1996-06-13 第136回国会 衆議院 決算委員会 第5号
哲也君 参 考 人 (日本銀行理事)安斎 隆君 参 考 人 (日本道路公団 理事) 黒川 弘君 参 考 人 (地域振興整備 公団副総裁) 粟屋 忠君 参 考 人 (畜産振興事業 団理事) 岩村 信
哲也君 参 考 人 (日本銀行理事)安斎 隆君 参 考 人 (日本道路公団 理事) 黒川 弘君 参 考 人 (地域振興整備 公団副総裁) 粟屋 忠君 参 考 人 (畜産振興事業 団理事) 岩村 信
○説明員(岩村信君) 新しい法案に基づきましてどういう中央卸売市場を整備していくかということでございますけれども、御案内のとおり中央卸売市場につきましては、卸売市場法の規定に基づきまして、市場配置の状況、既存市場の供給圏の広がり等に配慮するとともに、経済的社会的要請等の一般的な必要条件を勘案し、開設者及び卸売業者等の円滑かつ安定的な業務運営を確保するとの観点から基本方針を定めており、その配置を行っているところでございます
○説明員(岩村信君) 地方の卸売市場が機能を発揮するためには、まず、統合整備による経営基盤の強化というようなことが重要であると考えられます。特に東京、大阪等の大都市市場に隣接する地方卸売市場につきましては、御指摘のような影響を受けるケースも見られるので、特色ある市場。づくりということが必要であると考えております。
○説明員(岩村信君) 転送の問題でございますけれども、これについては、迂回輸送に伴う輸送コストの増大であるとか鮮度の低下問題のほか、無制限に放置する場合には価格形成への悪影響というようなことも考えられます。しかし、他方、大量の荷口で産地から一括出荷し、その市場で品ぞろえした上で小規模市場に分荷することの経済合理性というものも考えられます。
事務局側 第一特別調査室 長 下田 和夫君 説明員 外務大臣官房審 議官 高島 有終君 大蔵省主計局主 計官 松谷 明彦君 厚生省援護局援 護課長 戸谷 好秀君 農林水産大臣官 房参事官 岩村 信
○説明員(岩村信君) 平成三年産のサトウキビの生産者価格についてでございますけれども、これは例年のことではございますが、砂糖の価格安定等に関する法律に基づきまして、農業パリティ指数に基づき算出される価格を基準といたしまして物価その他の経済事情を参酌し再生産を確保することを旨として決定することとされております。
○説明員(岩村信君) 基本的な考え方は今申し上げたとおりでございますけれども、今いろいろな参酌事項等々資料を集めている、こういう段階でございますので、時期、告示の期限等もありますのでそれまでにきちんと検討を進めた上で適切な結論を得たい、こう考えております。
野尻 豊君 事務局側 常任委員会専門 員 長谷川光司君 説明員 経済企画庁総合 計画局計画官 藤森 泰明君 大蔵省銀行局保 険部保険第二課 長 山本 晃君 農林水産省経済 局農業協同組合 課長 岩村 信
○説明員(岩村信君) 今お話にありました農協が行っている共済の部分でございますけれども、これについてはいろいろ経緯もありまして、制度発足当時からというわけではなくて昭和四十年代から新たに制度に入っているとか、料率の問題ですと、地域が農村部に偏っているとか、それから田舎といいますか農協の組合員が大部分でございますから、そういう方の所有する車が都市部の乗用車などと違って軽自動車であるとか原付のもの、そういうことに
○説明員(岩村信君) 繰り返しになりますけれども、取り過ぎかどうかといいますか、掛金については先ほど申し上げたような手続で定めているわけで、そういうことから算定された掛金率とそれから実際の掛金率というのですか、そういうものの差が出た場合にこれを今後どう処理するかという問題ではないかと思うんです。
島崎 実君 委員外の出席者 大蔵省主税局税 制第三課長 大武健一郎君 厚生大臣官房政 策課長 横尾 和子君 厚生大臣官房老 人保健福祉部老 人福祉課長 辻 哲夫君 農林水産省経済 局農業協同組合 課長 岩村 信
厚生省年金局企 画課長 阿部 正俊君 厚生省年金局年 金課長 松本 省藏君 社会保険庁運営 部保険管理課長 田中 泰弘君 社会保険庁運営 部年金指導課長 平松 克喬君 農林水産省経済 局農業協同組合 課長 岩村 信
与課長 竹島 一彦君 大蔵省主計局共 済課長 坂本 導聰君 大蔵省造幣局東 京支局長 吉川 元信君 大蔵省印刷局総 務部長 平北 直己君 厚生大臣官房審 議官 木戸 脩君 林野庁管理部職 員課長 岩村 信
○説明員(岩村信君) 林野庁についての定年制についてもほぼ同様、今まで各現業から御説明したことと大体同様でございますが、国公法の今御指摘のありました特例定年、一号の医師等については六十五歳ということを予定して、我が方で言えば営林病院、営林健診医療センターあるいは営林診療所に勤務している医療業務に従事する医師及び歯科医師、これは六十五歳、それから二号のいわゆる監視、用務職に関する者については六十三歳ということで