従いましても、相当島嶼が地域給が支給されておるという所もありまして、幾らかあいまいになつておる点があるかと思うのです。併し僻陬地手当というのは、やはり官署別に非常に小部分というような場合にむしろ考えるべきものじやないか。又飛騨地方におきましては、寒冷地手当というような問題も当然考えに入つて来るのではないか。
右決議す 昭和二十六年五月二十五日 特定地域指定確認促進議員連盟 会長庄司 一郎 記 阿仁田沢地域 秋田県 最上地域 山形県 奥会津地域 福島県 新潟県 伊豆島嶼地域 東京都 能登地域 石川県 東三河地域 愛知県 吉野熊野地域 奈良県 和歌山県 島根大山地域 島根県
概略から申しますと、前回の選挙の場合には、衆議院議員の選挙、参議院議員の選挙も一緒になつておりまして、その当時は警視庁がまだ自治体とその他の地域とにわかれていなかつた時代でありますが、その当時三多摩地方、島嶼を含めました違反の検挙件数に比較いたしましても、大体倍数にふえております。従つてこれを特別区の区域内のものと比較いたしますと、約三倍の多い数に上つております。
なお今年は特に山間僻地又は島嶼等におきまする学校に御不自由をかけていやしないかというような点につきまして、実は文部省といたしまして先般約千七百校ばかりに対しまして往復著書を持ちまして供給の実情の調査を抜打ちにやつておるという状況であります。
それから遅滞と申しましても全国的に全部が遅滞したというのではなくて、先ほどの金融措置などが遅れたために或る所は勿論完全に行きましたが例えば北海道、九州というふうに遠い地域、又島嶼などがございまして供給に非常に日数がかかる所、こういう所に対しまして遅配をいたしたというような所があつたのでありますが、この遅配の点につきましては発行者といたしましてもすぐに手当をいたし、又発行者の中には案内状を学校に出しまして
それから最上地域、奥会津地域、伊豆島嶼地域、東三河地域、能登地域、吉野熊野地域、島根大仙地域、芸北地域、那賀川地域、四国西南地域、阿蘇地域、南九州地域、十三地区の総合開発法による総合開発計画なるものが建設省に参つております。これらのものを一連として見ますと、その主要なる目標はほとんど水系をたどつて計画しているものはないのであります。
但し交通不便の島嶼などは別に考えて、別表として設けたいと思うのであります。 次に、街頭演説でございますが、これは候補者本人のおる場合に限ります。但し所定の自動車上よりするものはこの限りにあらずとしております。これはあとでわかりますが、自動車が一台となつておりますが、この自動車上よりやるものは、たとい本人がいなくとも、第三者でもかまわないというように考えたのであります。