1990-10-31 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第7号
いわゆる憲法改正議会として後世に残した唯一のこれは憲法解釈だ、我々はこう信じておりまして、この崇高なる不変解釈は、御案内のように我が党の山口書記長が予算委員会で明らかにしましたように、一九五二年、日本が国連に加盟を申請した当時の岡崎外相の国連事務総長あてのあの声明となってまいりましたし、そして、それから八年過ぎた後に、これも本院の中でいろいろと論議が今日されてきております。
いわゆる憲法改正議会として後世に残した唯一のこれは憲法解釈だ、我々はこう信じておりまして、この崇高なる不変解釈は、御案内のように我が党の山口書記長が予算委員会で明らかにしましたように、一九五二年、日本が国連に加盟を申請した当時の岡崎外相の国連事務総長あてのあの声明となってまいりましたし、そして、それから八年過ぎた後に、これも本院の中でいろいろと論議が今日されてきております。
この中に一九五二年日米安保条約に基づく行政協定の締結交渉に際しまして、当時の米ラスク長官から、当時の吉田総理、岡崎外相らに対して、米軍司令官の日本軍隊に対する指揮権を要求した。日本は明文にすることは拒否したが、結局妥協して旧行政協定二十四条のごとき文言になった。
またその交渉の中で、当時の岡崎外相が、日本政府は憲法第九条の改正を検討している、こう言い切っているわけでございます。 前の発言と、これらのアメリカ政府の発表に関連して総理にお伺いしたいことは、ひとつ、この日本でも一定期間経過したもの、例えば二十五年あるいは三十年、こういったような外交文書は公表すべきではないか。
何も岡崎外相がおっしゃったことで安倍大臣がお困りになる何物もないと思うんですね。ですからそういうものをぜひ市場開放体制と同じようにデレギュレーションの原則に立って原則自由と、この線で早く公表していただきたいんです、どうでしょう大臣お約束いただけますか。
こういう許せない人道上の問題があったにもかかわらず、これは議事録を調べますと、事件直後、昭和二十九年三月十八日の衆議院の外務委員会でございますが、政府委員の方は、アメリカ側の過失があったと認められるとすれば、アメリカ側に損害補償なりを要求するということは国際慣習上当然であるというふうに答えていましたけれども、だんだんこの姿勢が変わってまいりまして、当時の岡崎外相の場合は、アメリカの水爆実験に協力するというふうな
続いて二十九年に、モロトフ外相が、安保条約があるもとにおいても日ソが平和条約を結ぶことに異議はないという、こういう発言をいたしましたので、その翌日の外務委員会で直ちにこれを問題にして、当時の外相、岡崎外相でありますが、速やかにこれに対処するよう——これを吉田内閣時代です、申し上げたことがあります。 それから二十九年に鳩山内閣が誕生いたしました。
十三番目、日本の防空についての岡崎外相とマーフィー大使との間の交換公文、一九五三年一月十三日付。 十四番目、松前・バーンズ協定全文、昭和三十四年九月二日付です。 十五番目、情報収集に関する教範、情報収集を自衛隊がやっておりますが、その教範があるはずです。 第十六番目に、領空侵犯に関する達、一九五九年。
ここで私が確認をしておきたいと思いますことは、あれは何年でございましたか、岡崎外相の当時、あの当時にマーフィーとの書簡がありますね。あの簡書はいまだに生きているという解釈がなされておるようでございまするが、そのように解釈をして間違いございませんか。
あれは岡崎外相の時代に、やはりこの外務委員会で発言した。大使、公使というのは国内の給与の関係でなるが、相手国は大使を希望するのに日本側は公使だという関係になる。実質は大使を公使くらいにしておる。そのときに岡崎さんは、大蔵省が予算をいうからと言う。それじゃ大蔵省と話をしたらどうでしょうということで、そのうちに今では大使がだんだんふえました。
ここからこの不十分な現行安保条約ができたという説明を岡崎外相はされておる。ヴァンデンバーグの決議があって、相互防衛規定が入らないときは米国の日本防衛の義務をはっきりさせることができぬ。いわゆる義務づけが困難である。そこでやむを得ず、現行安保条約のような、使用することができるなんという不十分なものができたと、こう言っている。
問題が中共という問題になりますと、このMSA協定を結びましたときに、今の附属書のD項でありますか、当時の岡崎外相が答弁をしたことは、その当時の事情からいうと、私はそういうふうに考えざるを得ない状態であったと思います。従って、中共に対しての輸出の制限というものも、非常に厳格に協定ができておったようでありますが、その後ずっと緩和されております。国際の情勢も変わってきております。
しかし、同時に、先ほど申しましたように、ポツダム宣言やカイロ宣言というものを考えてみるというと、日本としては、それを無条件に受諾しているわけですから、その内容をなしている中華民国に引き渡されるということについては、やはり日本としてはそれに異存を言うことはできない立場にあるから、結局は中国に帰属するものでしょうということを、帰属すべきであると思うということを岡崎外相が当時答えたということが、私はいきさつであろう
イーデン外相の回顧録を読む読まないというのは、これは別の問題にしても、前の岡崎外相が答弁をしたことが政府を代表して答弁をされておる。それと現在の総理大臣、外務大臣の答弁とは明らかに食い違っておるわけだ。
○森元治郎君 四日の日に、政府委員及びこれを確認された大臣の御意見として、一九五二年、昭和二十七年ごろ、戦争開始日は一九四四年、昭和十九年の八月二十五日ごろに固まったということでありましたが、これは第三次ですかの吉田内閣岡崎外相ごろと思いますが、どうですか。
領空侵犯につきましては、仰せのごとく昭和二十八年一月にマーフイ・岡崎外相の交換公文、往復書簡と言っておりますがございます。これによりまして、当時はわが航空自衛隊というものがないのでございます。そのために領空侵犯があった場合の措置として、こういったような往復書簡が出てきたわけでございます。
これに対しまして、本院におきまして、何がゆえに日本国民がかかる被害をこうむったのに対して、日本政府が堂々と国家賠償を請求しないかという諸君の追及に対しまして、当時の岡崎外相は、われわれは自由国家群の一員として協力しなければならないから、かようなことでがまんしなければならないと答弁しておりました。
あるいはこれが皮で配分されるのか、あるいは金で配分されるのか、その点は徹底しておらないとしても、日本側の収入になることは当然でありますけれども、その陰において、そうしたかつての自分らの漁業というものを押えられた漁民の犠牲の上に入ってくるところの金であるということは、私が言うまでもないのでありますが、かつて、今から三年前にビキニの灰の問題について、当委員会におきましては当時の岡崎外相との間に幾多の論争
これは先年岡崎外相がインドネシアに参りました。何か追い立てられるようにしてジャカルタの飛行場を立ってよそに向った、これは失敗した。
御承知のように、すでに三年前になりますが、当時の岡崎外相がインドネシアに行きました際に、一億二千五百万ドル程度の案を提示したことがあるのでありますが、それ以来日本側から何ら新しい提示はない。今度は一つ日本側から案を出してもらいたいというのが、ただいま先方の言っておるところであります。
○羽仁五郎君 ここにも二つ問題がありますので、松原政務次官にもお答え願いたいと思うのですが、一つは、外人登録あるいは出入国管理の講和発効と同時にこういう法律ができますときに、日本と朝鮮の場合には、歴史的に特別の考慮をしなければならぬ理由があるということは、当時の岡崎外相の答弁の中にもありましたですし、速記にも載っておることだと思う。