1957-03-19 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第11号
岸総理大臣臨時代理が、改むべきは政府であり、政治でありということを申されましたが、どこに改める意思があるのかどうか。私はさようのことは、岸総理大臣がお見えになった場合に御質問申し上げようという考えでおりましたけれども、いずれにしろ、私は今回のこの提案というものは、過去二回において流案になったというようなことをよくよくお考え下さったならば、少しは反省なさる余地もあるのじゃないか。
岸総理大臣臨時代理が、改むべきは政府であり、政治でありということを申されましたが、どこに改める意思があるのかどうか。私はさようのことは、岸総理大臣がお見えになった場合に御質問申し上げようという考えでおりましたけれども、いずれにしろ、私は今回のこの提案というものは、過去二回において流案になったというようなことをよくよくお考え下さったならば、少しは反省なさる余地もあるのじゃないか。
その後、二月四日の本会議におけるわが党の鈴木委員長の質問に対して当時の岸総理大臣臨時代理は、答えて、「私は政権の移動は必ずしも総選挙をやらなければならないという原則に拘泥するものではありません」と、政権移動のルールを否定したような答弁を行なっておるのであります。これは重大なる問題でありまして、ここに岸総理大臣の憲法軽視の姿が現われておると言っても過言ではないと思うのであります。
そこで、かりに岸総理大臣臨時代理が主宰するところの閣議において、ある国務大臣がどうしても承認できない、私は反対だ、こういう主張をした場合には、実は内閣総理大臣であれば、この国務大臣の罷免ができる、身専属の権限によって罷免できる。ところが、臨時代理では罷免ができないといことであれば、閣議不一致というとになって、行政権の行使ができ吹くなるおそれがあろうと思う。
○野原委員 非常に岸総理大臣臨時代理は、私は重大発言をされたと思う。あなたに私、端的にお尋ねをいたしますが、総理大臣の一身上の専属権以外はあなたにあるのだとおっしゃる。それでは一身上の総理の権限とは、憲法上のどことどこなのか、それを明確に一つお示し願いたい。その上で私どもの意見も申します。
私はどうしてもきょうはほんとうは岸総理大臣臨時代理も呼ばなければならぬところなんですが、それは一応譲歩しておるわけなんですから、私もできるだけ時間を短くしますから、ちょっとおってもらいたい。
なおこれは、私どもこの委員会としては、外務大臣あるいは岸総理大臣臨時代理にも強く要請をいたしたい問題でございますが、大臣が御努力ならば、その御努力におまかせいたしまして、ぜひとも御実行願いたい。
○平林剛君 私は日本社会党を代表して、二月十三日、この本会議において提案説明のあった所得税法の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案に対し、その問題点を指摘しつつ、岸総理大臣臨時代理、池田大蔵大臣に対し、責任ある答弁を求めようとするものであります。 まず、私が政府提案の減税政策に関し、質疑を試みる基本的な考えを明らかにしておくことといたします。
どちらにいたしましても、私は、事はなかなか容易ならぬものであると思うのでありますが、この点に対する岸総理大臣臨時代理の御見解を承わって私の最後の質問としたいのであります。
○相川委員長 岸総理大臣臨時代理がお見えになりましたので、国の防衛に関する件のうち、誘導兵器問題並びに相馬ケ原演習場事件についての質疑を許します。茜ケ久保重光君。
どういう方法でやったかと申しますると、ただいま岸総理大臣臨時代理からお答えになりましたように、基礎控除の引き上げ、扶養控除の一人目の引き上げ、そうしてまた、税率の一五%を一〇%にする等でございます。従いまして、現行の税法におきましては、夫婦、子供三人の場合におきまして、二十四万七千円の人が所得税がかかるかからぬかのボーダー・ラインでありましたが、今度は平年度で二十七万円にまで上って参ります。
○羽生三七君 私は、日本社会党を代表して、石橋内閣の施政方針に関し、岸総理大臣臨時代理を初め、関係各閣僚に質問を行います。石橋内閣が発足以来、第一歩の施政方針演説から、首相代理によって行われることは、われわれのはなはだ遺憾とするところであります。しかし、総理が病気とあればやむを得ませんので、すみやかなる回復を念願することといたします。