1985-11-22 第103回国会 衆議院 建設委員会 第2号
それから第三は、岡田海運所有の銀竜丸、松屋高速船所有の湖城の二隻は、十年以上にわたって船舶検査証を国に返納し、船舶検査も受けないまま運航しておらず、また運航できない状態で係船されていたというものであって、これに対して補償すべき根拠は全くない。
それから第三は、岡田海運所有の銀竜丸、松屋高速船所有の湖城の二隻は、十年以上にわたって船舶検査証を国に返納し、船舶検査も受けないまま運航しておらず、また運航できない状態で係船されていたというものであって、これに対して補償すべき根拠は全くない。
もう一つ、ここに挙げた岡田海運の例を見てください。同じようなことなんです。この岡田海運は昭和三十一年に進水したわずか十・一トンの木造船銀竜丸で九千四百万円の補償をもらっている。十トンの木造船で一億近い補償金が出ているのです。これも異常ですよ。そして新しく五十九年三月に二十七トンの軽合金船「第八わかあゆ」を建造している。
そこで、今度はその岡田海運が補償金でつくった新しい船、「第八わかあゆ」の方です。この船を使用船として船舶運航事業の認可をとっているのは、実は岡田海運ではなくてオーミマリンなんですね。定期航路飯浦−竹生島間です。この「第八わかあゆ」に関する岡田海運とオーミマリンの関係は一体どういうことになっているのですか、公団。岡田海運の船なのにオーミマリンが運航しているのですよ。
所有者は岡田海運でございますが、岡田海運がオーミマリンに貸し渡しをしておる。それでオーミマリンの方が運航しておるという実態でございます。
○大嶋参考人 協定時におきましては、琵琶湖汽船十一隻につきまして三十八億一千五百万、その他オーミマリンがございまして、これが四億四千三百万、橋本汽船が一億六千五百万、それから岡田海運が九千四百万、松屋高速船と申しますか、これが一億四千万というような状況でございます。
しかし本船は韓国に裸用船で貸し渡して、韓国船主が日本の岡田海運に定期用船しているので、日本の岡田海運もそれから船主の生国海運も直接の責任はなく、韓国の船主が法的責任を負うわけだ。しかし日本の官庁としては、外国の船主まで取り締まるわけにはいきませんとこう言うているのですね。
事件の概要につきましてはすでに御存じと思いますけれども、本年四月二十三日に、インドネシア共和国のスマトラ島パンジャンにおきまして、岡田海運株式会社の船員藤山源治、三十二歳が殺害をされております。しかも近時日本経済の進出等に伴いまして、諸外国を旅する人も非常にふえてまいっておりますが、治安確立地区においてこういう善良な日本人が殺害をされたということはゆゆしきことでございます。
ついこの間四月二十二日に、インドネシアのスマトラ島で、岡田海運の日盛丸の乗り組み員である二等機関士の藤山源治君、これは私と同郷の山口の人であります、この藤山君が、暴漢に襲われて刺し殺されるという事件が起こっておる。これは夕方六時ごろである。わずか一、二時間の間に、もう上陸して一時間後には惨殺死体となって持ち運ばれてきたということでございます。
この第三日邦丸は岡田海運の所有船でありまして、日正汽船が用船をいたしまして、さらに日正汽船はこの第三日邦丸を中国租船公司、中共の船舶を扱う機関に再用船をさせたわけであります。
私はその時分に岡田海運局長に対して、今後海運界の経済はどうなるのだ、好況になるのか不況になるのか、見通しはどうだと聞いたところが、好況になるという見通しはありませんという話でした。
だから去年でも岡田海運局長には、そういう懲罰を食わしてはいかぬ。運輸省が懲罰を食わすべきものでなくて、法務省が食わす。またああいう事件にひっかかったのは、新聞にある通り氷山の一角なんですから、業界に言わせれば運の悪いやつがひっかかったと言っておるくらいですから、そういうものだけが懲罰を受けて、ほかに免れて罪なかったものは、てん然として何の懲罰も受けないということになれば、非常な不公平なんです。
そこであなたの御承知のように昨年の決算委員会において運輸省の岡田海運局長がこれ以上船会社に金を貸せば背任罪が構成する、こういうことまではっきりと答えている。これは速記録に載っておりますが、それにもかかわらず、その後第十次造船でまた金を貸したわけです。そしてさらに今度本年度のこの予算におきまして百六十億円を融資することになっている。
しかも、開発銀行の理事並びに大蔵省の銀行局長に対して、私どもは、運輸省の岡田海運局長から、もう船会社には何の担保力心ない、これ以上貸せば背任罪を構成するというようなことを聞きましたから、それでは船の融資について、各会社のいわゆる担保力、各会社に貸し付けてあるところの貸付金額、並びにその貸付金に対するところの担保がどういうふうになっているか、これを説明しろと言ったところが、何といっても説明しない。
ところが、やはり同じこれは開発銀行の松田理事並びに運輸省の岡田海運局長が言っておる。五次、六次は完全に償還期が来ておると思います。その金額は二百四十億である。しかし元加をまぜるというと二百五十億になる。こういうようなことを言っておるが、この元加というのは、なすべき金をなさないで、元金に加えたということであって、返しておりません。本日開発銀行からお出しになったものはみなそうです。
開発銀行の融資がだらしがないという今のおしかりでありますが、私ども十次造船を融資いたしました際に、あるいは岡田海運局長は船会社に担保が全然ないのだとおっしゃったかもしれませんが、私ども各船会社を調査いたしまして、その結果におきまして、十次造船の融資に対しては十分なる揖保を徴しました上で、これを貸し付けておることを明言いたします。
