2020-04-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第15号
実の父親から性的虐待を受けていた女性が裁判に訴えて、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が出され、そして、名古屋高等裁判所で逆転有罪判決となりました。被害当事者の方は、暴力を振るわれ、そして学費や生活費で経済的な負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが裁判の判決の中でも事実認定されております。そういう中で性的虐待を受けていたわけでございます。
実の父親から性的虐待を受けていた女性が裁判に訴えて、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が出され、そして、名古屋高等裁判所で逆転有罪判決となりました。被害当事者の方は、暴力を振るわれ、そして学費や生活費で経済的な負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが裁判の判決の中でも事実認定されております。そういう中で性的虐待を受けていたわけでございます。
父親が娘に性暴力を行っていた事件が昨年三月に無罪とされた名古屋地裁岡崎支部の判決は、意に反する性交の全てが処罰されるわけではないと、こう判決しておりました。この事件は、今月十二日、名古屋高裁で逆転有罪となりましたが、今の刑法には、暴行・脅迫要件や抗拒不能という要件があります。そのため、抵抗できないぐらいの状況が求められ、同意していないというだけでは罪にはなりません。
四つの無罪判決のうちの一つは、昨年三月二十六日、名古屋地方裁判所岡崎支部で無罪判決が言い渡された、実の父親が実の娘に性的虐待を続けたあげく、性交した事件であります。現在、控訴審が行われておりますが、このような事件が無罪となるのはおかしいという声は、一般の国民の多くの受けとめではないかと思います。
裁判でいえば、例えば、私の地元でございます名古屋地裁の岡崎支部の判決。 ここでは、中学校二年生から実の父親に性的虐待を受けていた娘さん、Aさんの事件では、性交されそうになったときに抵抗して、父親からこめかみのあたりを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、背中の中心付近を足の裏で二、三回踏みつけにされた、大きなあざもできたということが事実認定されております。
ただ、この前の岡崎支部の事案でも思っていただきたいんですが、その事件が起きたときの暴行、脅迫、これは本当は変えていかなきゃいけないし、そういう解釈自体、私はおかしいと思っているんですけれども、仮に困難たらしめる程度ということであったとしても、そこの犯行行為のときの程度自体を判断していくというのは私はおかしいんじゃないかと。
もっと強烈なものの判例がある中で、次の判例が出されたときに、いや、そこまでは要らないんですよ、足りるんですよ、これだけでいいんですよというならわかるんだけれども、程度を問わないという判決があった中で、その後の判決の中で、強力な暴行又は脅迫、今回の個別案件を聞いてもお答えにならないから質問しませんけれども、名古屋地裁の岡崎支部なんかでは、そこまでになっていないから無罪なんだと言っているわけですよ。
○串田委員 特に、あの岡崎支部の事案というのは、娘、親子なんですね。抗拒不能、著しく困難ということは、娘は、殴る、蹴るをしてでも、とにかく親を殴ってでも蹴ってでも抵抗して、それで逃れられるかどうか、そういうことまで要求を、娘にさせるわけですよ。そういう意味では、全く、その昭和二十四年の五月の判決を全ての事案に対してただ単に当てはめていく、それの検証も十分になされていない。
名古屋地裁の岡崎支部の判決もあって、世の中でも非常に問題になっておりますけれども、昭和二十四年五月十日に、強制性交罪というのが、名前が変わりまして、前は強姦罪という名前でしたが、あります。
今年の三月、名古屋地裁の岡崎支部で、実の娘と性交し準強制の性交罪に問われた父親に無罪の判決が言い渡されました。性暴力の根絶を願う者にとっては衝撃的な判決となりました。 この無罪判決の背景には、刑法で定められた犯罪の要件の一つである抗拒不能に関し、二年前の刑法の改正、これ百十年ぶりの改正だったわけですが、この際にこの要件の見直しがされなかったということがあると思います。
昨年一月、愛知県豊田市で、生後十一カ月の三つ子の次男を自宅で畳に二回たたきつけて、脳損傷により死なせたということで、本年三月十五日、傷害致死の罪に問われた母親に対する裁判員裁判の判決が名古屋地裁岡崎支部でありました。
