2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
ちょっと私、読みづらいところがありますが、こうした趣旨の吉田当時首相の署名があり、続いて、五日法務総裁より御説明済みのはずと読めるんですが、岡崎という署名がありますが、この岡崎さんというのは、当時の官房長官、岡崎勝男さんのことだと思うわけですね。
ちょっと私、読みづらいところがありますが、こうした趣旨の吉田当時首相の署名があり、続いて、五日法務総裁より御説明済みのはずと読めるんですが、岡崎という署名がありますが、この岡崎さんというのは、当時の官房長官、岡崎勝男さんのことだと思うわけですね。
過去の経緯をちょっと探ってみますと、もともと自衛隊の海上警備行動は日本の近海を想定していたということは、この前の委員会で、一九五三年の三月十一日の衆議院の外務委員会の岡崎勝男外務大臣、この答弁を援用して防衛大臣にお聞きいたしましたけれども、きょうは時間がないので、そこはとりあえず置いておいて、もう一つ紹介しました。
この点について、自衛隊法の前身となります保安庁法に関して、昭和二十八年の答弁でありますけれども、岡崎勝男外務大臣がこういうふうに述べています。 海上警備隊、これは保安庁の中の海上を所管している警備隊ですけれども、海上警備隊は、普通の海上の警察の手が及ばない場合に出ていって、沿岸の治安の維持、密輸の取り締まり、その他の仕事に当たるのであります。
直ちに国連加盟の申請を岡崎勝男外務大臣の名前で行ったのが二十七年の六月二十三日でございますが、ソ連の拒否を受けて、常任理事国の拒否権行使でもってこれは加盟できなかった。 そして、国連のメンバーにならないうちに朝鮮戦争等がございまして、自衛力を持たなきゃいけないと。警察予備隊ができて、保安隊になって、そして二十九年の六月九日、防衛庁設置法、自衛隊法ができます。
○国務大臣(田中眞紀子君) 私もこの岡崎書簡というもの、国連への加盟申請及び宣言というものをちょっと読んでみましたけれども、岡崎勝男、当時の国務大臣ですね、昭和二十七年六月十六日付、東京で書かれた岡崎勝男という外務大臣のおっしゃっていることなんですけれども、国連に対する加盟申請を行っているわけですけれども、それに当たって我が国が何らかの留保を付したというふうには考えてはおりません。
次でございますけれども、少々昔の話になりますけれども、日本が国連に入る前に、国連加盟の申請と同時に、その決意表明みたいな形で、当時の岡崎勝男外務大臣が当時の国連事務総長、リーさんという方に対して、書簡において、その有するすべての手段をもって日本は責務を果たしたい、こういうことを言われているわけでありますが、この文言について国会の中でもいろいろ議論があったというのは私も承知をしております。
○池田国務大臣 御質問は、日本の国連加盟に際しまして、当時の岡崎勝男外務大臣からリー国連事務総長あての書簡において、いわゆる、アト・イッツ・ディスポーザル、こういう言葉がある、それをめぐってのことかと存じますが、外務省としては、ただいまの書簡、昭和二十七年六月十六日付で岡崎外務大臣からリー国連事務総長あてに発せられた書簡でございますが、この書簡による国連に対する加盟申請に当たって、我が国が何らかの留保
国連に加盟するときに、岡崎勝男さんのときですけれども、宣言を出し、書簡を出して、留保条項のない国連憲章でございますから、それに似た措置をとって外してきているという認識なんですね。
ここでは、日本文にすれば、この間海部総理大臣も何回か言いましたけれども、「その有するすべての手段をもつて、この義務を遵奉することを約束するものである」というふうに昭和二十七年六月十六日、日本国外務大臣岡崎勝男は言うた。それは英文にすると、バイ オール ミーンズ アット イッツ ディスポーザル、こういうふうになっておる。
