1974-07-11 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第44号
先ほど御指摘の筑波山周辺の四町村にまたがります採石場の採石によりますところの公害問題につきましては、御承知のように、同周辺には百四十カ所に及ぶ岩石採取場がございまして、これらの岩石の採取によりますところの公害防止につきましては、先生御承知のように、騒音防止規制法とか、あるいは大気汚染防止法とか、水質汚濁防止法に基づきまして、茨城県が監督指導を行なっておるところでございますが、そのほかに、採石法におきましても
先ほど御指摘の筑波山周辺の四町村にまたがります採石場の採石によりますところの公害問題につきましては、御承知のように、同周辺には百四十カ所に及ぶ岩石採取場がございまして、これらの岩石の採取によりますところの公害防止につきましては、先生御承知のように、騒音防止規制法とか、あるいは大気汚染防止法とか、水質汚濁防止法に基づきまして、茨城県が監督指導を行なっておるところでございますが、そのほかに、採石法におきましても
第三には、岩石採取計画の認可制度を創設し、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときには、岩石採取場ごとに採取計画をきめまして、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないこととしております。
第二に、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないこと。また、都道府県知事は、採取計画の認可後においても、その採取計画の変更を命ずることができることであります。
第三は、岩石採取計画の認可制度を創設し、採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、岩石採取場ごとに採取計画を定め、事前に都道府県知事の認可を受けなければならないことであります。