2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
教育振興総括官 寺門 成真君 スポーツ庁審議 官 豊岡 宏規君 厚生労働省大臣 官房審議官 間 隆一郎君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省雇用 環境・均等局雇 用環境総合整備 室長 岸本 武史
教育振興総括官 寺門 成真君 スポーツ庁審議 官 豊岡 宏規君 厚生労働省大臣 官房審議官 間 隆一郎君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省雇用 環境・均等局雇 用環境総合整備 室長 岸本 武史
山口 秀樹君 政府参考人 外務省大臣官房 審議官 池松 英浩君 外務省大臣官房 審議官 遠藤 和也君 外務省大臣官房 参事官 大鶴 哲也君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 低所得の子育て世帯に対します子育て世帯支援特別給付金を再支給すべきとの御指摘につきましては、先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、既に決まっている給付金の支給の事務を進めているところでございまして、地方自治体で円滑に支給を進められるよう連携しつつ、必要とされている方々に早期に給付金が行き渡るように努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 ヤングケアラーを発見し、適切な支援につなげるためには福祉、介護、医療、教育といった関係機関の連携が不可欠でございまして、三月以降、厚労省と文科省の合同PTにおいて分野横断的な検討を進め、今後講じるべき施策を報告書に取りまとめたところでございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 育児休業法などの法律の履行確保を担う都道府県労働局の体制整備、重要であることは御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘のような調査の実施につきましては今後の検討課題と考えております。 実態把握のためには、例えば埼玉県が別途行われた県単位の調査というのもございます。
難波 健太君 内閣府子ども・ 子育て本部統括 官 嶋田 裕光君 文部科学省大臣 官房審議官 蝦名 喜之君 厚生労働省大臣 官房審議官 岩井 勝弘君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) 保育所における虐待を含む不適切な保育につきましては、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業におきまして調査研究を実施いたしまして、先月、御指摘の報告書が調査実施団体から公表されたところでございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の一、二歳児の待機児童の解消に向けまして、平成二十七年度からの子ども・子育て新制度において、三歳未満の児童を対象とする小規模保育などの地域型保育事業を法定化するとともに、保育の受皿整備を進めてまいりました。
法務省刑事局長 川原 隆司君 法務省矯正局長 大橋 哲君 法務省保護局長 今福 章二君 出入国在留管理 庁長官 佐々木聖子君 出入国在留管理 庁次長 松本 裕君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童養護施設への入所は十八歳未満の子供が対象となってございますが、必要に応じ二十歳まで入所措置の延長を行うことが可能となっております。
部長 佐々木祐二君 法務省大臣官房 審議官 保坂 和人君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省大臣 官房審議官 堀内 斉君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の放課後児童クラブの人員配置、資格要件に係る基準の参酌化につきまして調査を実施いたしました。 その結果、五百七十五市町村、これ対象の約三五%でございますが、において基準が改正されております。
官房審議官 山本 史君 厚生労働省大臣 官房審議官 志村 幸久君 厚生労働省大臣 官房審議官 大坪 寛子君 厚生労働省大臣 官房審議官 岩井 勝弘君 厚生労働省雇用 環境・均等局雇 用環境総合整備 室長 岸本 武史
政府参考人 (内閣府男女共同参画局長) 林 伴子君 政府参考人 (警察庁生活安全局長) 小田部耕治君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 佐伯 紀男君 政府参考人 (文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 寺門 成真君 政府参考人 (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官伊藤信君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、警察庁生活安全局長小田部耕治君、法務省大臣官房審議官佐伯紀男君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹内 努君 法務省大臣官房 司法法制部長 金子 修君 法務省民事局長 小出 邦夫君 法務省刑事局長 川原 隆司君 法務省矯正局長 大橋 哲君 法務省保護局長 今福 章二君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童福祉法におきましては、児童養護施設等に入所する社会的養護が必要な子供の年齢を、原則は十八歳としつつ、必要に応じ二十歳まで延長できることとしております。また、退所後も二十二歳の年度末までの間、児童養護施設に居住できることとする社会的養護自立支援事業を実施しているところでございます。
川原 隆司君 政府参考人 (出入国在留管理庁次長) 松本 裕君 政府参考人 (外務省大臣官房審議官) 赤堀 毅君 政府参考人 (外務省大臣官房参事官) 河津 邦彦君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 度山 徹君 政府参考人 (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第二部長平川薫君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、出入国在留管理庁次長松本裕君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房参事官河津邦彦君、厚生労働省大臣官房審議官度山徹君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
官 佐藤 朋哉君 警察庁長官官房 審議官 猪原 誠司君 金融庁総合政策 局参事官 田原 泰雅君 消費者庁審議官 坂田 進君 消費者庁審議官 片岡 進君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
