2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
憲法五十三条の関係で、法制局長官に伺いたいんですが、これは私、訴訟の原告になっていて、今日かな、東京地裁の判決が出るし、私のやっている岡山地裁では四月十三日に判決が出るんですけれども、既に那覇地裁で判決が出ていますが、その那覇地裁の判決に対してということで、内閣法制局長官の大先輩である阪田元長官が、三月二十一日の時事通信の記事で、やはり、安倍内閣による三か月を超えて開催しなかったというのは、これは合理的
憲法五十三条の関係で、法制局長官に伺いたいんですが、これは私、訴訟の原告になっていて、今日かな、東京地裁の判決が出るし、私のやっている岡山地裁では四月十三日に判決が出るんですけれども、既に那覇地裁で判決が出ていますが、その那覇地裁の判決に対してということで、内閣法制局長官の大先輩である阪田元長官が、三月二十一日の時事通信の記事で、やはり、安倍内閣による三か月を超えて開催しなかったというのは、これは合理的
そうすると、私が憲法五十三条訴訟というのを今原告でやっていますけれども、岡山地裁の裁判官がひょっとしたら法務省の訟務局で働いていたかもしれないし、あるいはその逆で、国の代理人としている法務省の方が来ていますけれども、判事だったかもしれないということになると、やはり、どう見ても、僕、裁判に立っていて、お互いが何かつながっていたのかとか、今はつながっていなくても過去に同じ職場で隣に席を並べて働いていたのかと
これはやはり憲法違反じゃないかということで、私は岡山地裁に訴訟しております。 そこで法廷にも立ちました。そこで、検事、国の代理人としてその方が立つんですけれども、その方が裁判官出身だったら、私はちょっと原告としては非常に違和感を感じますね。裁判官がジャッジするのに、裁判官出身の人が出てきていろいろ国の立場を弁護するわけですから。 私の担当弁護士に聞いてみました。
まず最初に、通告に従って質問しますが、今の、岡山地裁に法務省から出されている国側の準備書面一というのがありますが、今私が申し上げたようなことが書かれた書面ですが、これは、内閣法制局と調整した上で提出されたものでしょうか。
私、実は、来週、岡山地裁に、これは憲法五十三条違反だといって、私、原告になって岡山の弁護士の皆さんと訴訟することにしております。司法の判断を得たい。これは憲法違反だと我々考えていますけれども、こういったこともあって、きょうは質問したいことがたくさんたまっていますので、ちょっと、地方交付税以外のこともたくさん聞きますけれども、お許しいただきたいと思います。
同年十月には岡山地裁がDV防止法に基づく保護命令を出した。二〇〇七年三月に女性が離婚訴訟を提起し、十月には離婚を認める判決が出たが、夫が控訴したため離婚が成立せず、二〇〇八年三月二十八日、裁判上の和解で離婚が成立した。同年十月七日に女性は別の男性と再婚したが、本規定のため婚姻がおくれたことによって精神的損害をこうむったとして訴訟を起こした。
この方は、闘病中にうつ病になったわけでありますが、岡山地裁の判決まで待たなければなりませんでした。 石綿救済法のうち、労災時効救済の部分があります。労災の遺族なら、妻などには遺族年金、子供などには遺族一時金が出る。労災時効救済では、妻などには特別遺族年金、子供には特別遺族一時金が出る。
一昨日の本委員会での私の発言についてでございますけれども、議員の御質問の趣旨、あるいはこの岡山地裁の事案についての経緯やあるいは本質、そういったものが必ずしも十分には理解しないままの発言になったことをおわびを申し上げます。 また、この事案そのものにつきましても、十分な審査が行われなかったこと、また、その結果として認定が遅れたということにつきまして、重ねておわびを申し上げたいと思います。
佐藤局長が、原爆症の認定について、間違いと言えるかどうか分からないがそういうものがないように努めると答弁されたんですが、岡山地裁の判決のケースは、これは書類見落としですから明らかに間違いですよね。だからこそ控訴もしなかったわけですから、そこ確認。 そのことを明確にするためにも、謝罪の言葉を一言いただきたいと思います、原告に対する謝罪。
先日取り上げた岡山地裁の判決ですが、申請者が提出した書類を認定審査でも異議申立てでも二回にわたって見落としたという事案です。厚労省も控訴を断念いたしました。
○小池晃君 間違いと言えるかどうか分からないって、まさか岡山地裁のことを間違いと言えるかどうか分からないと言ったんですか。あれは間違いでしょう、あれはそうでしょう。大臣うなずいているからもういいけれども。 きちっとやっていると言うけれども、実際に提供するべき情報が提供されていないということを私言っているわけですよ。これでいいんだろうかと。
それから、先ほど、余り詳しく申し上げませんでしたけれども、御提示いただいている岡山地裁判決の事案について具体的に申しますと、原告の被爆者健康手帳においては、直爆のみが、五キロというのみが記載されており、この健康手帳の方に入市の事実が一切書かれていなかったということがありますし、申請時から異議申立て時にも原告自身は、これは項目欄がなかったということなのかもしれませんけれども、入市についての御主張がなかったといった
