1952-04-28 第13回国会 参議院 本会議 第34号
法理的解釈に基きまするならば、これは日本の憲法学界におきましても最初のケースでありますから、いわゆる職業的な憲法学者の中にも自信を持たないところの人があつたのでありまするけれども、明らかに憲法七十三條によつて、行政協定は、先ずかくのごとき法律案を政府が国会に提出いたします前に、包括的に七十三條に基くところの国会の承認を要するものでありまして、政府のそれに対してとりましたところの、吉田首相或いは岡崎国務相等
法理的解釈に基きまするならば、これは日本の憲法学界におきましても最初のケースでありますから、いわゆる職業的な憲法学者の中にも自信を持たないところの人があつたのでありまするけれども、明らかに憲法七十三條によつて、行政協定は、先ずかくのごとき法律案を政府が国会に提出いたします前に、包括的に七十三條に基くところの国会の承認を要するものでありまして、政府のそれに対してとりましたところの、吉田首相或いは岡崎国務相等
従つて憲法第七十三條に規定するところの條約であるが故に、当然にこれは憲法の條章に従つて事前及び事後に国会の承認を求むるべきものであるという私の意見に対しまして、吉田首相、岡崎国務相等はこれに反対するところの見解をとつて私たちに答弁していらつしやることは、この予算委員会においても明らかであると思うのでありますが、戰力の問題に関する参考人の御証言は暫らく別の問題といたしまして、今私が申上げました政府の処置