2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
これによりますと、埋立てに用いる岩ズリの採取場所を県名ではなく、これまでと同様に地区名で記載して、それぞれのストック量を示すよう沖縄県は求めております。 埋立承認願書の添付図書では、採石場のある地区ごとにストック量が明記されていました。今回、なぜ記載ぶりを変えたんですか。
これによりますと、埋立てに用いる岩ズリの採取場所を県名ではなく、これまでと同様に地区名で記載して、それぞれのストック量を示すよう沖縄県は求めております。 埋立承認願書の添付図書では、採石場のある地区ごとにストック量が明記されていました。今回、なぜ記載ぶりを変えたんですか。
この変更申請書におきましては、岩ズリの供給者の採取場所といたしまして、北部地区と南部地区、この記載があります。これ以上の詳細につきましては、補正後、県の形式審査を経まして、告示、縦覧による公表をされるものでありますため、現時点では明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○赤嶺委員 埋め立てる場合に、埋立資材、この場合は岩ズリですが、これが本当に確保できるかどうかというのは、従来、沖縄県は埋立ての審査をするときに重要事項としてきました。 沖縄県内の採取場所については、これまでは、本部地区六百二十万立米、国頭地区五十万立米と具体的に明記されておりました。ところが、今回は、北部地区、南部地区というまとめられ方になっているわけです。
まず、防衛省に伺いますけれども、この配付資料の一ページ目でございますけれども、埋立工事において、資材の岩ズリの単価が、護岸工事単価、これは上に日時がありますけれども、平成二十七年の一月でございますけれども、当時千八百七十円から、下の埋立工事の方は、平成三十年三月でございますけれども、この時点では約三倍の五千三百七十円になっていますけれども、防衛省の説明では、資材価格調査において一社の申告のみによる価格
○小西洋之君 いや、私が確認したところでは、防衛省のその調査会社の聞き方が、この辺野古の基地の埋立てに必要とする岩ズリのその総量を示して、総量出せますかと。そんな総量出せるところ、一社だけでできるところって、そうあるわけじゃないと思うわけですよ。複数の会社が各量を出し合って、一定の価格の下で事業というのは普通行うべきであると思いますので。
○篠原(豪)委員 今、新聞社の、あるいは報道の、実際見ますと、辺野古はこれぐらい埋め立てられています、これは赤土じゃない、岩ズリじゃないとかいろいろやっていますけれども。それで、あの映像は、国民の皆さんにとっては極めて関心の高い絵です。本当に報道が求められる、そういったものであります。それを今何でやっているかというと、ドローンでやっているんです。書いていますから、ドローンによりと書いてある。
委員御指摘のように、そういう経緯があって、確かに海砂から岩ズリに平成二十四年の段階で変更していることは事実でございます。 一方で、今後の検討については、この砂の検討については、現段階で確定しているものではございませんので、今後検討していきたい、このように考えております。
県外、これも当然検討対象になっているわけですが、埋立土砂の外来生物の混入防止対策について、膨大な量の岩ズリ、これを一体どうやって高熱処理をするのか、その具体的な見通しはついたんですか。
○赤嶺委員 事前の説明では、埋立土砂ではなくて、地盤改良の場合には一般的に岩ズリは使わないということでした。岩ズリとは別に県外から砂を調達する、こういうことになります。沖縄には岩ズリ以外は海砂しかないわけですから、海砂は使えないですからね。最初のあれでこれ以上使えないですから。
そのときの防衛省の担当者は一応岩ズリですというふうに言っておりましたけれども、これは赤土なんですよ、赤土なんですよ。(発言する者あり)だから、現場見てそう思ったんですから。どうですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 現在、埋立てに用いられている岩ズリの平均単価でございますけれども、平成二十九年に発注されたものにつきましては単価は一立米当たり五千三百七十円でございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 護岸に用いられております岩ズリと埋立工事に用いられている岩ズリの単価は異なりますが、その理由といたしましては、平成二十七年度から平成二十九年度の間に岩ズリを大量に用いることとなる埋立工事を伴う大型事業、例えば那覇空港滑走路の増設事業、こうしたものが本格化いたしまして、平成二十九年に開始した埋立工事の前までに岩ズリの需要が増加したこと等によりまして、埋立工事に用いられますところの