ことし三月、名古屋地裁岡崎支部で、十九歳の実子に対する準強制性交等罪に問われた父親に無罪判決が出ました。個別の裁判ですので、その分析は極めて慎重を期さなければなりませんが、父親が長年にわたって実子に性的虐待をしていたことが裁判で認められたことなどもあって、大きな議論となっています。おととい、自由民主党議員が多く参加されております超党派の若手勉強会でも議題となりました。
そうすると、総括的に話を戻しますと、ある一定の特定の事件に関して言及するつもりはありませんが、三月に名古屋の岡崎支部で判決が出された、父親が娘に対して性交を行ったことに無罪判決が出たということで、裁判官は、その時点で抗拒不能であるかどうかという、その時点というポイントを非常に捉え過ぎているという部分を私は非常に感じているんですね。
そこで、四判決のうちの三月二十六日、名古屋地裁岡崎支部の判決なんですが、被害者は十九歳のお子さん、加害者は実の父親。事件は、平成二十九年八月と九月に起こった準強姦の二件。ちなみに、監護者性交等罪が施行されたのはこの年の七月だったんですね。もし被害に遭われた方が十八歳未満であればというような思いもございます。
最初の意見陳述でもお話しされて、先ほど大西委員からも質問があった件ですけれども、三月二十八日の名古屋地裁岡崎支部での、娘さんに対する準強制性交罪事件で父親に無罪判決が言い渡された件についてです。 同意はなかったということが認定されながらも、抵抗できなかったわけではない、だから無罪だというのであればもう何でも許される、本当に衝撃を受けました。
先ほど意見陳述の中でももう既に触れていただいているんですけれども、先日、名古屋地裁岡崎支部が、娘に中学二年生から性虐待を続けて、十九歳になった娘と性行した父親に対して準強制性交等罪の事件で無罪を言い渡すという驚きの判決が出たということで、これは私も国民感情と非常に大きくかけ離れているというふうに思うんです。
その後に、名古屋地方検察庁岡崎支部と聞いておりますが、同支部に対し通報したという報告を受けております。 また、お尋ねの保護房収容、革手錠使用の有無についてでございますけれども、保護房収容や革手錠使用はないという報告を受けております。 この事件の詳細につきましてはなお調査中でございます。
それからもう一つ、このペーパーの中で、名古屋地検岡崎支部、大体のものは検察官と書いてあるのですが、検察官の肩書きがないのですね。ここは検察事務官ないし副検事だったんでしょうか。 この二点、お答えいただきたいと思います。
それから、先ほどの名古屋地方検察庁岡崎支部でありますが、確認いたしましたところ、司法検視を行ったのは検事でございます。 それから、先ほどの「検察官及ビ警察署」という点についても若干補足させていただきますと、基本的には、趣旨として、検察官に通報すれば足りる、こういう考え方で従来の運用がされてきているところでございます。
ちょうど、その会合の途中でしたか、終わってからだったかな、地元の西尾市でストーカー行為で同級生を殺したという人の判決が裁判所の岡崎支部でありました。
私もこれは制度的に、先ほど証券局長は、申請したらすぐに取引所に通知をするんだというふうに内規があるんだとおっしゃっておるけれども、現実には、たまたまこれは岡崎支部という支部だったこともあったかもしれませんけれども、保全処分がおくれてしまったわけです、二日も。その間も通常どおり取引されているわけですね。
○石垣最高裁判所長官代理者 委員お尋ねの株式会社オリンピックスポーツにつきまして、名古屋地裁の岡崎支部に和議申請の申し立てがされましたのは、昨年、平成八年九月十七日でございます。
もちろん、書記官の病気等の一時的な障害によりまして訴訟事件に立ち会えないような場合、あるいは窓口事務に支障を来すような場合には、どうしても書記官による処理が必要でございますので、その場合には仰せのごとく安城簡裁でございますとかあるいは岡崎支部の書記官でございますとか、そういう書記官の方々の填補体制によりまして十分処理ができ、国民の方々にさほど御迷惑をおかけすることはないのではないか、かように考えているところでございます
しかし、岡崎支部は、勾留満期の三月二十五日、捜査資料が不十分として処分保留のまま三人を釈放、ところが、同課と同署は、釈放直後に兼子前助役だけ、別に公共工事をめぐって汚職事件があったとして収賄容疑で再逮捕、贈賄容疑で浦野という設計事務所の社長も逮捕。
それから、連合赤軍の加藤でございますが、これは昭和四十六年に、当時彼が高校三年のときでありまするけれども、爆発物取締罰則違反で検挙されまして、名古屋の家庭裁判所の岡崎支部で保護観察に付されたのでございます。
それから、ただいま述べられました前橋地方裁判所岡崎支部の書記官の高橋与四郎という人が、昨年の四月三十日に行なわれました高崎市の市議会議員選挙に関連いたしまして、勤務時間中に事前運動を行なったということに関連しまして、戒告処分を行なったということ、しかもいわゆる戒告処分というのは一つの懲戒処分でございますが、その懲戒処分をなすにあたりまして、支部長外二名の裁判官、それから簡裁の判事——支部長というのは