かつて国連加盟を志した日本は、昭和二十七年六月十六日、岡崎勝男外相が加盟申請を提出し、あわせて宣言を発表し、国際平和と安全のための義務の履行を声明いたしました。そのとき、日本は明らかに国際社会の一員として生きる決意を固め、加盟に伴う責任の分担を約束したと言われております。今俎上に上っている国連平和協力法案は、その初心の発露としてとらえることができます。
また、国連加盟申請の際、当時の岡崎勝男外務大臣名で出した声明では、日本政府はその有するあらゆる手段によって国連憲章から生まれる義務を遵守するが、日本のディスポーザル、つまり裁量にない手段を必要とする義務は負わない旨を表明したことであります。当時の西村条約局長は、一九六〇年八月の憲法調査会第三委員会で次のように説明しております。
一九五二年六月の十六日付で、岡崎勝男外務大臣名で国連事務総長あてに送られた外相声明には「国連加盟したその日から国連憲章に明記された義務を引き受け、日本政府の裁量の範囲内のあらゆる手段で履行する意思を表明する」と、わざわざ「日本政府の裁量の範囲内のあらゆる手段」ということをつけ加えて、軍事的義務は負わないということを宣明したのであるということは当時の条約局長であった西村さんがるる説明をしているところでありますが
この前、日米航空協定をちょっと調べてみましたら、最後の署名のところに岡崎勝男さんとマーフィーさんの大変懐かしい名前がありまして、昭和二十七年署名しておられて、発効は二十八年ですけれども、なるほど、当時の日本、飛行機もほとんど飛んでいないような日本、空港もほとんどないような日本というものとの間の航空協定であったわけで、これは当然その間にあります不平等というものは改正しなくてはいかぬというふうに考えておられると
○秋富政府委員 大使特号と申しますのは、国務大臣の御経験をされた方を充てる場合でございまして、かつて外務大臣の岡崎勝男氏が大使になられたときに特号というのがございましたが、それ以外は、現在は特号の大使はおりません。
○山中国務大臣 外交官については、まさしくそのような問題が内在しておることを私も感じておりますが、大使特号については、国務大臣の経歴者である岡崎勝男さんだけがその対象となりましたものであって、やはり国務大臣のランクの中に入るものとして取り扱われた特号措置であろうと思います。
ただ、先ほど申しましたように、戦前から日本におられた方、すなわち、かつて日本人でおられた方及びその子孫という方は、日本とは特別な関係がございますので、昭和二十七年の法律百二十六号というものを出すときに、時の国務大臣岡崎勝男氏が、この運用については慎重にやっていくんだ、非人道的なことはやらないんだということを述べられましたが、その趣旨を体しまして私どももやっており、また将来もやっていくつもりであるということは
その前に、この団体の責任者なるものを明らかにしておかないといけないと思うのですが、私の持っております資料によって見ますと、三十三年ごろに元の外務大臣であった岡崎勝男さんがどうやら設立せられたようであります。その岡崎さんとの関係で、いまになると、私は知らないとこう言っておられるが、その当時承諾をした国会議員もあったはずです。
このことは、岡崎勝男君が行くときに、私は、君どうするのだと言ったら、自分は実はアラビア石油におったので、それで東南アジアなりありいはAA諸国とこれから非常に一生懸命やっていかなければならぬと思う。だから自分は極力それらの人とつき合って、そうして協調を保っていくということに努めていきたいということを言っておりました。その後国連でいろいろ問題が起こりますと、請訓をしてきております。
衆議院では、岡崎勝男元議員が当時説明したわけであります。その趣旨説明の中にも、これは有効な債務であるということは当然なことであるということを述べております。
この協定は国会の決議に基づいて政府が授権されていたした協定でございますが、この協定を作りますに際して、衆議院では当時の岡崎勝男議員、参議院では佐藤尚武議員がそれぞれ決議案について提案理由の趣旨を説明している。このときに債務という言葉を使っておる。そして、了解一項では、有効な債務というふうに了解されておるのであります。