ところがせつかくわれわれが論議をかわして、船外の見やすいところに表示してくれということを特に希望しておきまして、その際には西村運輸政務次官もおられたし、それから岡田海運局長も甘利船舶局長もおられたのですが、せつかくこういうことを論議しても実行されないということはまことに遺憾で、それで事件が起きてからあわててこれを方々へ知らせるということになつて、未然に防ぎ得ないことは私は非常に残念だと思う。
○一松政二君 そこでですね、岡田海運局長はそれを心配しておるわけです。今外務省が一万名、一万名と言つて騒いでおるんだけれども、結局又五千名ぐらいになるんだろうと、そうなつた暁には、どうも船だけが先に進みすぎちやつても困るじやないかというのが頭の中にあるわにです。
一、二の造船所は船を二隻も三隻も、或いは五隻も取つたが、或る造船所は能力も技術も優秀でありながら一隻しかない、或いは二隻しかないというような結果が生じはしないかと思うのですが、そういう点に対する運輸省としての見解はどうですか、岡田海運局長に伺いたい。
○一松政二君 岡田海運局長に伺いますが、八月十七日の海運造船合理化審議会の委員長石川氏の御答申で、大体その方法によつて船主が選考せられるということはわかりますが、昨年までは造船所と建造を依頼する船主とが連名か何かで、いわゆる造船所が主となつて、その建造の許可は造船所におりるという法律上の建前になつているが、たしか連名でやられたのじやないかと思うのだが、本年はその行き方を変えて、船主の任意に船を造らせるという
先ず前回に引続き運輸省関係の審議を行いますが、政府から岡田海運局長が出席しております。第二十一条について御質疑のあるかたは御発言を願います。 ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
(拍手)東京地方検察庁は、本年二月九日以降、連日に亘つて、昼夜兼行裡に疑獄捜査の焦点を運輸省関係に絞り上げて、一連の貧官汚吏と目さるる醜類を狙上にのぼせ、今日すでに壷井官房長に対する起訴が断行せられ、更に岡田海運局長ほか幾多の課長階級が喚問せられておるが、おおむね知らぬ存ぜぬで罷り通つておる。かかる徒輩から見ますれば、自殺をしたところの雛田氏は或いは泥中の蓮であつたかも知れません。
もちろんこれは岡田海運局長の答えでありますが、そうするとここに掲げられました第五次以降というと、さきに言われましたところの二十三億八千万というものは、これ以外の額で償還期の来ておるものがあつて償還された額ということになるのでありましようか、その点をまず伺いたい。
○吉田(賢)委員 開銀の方と岡田海運局長になお私からも申し上げますが、あなた方らが具体的事実を当初から知つておられたのではないかということを前提にして、私は申し上げるのではないのであります。現実の事実として、すでに起訴されておるのであります。 そうして今のごとく契約船価の中に含まれておるという判断もあるのでございます。
○柴田委員 最後に岡田海運局長にお尋ねいたしますが、二、三日前の新聞紙で拝見したのですが、あなたの部下の海運局の何かの課の課長補佐が、六階か十階から下へ落ちて自殺されたという新聞を拝見いたしましたが、ああいう事実がございましたか。
しかし少くとも八次船までは利子を払わないで、それを全部元金に繰入れて行くという制度をとつていたということは、まつたく岡田海運局長のどえらい政治力で日本の海運界がこういう財政資金を受けていたものだと思う。そういう意味で私は読売新聞の記事は、あなたの責任ではないけれども、しかし八次船までは利子を払わないで元に入れたということは、これは正しいということを私は認めて、これで一応私の質問を終ります。
○横路委員 あなたはこの読売新聞の「開銀・造船融資の秘密、一千億の明細、利息さえ一文も還らず」この内容は岡田海運局長から、これはうそだということをこの間予算委員会で話があつた、読売のこれはでたらめだという答弁があつた、非常に海運業界に与える影響は甚大だ、(「これはうそだ」と呼ぶ者あり)そこで私はそのうそかどうかはこれはわからぬとして、この大蔵委員会の出した資料はほんとうでしような。
この前岡田海運局長は、この条文は必ずしもいらないというような御返答があつたのです。私あとで気がついたのでありますが、どうもその場限りの御答弁では困ると思う。私たちがこの条文を見ますると、政府が開銀に利子補給の資金を提供しないというだけで、業者と政府との関係というものは、実態は私はかわらないと考えますが、この条文が成立することによつてかわる点があり得るでしようか。
二月の六日に連盟理事会を開いて船主協会理事、山下汽船社長の横田愛三郎、運輸省の岡田海運局長から、損失補償制度は市銀から強い要望があるが、大蔵省に反対の空気が強いからどうか援助してほしいという要望をいたしておる。そうして連盟では議員立法で提出しようという申合せをしておる。二月の十一日に星畠理事長等が石井運輸、小笠原大蔵の両相にその旨を要望いたしておる。
而もその船主を選定する際において、岡田海運局長の答弁によると、おおむね船主が対等な適格者である場合において造船所を問題にする。こういう御答弁があつたのですが、実際は必ずしもその比重たるや、かなり造船所のほうがウエイトを持つておるような場合もあるやに思うのでありますが、どうして船主と造船所というものを不可分のものとして考えなければならないのか。