2004-03-11 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号
中曽根元総理の公式参拝については、二つの下級審で違憲の疑いが指摘されておりますし、また、岩手靖国訴訟の控訴審判決では、公式参拝について明確な違憲判断というものが示されました。ただし、これらはいずれも傍論にとどまっているのでございます。 小泉首相の二〇〇一年、平成十三年の靖国神社参拝をめぐっては、全国で五つの違憲訴訟が提起されましたが、そのうちの一つについて、先日裁判所の判断が下されました。
中曽根元総理の公式参拝については、二つの下級審で違憲の疑いが指摘されておりますし、また、岩手靖国訴訟の控訴審判決では、公式参拝について明確な違憲判断というものが示されました。ただし、これらはいずれも傍論にとどまっているのでございます。 小泉首相の二〇〇一年、平成十三年の靖国神社参拝をめぐっては、全国で五つの違憲訴訟が提起されましたが、そのうちの一つについて、先日裁判所の判断が下されました。
例えば、地方自治体の問題ですと、住民訴訟がございますので、これは主観訴訟ではなく客観訴訟だということで、現実にたくさんの憲法訴訟が、岩手靖国訴訟なんかもそうですけれども、そういうふうにして起こっておりますけれども、国の場合ですと、大嘗祭の訴訟のように、結局、国の行為というものを直接、では政教分離違反だからといって違憲確認を求めても、これはちょっと今認められない。
この点に関しては、いわゆる岩手靖国訴訟での仙台高等裁判所判決が天皇及び内閣総理大臣の靖国神社公式参拝は憲法二十条三項に違反する旨判示したことを想起すべきだと考えます。権力の側にも反省が求められていると言わなければなりません。 第二に、宗教団体の政治的中立性が求められていると考えます。憲法二十条が「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」