岩ズリの性状に関しては、沖縄県さんが立入調査をしたいというお話がございましたけれども、私ども、これまで何度もしっかりと中身を確認しております。本年一月十八日に沖縄県に、環境基準をいずれも満たしているという結果を提出させていただいたりしておりますので、なぜその上立入調査が必要なんでしょうかという、沖縄県さんに照会をさせていただいておりますが、まだお返事をいただいていないというところでございます。
○岩屋国務大臣 当該埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書におきましては、一部の埋立区域については閉鎖的な水域にならない等とした上で、閉鎖的な水域に埋立材を投入する場合、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分なされていると考えられることを踏まえ、投入する岩ズリの細粒分含有率について特段の記載はしておりません。
それから、岩ズリの性状等に関しては、昨年の七月二十日、請負業者から提出された材料承諾願に添付された資料によりまして、沖縄防衛局においてその性状等について確認を実施することで、必要な確認を適切に行っているところでございます。 また、埋立てに用いる土砂について、昨年十二月、三カ所から採取した試料の試験結果でも、有害物質に関する環境基準をいずれも満たしていることが確認をされております。
○伊波洋一君 特記仕様書には、岩ズリ及び海砂については事前に粒度に関する試験の成績、そしてまた産地を明示した書類を提出し、品質管理については搬入前に採取場所ごとに一回行うと、こういうふうに言っているんですね。 ところが、ここに、いわゆる琉球セメントの鉱山から出てくるトラックは、トラックごとに載せているものの形状が違うわけですよ、形状が違うんですよ、赤くなったり白になったりね。
岩ズリにつきましては、今回の岩ズリにつきましては琉球セメントが所有する鉱山から採取されたものであると承知をいたしておりまして、また琉球セメントが所有する鉱山から採取された岩ズリにつきましては、沖縄県内で一般に販売されている岩ズリと同じものであると承知をしております。
岩ズリとは、一般的に鉱石の採掘などで掘り出される岩石等を意味するものとされております。先日、運搬船に積み込まれました岩ズリについては、琉球セメントが所有する鉱山から採取をされたものであると承知をしてございます。
○副大臣(原田憲治君) これまで確認したところでは、岩ズリの仮置きについて、沖縄県と琉球セメントの間で沖縄県赤土等流出防止条例第六条に基づく事業行為届出書の提出が必要となるかどうか、相互の見解を確認をしている段階だと聞いておりまして、防衛省としてはその状況を見守りたいと考えております。
沖縄防衛局と契約を締結している埋立工事の元請業者が、土砂運搬会社を通じ琉球セメントから岩ズリを調達しておるものと承知をいたしておりまして、安和桟橋については、失礼しました、以上でございます。
○国務大臣(岩屋毅君) 本日の岩ズリの搬出作業は現在行っておりません。事実確認をしっかりさせていただいた上で、もし不備があれば、適切に迅速に対応させていただいた上で事業を進めさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
どうしてかというと、まず一つは、この業者が届け出たその堆積といういわゆるものは、要するに石材だというふうになっているんだけれども、実際に調べてみたら岩ズリであったと。つまり、これは赤土防止条例に基づいて事前に届けなきゃいけない、四十五日前には届けなきゃならないことだと、こういうことも指摘されております。
○伊波洋一君 いや、岩ズリと石材とは違うんですよ。それから、骨材というのは、先ほど申し上げたように、岩ズリなどは含んでいないんですよ。そこも含めて、やはりきちんと対応してもらわなきゃいけないだろうと、このように思います。
さて、最後に、辺野古新基地建設の埋立用岩ズリを海上搬入するため沖縄防衛局が使用を予定していた本部、塩川地区の岸壁が、台風直撃の損壊で来年三月末ごろまで使用不可能であることが判明しました。 岩屋大臣、陸路搬入や、本部港塩川地区以外からの海上搬入はやりませんね。
○岩屋国務大臣 今後の工事のスケジュールなどはまだ決まっておりませんけれども、埋立土砂である岩ズリについては、私ども、海上搬入することとしておりまして、今、事業者と本部町との間での協議を行っているところでございます。 しかるべき段階で適切に許可が得られるように、本部町との調整をしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。