官 大村 慎一君 総務省自治行政 局長 高原 剛君 総務省自治行政 局公務員部長 山越 伸子君 総務省総合通信 基盤局長 竹内 芳明君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘の一人親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する特別給付金でございますが、受給者の方にとって手間が掛からず速やかな支給を行う観点から、既存制度の情報を活用し、できるだけ多くの方が申請不要で支給できる方法としたいというふうに考えております。
○政府参考人(岸本武史君) まず、今般の国の実態調査においてですが、世話をしている家族がいると答えた中高生の割合は、男性が四・六%、女性が五・二%でございまして、性別によって大きな差があるということではなかったというふうに思っております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 今般のヤングケアラーの全国調査と昨年十一月に公表されました埼玉県の高校二年生を対象とした調査とを比較いたしますと、両調査におけるヤングケアラーの定義ですとか質問項目が異なりますことから、単純に比較できない面がございます。
○政府参考人(岸本武史君) 現在、ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームにおきまして、関係団体や有識者の方々等からのヒアリングを行っているところでございます。 先日のプロジェクトチームにおきましては、主な論点、課題といたしまして、ヤングケアラーの早期発見、把握、それから支援策の充実、社会的認知度の向上をお示ししたところでございます。
官房審議官 間 隆一郎君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省大臣 官房審議官 山本 史君 厚生労働省大臣 官房審議官 横幕 章人君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
(外務省大臣官房参事官) 有馬 裕君 政府参考人 (財務省大臣官房審議官) 土谷 晃浩君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 横幕 章人君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長兼子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史
内閣府子ども・子育て本部統括官嶋田裕光君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長今川拓郎君、外務省大臣官房審議官赤堀毅君、外務省大臣官房審議官赤松秀一君、外務省大臣官房参事官石月英雄君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省大臣官房審議官土谷晃浩君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、厚生労働省大臣官房審議官横幕章人君、厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長兼子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君
宮崎 敦文君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 榎本健太郎君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 横幕 章人君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 富田 望君 政府参考人 (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史
文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、文部科学省大臣官房審議官高口努君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、文部科学省大臣官房審議官川中文治君、スポーツ庁スポーツ総括官牛尾則文君、厚生労働省大臣官房審議官間隆一郎君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、厚生労働省大臣官房審議官榎本健太郎君、厚生労働省大臣官房審議官横幕章人君、厚生労働省大臣官房審議官富田望君、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長岸本武史君
官房学習基盤審 議官 塩見みづ枝君 文部科学省大臣 官房審議官 川中 文治君 文化庁審議官 榎本 剛君 厚生労働省大臣 官房審議官 宮崎 敦文君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史
高口 努君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 森田 正信君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長兼子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 繰り返しで恐縮でございますが、この件が個別案件として不適切であったかどうかについてのお答えは難しゅうございますが、このような、一般論として、このような身体的虐待でなければ虐待ではないというような捉え方をこの児童虐待についてしているということがありますならば、それは児童虐待防止法の四類型の考え方と合わないので適当ではないということになります。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 児童虐待防止法におきまして、児童虐待として身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の四類型が規定されておりまして、精神的虐待、これは、もちろんその個別の当てはめは個別の判断でございますが、精神的虐待というのはここで言うところの心理的虐待に含まれると解するのが通常であろうと考えております。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 この個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、もしこのとおりに身体的虐待以外は虐待ではないというような対応だったといたしますならば、先ほどの児童虐待防止法に定める四類型の考え方とは合わないものでございます。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。 御指摘のとおり、婦人保護事業における支援といたしまして、婦人相談所による一時保護や婦人保護施設への入所を行っているわけでございますが、その際に、支援の対象者の方から同意を得られない理由としまして、携帯電話やスマホが使えないということが高い割合を占めているという実態があるところでございます。
警察庁生活安全 局長 小田部耕治君 消費者庁審議官 坂田 進君 法務省大臣官房 審議官 佐伯 紀男君 文部科学省大臣 官房審議官 蝦名 喜之君 厚生労働省子ど も家庭局児童虐 待防止等総合対 策室長 岸本 武史