1957-12-10 第27回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号 解職請求代表者がその証明書交付申請に当って添付した知事解職請求の要旨によれば、その解職請求の理由とするところは「第一相互銀行に一億円といへ巨額の県公金を貸し出して、約一千万円の謝礼金を着服し、土屋知事の政治資金に使った不正事実は、すでに検察庁の手によって明らかにされ、山本副知事、岩佐出納長ら県の最高幹部が背任収賄の罪名で起訴された。 加藤精三