辺野古新基地建設に使用されるいわゆる岩ズリそれから山土、山からとれる土、あるいは海からとれる砂、海砂等の県内、県外採取予定地について、採取先、採取もしくは使用予定の量などの計画について防衛省にお伺いしたいと思います。
代替施設建設事業に必要となる岩ズリなどの埋立用材につきましては、平成二十五年三月、沖縄県に対し公有水面埋立承認を申請した際に、それまでの調査結果に基づき、必要な埋立用材の種類や使用量、調達が可能な埋立用材の採取場所とストック量を願書の添付図書に記載しているところでございます。
埋立て用の土砂は、県内外から来る岩ズリが一千六百四十万立方メートル、そして、大部分をこれが占めておりますけれども、ほかには、辺野古ダム周辺、キャンプ・シュワブ陸上部の山土が四百万立方メートル、そして沖縄島周辺で採取した海砂が六十万立方メートルと言われています。
埋立てに用いる土砂の約二千百万立方メートルのうち、キャンプ・シュワブの中から採取等を予定する分を除いた約千七百万立方メートル程度につきましては、砕石生産に伴い生ずる岩ズリ、ダム堆積土砂、ダムの堆積の土砂、またしゅんせつ土、海から取る土ですね、それを含む建設残土、そしてリサイクル材、これを優先して使用することといたしておりますが、現時点で岩ズリでその大部分を補うということを想定いたしておりまして、この
さらに、土砂の岩ズリについて、沖縄島のほか、九州や瀬戸内海周辺など本土から購入して運搬する計画があると聞いておりますが、いかがでありましょうか。
その添付図書の中で、今御指摘の岩ズリに関しましては、沖縄県内のストック量では使用量を満たせないと見積もられたことから、九州及び瀬戸内の計七つの地区のストック量をもお示しいたしまして、岩ズリの使用量、必要量を満たす調達が可能であることを記載いたしております。
以上で質問を終わりますが、実は、この瀬戸内海で岩を削ってつくられるいわゆる岩ズリという埋め立て用の岩石が、何と辺野古の基地の建設に使われるということになっている情報が新聞で報道されています。 瀬戸内海の環境を壊し、今度は沖縄の環境を壊す。環境を壊す連携があっては絶対にいけません。このことを深く皆さんに考えていただくことを提起いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○水岡俊一君 これ、岩ズリ、運ぶ土砂の中の八〇%に当たるわけですが、この八〇%もの土砂を本州、九州、あるいは各島から運ぶのに、環境アセスは防衛省としては必要としないんですか。
○水岡俊一君 お聞きしますが、この千六百四十四万立方メートルの岩ズリの採取については環境アセスが必要だということでよろしいですね。
そういったことからすれば、東京ドーム約十七個分の土砂を埋め立てるということになるわけで、その中でも、ここに、三番のところに、海砂、岩ズリ、山土と、こうありまして、その量を見ますと岩ズリが約八〇%であります、千六百四十四万立方メートル。東京ドーム十三個分の岩ズリを運んでくる。
それでは、沖縄県としていろんな施策を考えておられるんだろうというふうに思っておりますけれども、沖縄において辺野古の沿岸部埋立てに関わっていろんな問題が指摘をされているわけで、その中で私非常に気になっている点は、県外より岩ズリと言われるものを一千六百四十四万立方メートル運んで埋立てに使うと、こういうふうな計画が今出ているというふうに思いますが、そういった中で、やはり沖縄独自の環境を破壊するのではないか
そこで、いろいろな数字を調整した上で、岩ズリの調達量が一番多くなることが想定されているのは、四年目で年間二百五十三万立米というぐあいに聞いておりますが、それには間違いないですか。
○赤嶺委員 では、国土交通省に聞きますけれども、例えば岩ズリについて、滑走路増設事業に伴ってどのくらいの量の調達が必要になると見込んでいるのか、年度ごとの調達量と総量を示していただけますか。
○笠井委員 この調査では、資材の種類として、海砂あるいは陸砂、シラス、岩ズリ、コンクリート用の骨材等について、各県と地域業者に調査を進めて可能性の検討を行っているということでありますが、その上で、資材調達の前提条件として、資材の調達は開発予定地を検討の対象から除外する、ただし、沖縄本島の開発予定地は除くとするなど、十二項目の前提条件を確認しておりますけれども、その主な条件というのはどういうものですか
○伊藤政府参考人 シュワブの資材調達調査業務におきましては、アンケートやヒアリングによる調査を行っておりまして、その項目についての御質問だと思いますが、まず事業所の概要、それから土砂等の採取場所の状況、過去十年間の出荷量の実績、将来五年の予定出荷量、採取可能量、岩ズリ保有量及び出荷可能量、それに参考販売価格でございます。
沖縄県は、埋立承認願書の補正に関しまして、購入砂及び岩ズリ等につきまして、採取場所、採取量及び搬入経路を具体的に記載することを求めておられました。