2003-04-01 第156回国会 衆議院 法務委員会 第5号
本年三月四日、被告人乙丸幹夫に対する特別公務員暴行陵虐致死事件の起訴がなされ、続いて、本年三月二十日には岡本弘昌、高見昌洋に対する特別公務員暴行陵虐致死幇助事件の起訴がされております。公訴事実はどのようなものですか。 それと二点目。これで、この事件の捜査、公訴提起は終結ですか。
本年三月四日、被告人乙丸幹夫に対する特別公務員暴行陵虐致死事件の起訴がなされ、続いて、本年三月二十日には岡本弘昌、高見昌洋に対する特別公務員暴行陵虐致死幇助事件の起訴がされております。公訴事実はどのようなものですか。 それと二点目。これで、この事件の捜査、公訴提起は終結ですか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 平成十三年十二月に名古屋刑務所におきまして懲役受刑者が死亡した事案につきましては、本年三月四日、同刑務所副看守長乙丸幹夫を特別公務員暴行陵虐致死罪により公判請求したところでございますが、本日、同事案につきまして、同刑務所副看守長岡本弘昌及び看守部長高見昌洋を特別公務員暴行陵虐致死幇助により名古屋地方裁判所に公判請求したものと承知しております。
起訴されたのは、名古屋刑務所看守長渡辺貴志、副看守長前田明彦、同岡本弘昌、看守小沢宏樹、同池田一であり、その公訴事実の要旨は、被告人五名は、名古屋刑務所に勤務し、被収容者の処遇、戒護及び規律維持等の職務を担当していた者でありますが、懲役受刑者がかねてから反抗的態度を示しているとして、懲らしめの目的で、共謀の上、本年九月二十五日午前八時十五分ころから午前九時四十五分ころまでの間、同刑務所内保護房において
起訴されましたのは、名古屋刑務所看守長渡邉貴志、副看守長前田明彦、同岡本弘昌、看守小沢宏樹、同池田一でありまして、その公訴事実の要旨は、被告人五名は、名古屋刑務所に勤務し、被収容者の処遇、戒護及び規律維持等の職務を担当していた者であるが、同刑務所に収容されていた懲役受刑者、当時三十歳が、かねてから反抗的態度を示しているとして、懲らしめの目的で、共謀の上、本年九月二十五日午前八時十五分ごろから午前九時四十五分