1961-03-31 第38回国会 衆議院 決算委員会 第16号
それから副会長は新井茂氏、それから役員全部の名前をちょっと今用意して参りませんでしたが、岡田武彦氏、そのほか二名くらいだったかと思います。
それから副会長は新井茂氏、それから役員全部の名前をちょっと今用意して参りませんでしたが、岡田武彦氏、そのほか二名くらいだったかと思います。
○政府委員(小出栄一君) 日本自転車振興会は、御承知の通り特殊法人でございまして、役員の任免は通産大臣の権限でございますが、ただいまのところ、今御指摘になりました、かつて通産省の官吏でありまして、現在その役員になっておりまする者は、副会長の中西さん、それから理下の新井茂さん、それから幹事の岡田武彦さん、この三人であります。
法制局職員の任免については国会法第百三十一條の規定によつて法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを行うこととなつておりますが、先に仙台通商産業局長から本院法制局第三部長に就任いたしました岡田武彦君が、このたび再び同省に復帰することにつきまして庶務関係小委員会としては異議がないと決定いたしました。
○法制局参事(岡田武彦君) お説の通りでございまして、それに二十五條を一つ附加えております。ちよつと説明を略したのでございますが。
公益事業委員会 委員 松永安左ェ門君 公益事業委員会 事務総長 松田 太郎君 公益事業委員会 技術長 平井寛一郎君 労働省労政局長 賀來才二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 林 誠一君 常任委員会専門 員 渡辺 一郎君 法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
○法制局参事(岡田武彦君) 純法律論から申しまするとお説の通りでありますが、結局実際論といたしましては意見を尊重してやることになるのではないかと思います。これは法律論ではありませんが、実際論としては委員会の意見を尊重しなければならないと思います。
○法制局参事(岡田武彦君) 建設省と委員会との意見が食違いました場合には、委員会は知事に対しまして独自の意見は言えると思いますけれども、知事はその委員会の意見に從うべき義務はないというふうに私は申上げたのであります。
○説明員(岡田武彦君) 先ほど本委員会におきまして、公益事業委員会に対して内閣が具体的に如何なる監督権を持つておるかという御質問があつたそうでございます。これに対しましては、先ほど委員長を通じまして委員に対する内閣総理大臣の任免権があるという点は申上げたのでございますが、そのほかに内閣法の関係において如何なる関係を持つておるかという点がはつきりいたしませんのでお答え申上げたいと思います。
奥 むめお君 溝口 三郎君 山川 良一君 岩木 哲夫君 境野 清雄君 須藤 五郎君 国務大臣 周東 英雄君 事務局側 常任委員会専門 員 林 誠一君 法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
(管理局長) 澁江 操一君 委員外の出席者 参議院議員 岩沢 忠恭君 建設事務官 (管理局総務課 長) 高田 賢造君 衆議院法制局参 事 (第二部長) 福原 忠男君 参議院法制局参 事 (第三部長) 岡田 武彦
岩沢 忠恭君 建設事務官 (管理局総務課 長) 高田 賢造君 日本国有鉄道理 事 (施設局長) 立花 次郎君 衆議院法制局参 事 (第二部長) 福原 忠雄君 参議院法制局参 事 (第三部長) 岡田 武彦
法制局側より衆議院法政局第二部長福原忠男君、参議院法制局第三部長岡田武彦君が出席されております。通告順によりまして質疑を許します。村瀬宣親君。
○法制局参事(岡田武彦君) 土地收用法施行法案は、現行土地收用法から新法に乘り移ります場合におきまするところの経過的規定を設けておるのでございます。先ず第條は、ここに書いてあります通りでございまして、土地收用法を廃止するわけであります。それから第二條から第八條までは、旧法から新法に切替える場合の経過的規定を設けておるのでございます。
三輪 貞治君 徳川 宗敬君 委員外議員 高橋進太郎君 衆議院議員 瀬戸山三男君 政府委員 建設省管理局長 澁江 操一君 事務局側 常任委員会專門 員 武井 篤君 常任委員会專門 員 菊池 璋三君 法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
○法制局参事(岡田武彦君) 罰則について御説明申上げます。第百四十一條以下百四十六條までは、この法律の規定に違反した場合の罰則に関する規定でございまして、現行法は古いために、罰金等につきまして、相当修正する必要がございますので、現下の経済情勢と睨み合せまして又他の刑罰法令とも権衡を失しないように勘案いたしまして、この罰則に関する章を設けた次第であります。
員 岩村 勝君 衆議院法制局側 法制局長 入江 俊郎君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 常任委員会專門 員 古谷 善亮君 参議院法制局側 参事 (第三部長) 岡田 武彦
石川 榮一君 島津 忠彦君 田中 一君 小林 亦治君 徳川 宗敬君 東 隆君 事務局側 常任委員会專門 員 武井 篤君 常任委員会專門 員 菊地 璋三君 法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
常任委員会專門 員 岩隈 博君 常任委員会專門 員 藤井 信君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 常任委員会專門 員 安樂城敏男君 参議院法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎君 参 事 (第一部長) 三浦 義男君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 参議院法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
常任委員会専門 員 岩村 勝君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 参議院法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
参 事 (委員部長) 鈴木 隆夫君 衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎君 参 事 (第一部長) 三浦 義男君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 参議院法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
衆議院法制局側 法 制 局 長 入江 俊郎君 参 事 (第一部長) 三浦 義男君 参議院事務局側 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 常任委員会專門 員 古谷 善亮君 参議院法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦
川西 清君 川端 佳夫君 河野 謙三君 中馬 辰猪君 原田 雪松君 大森 玉木君 金子與重郎君 横田甚太郎君 松本六太郎君 委員外の出席者 参議院議員 池田宇右衞門君 農林事務官 古西 一郎君 参議院参事 (法制局第三部 長) 岡田 武彦
○法制局参事(岡田武彦君) 私から一部改正法律案の内容の概略を御説明申上げます。 先ずお手許に配つてございます法律案につきまして御説明申上げます。先ず新らしい第三条でございます。これは先ほど発案議員からの御説明にありましたように、現行法では現在第四条第一号及び第二号におきまして、この動力漁船の合計総トン数の最高限度又は性能の基準というものは、この建造等の許可の基準となつておつたわけでございます。
秋山俊一郎君 入交 太藏君 松浦 清一君 委員外議員 小林 政夫君 政府委員 水産庁長官 家坂 孝平君 事務局側 常任委員会専門 員 岡 尊信君 常任委員会専門 員 林 達磨君 法制局側 参 事 (第三部長) 岡田 武彦