法案に入る前に幾つか質問したいんですが、四月二十三日のノーモア・ヒバクシャ岡山地裁判決について、昨日、厚労省は控訴断念をいたしました。この裁判は、三歳のときに長崎で被爆をして、被爆の当日、八月九日に爆心地から四百メートルのところに入市をされたという方ですね。二人の方の入市証明書があったんです。三歳でしたから、証明書が、確かに入ったという証明書が書類に添付されていたものをこれは見落としていたと。
○国務大臣(田村憲久君) 今のお話でありますが、岡山地裁の方での判決、大変厳しい判決をいただきました。関係省庁と協議の結果、これは控訴しないということにいたしたわけであります。
したがって、直接、これは既に、最初に出されたというか、一九九六年の八月に広島にある石崎本店、これは男女の賃金差別を争った事件ですけれども、ここで、要するに、男女差別があるという資料を出せば、使用者側においてそれが男女差別でないという立証をしなければならないと、その資料を提起しなければならないということを出され、その後、二〇〇一年の五月に岡山地裁で内山工業事件、そして二〇〇四年の十月に、これまた岡山の
ちょっと調べてみまして列挙してみますと、十三年四月の岡山地裁判決で、寄島町の町長が三人の採用につき、百万、百万、五十万の請託を受け、一次試験の成績を逆転させて合格させた事件。同じく十三年十二月の甲府地裁の判決で、山梨県一宮町長が合格の謝礼として百万円を受け取ったほか、大相撲やゴルフの接待を受けた事件。
そして、私は不満ですが、非承継説、具体的合意説に立つものとしては、岡山地裁の昭和三十年一月二十九日の両備バス不採用事件がある。昔から三つに分裂しておる。これが今日も続いている。 最高裁、判例解説は要らぬですが、こういう三つの立場に立った判例が今もあるということを御紹介いただけませんか。
○矢島委員 この公益上の必要性、こういう問題が今争われているわけですので、その部分は大臣のお考えを聞くということにして、例えば、東京高裁の上尾都市開発に関する判決、それから岡山地裁のチボリ・ジャパンの判決、これを見ますと、例えば、平成四年二月のこれは浦和地裁の判決、東京高裁も大体同じですが、その営業目的とする再開発ビルの管理及び運営、不動産の売買、貸借等の業務は、地方公共の秩序を維持し、住民の安全、
したがって、流域関係農民七十一人が原告団を結成して、平成十一年六月三日に、岡山地裁に異議申し立て棄却決定の取り消しを求めて提訴をしております。平成十二年十二月には、受益者二百二十五人が同意を白紙撤回する、こういう表明もされております。ですから、本当に地元が望まないような膨大な税金を使うこの事業は、この裁判の決定を待つまでもなく、私は中止すべきだということを強く要望しておきます。
そこで、この岡山の原告団の皆さん、岡山地裁に提訴されている原告の皆さんは、今のこの謝罪文を新聞とかテレビ、ラジオとかで三カ月に一回ずつ合計四回掲載あるいは放送してくださいということを求めております。新聞の場合は紙面を買わなきゃいけません。しかし、テレビの場合は、政府のたしか政府広報というのがありますね。
まだ岡山地裁と東京地裁、もちろん熊本地裁でも裁判が残っておりますが、もう大きな方向で一歩踏み出したわけですから、訴訟をずっと続けていくという、そういう必要もないかと思います。
○佐々木(憲)委員 全国証券問題研究会の調査では、適合性原則違反を違法要素の一つとして証券会社の損害賠償責任を肯定した判例は二十件に達していると言われておりますし、最近は、京都地裁、平成十一年九月十三日の判決、岡山地裁、平成十一年九月三十日の判決など、適合性原則違反で証券会社に損害賠償を命じる判決が相次いでおります。
例えば、チボリ・ジャパン株式会社への職員派遣についての岡山地裁の判決を見ると、当該職員が本来の公務を離れるとしても、公務員の基本的な規範である職務専念義務に反しないと見られる特別な事情がある場合、例えば職員の本来の職務上の資質及び環境等の向上等を目的とする場合、派遣先の業務そのものが地方公共団体の事務と同視し得る場合に限られるものというべきである、こういうふうな判決になっているんですね、明確に。
これが相手方になるわけなんですけれども、これに対して職員を派遣したということに対する、これはまだ係争中でありますけれども、岡山地裁の判決はこれは出ているわけなんですね。 ここではこういうふうに言っているんですね。
ところが、審議を通して明らかになったように、自治体リストラや開発型第三セクター推進の中で、自治体本来の仕事に反する違法な派遣が横行し、九八年の茅ヶ崎商工会議所に関する最高裁判決を初め、上尾都市開発に関する浦和地裁・東京高裁判決やチボリ・ジャパンに関する岡山地裁判決で開発型第三セクター等の公共性が否定され、自治体からの職員派遣が地方自治法違反であるとの判断が相次ぐ事態となりました。