1999-06-08 第145回国会 参議院 法務委員会 第15号
一つ例として挙げますと、例えばこれは岡山地方裁判所の津山支部の不動産物件情報です。実はこのインターネットの問題については、岡山の方からやはり情報提供が必要ではないかということで御要望いただいたわけです。それで、調べてみましたら、実は津山支部ではやっておったんです。倉敷支部と岡山地裁本庁はやっていないということなのでしょうけれども。
一つ例として挙げますと、例えばこれは岡山地方裁判所の津山支部の不動産物件情報です。実はこのインターネットの問題については、岡山の方からやはり情報提供が必要ではないかということで御要望いただいたわけです。それで、調べてみましたら、実は津山支部ではやっておったんです。倉敷支部と岡山地裁本庁はやっていないということなのでしょうけれども。
そうなりますと後の質問が続きにくいのですが、実は手元に宮崎地方裁判所、それから岡山地方裁判所津山支部の不動産競売情報というのがありましてプリントアウトしたんですけれども、業者によってでも裁判所のでもいいのですが、要するに一般の国民の側がそういう情報をひとしく受けられる体制ということは必要ではないかと思うんです。
まず、先ほど用水の安定供給ということが目的として言われたわけでありますが、現地の農家、特にこのパイプライン化に対して非常に危惧を持っている人たちがまとめた岡山地方気象台の降雨量の調査によりますと、例を挙げますと、これは明治二十四年からのデータが出ておりますが、その中で、昭和十四年に非常に渇水があった。明治二十四年以降の記録でいえば昭和十四年が一番ひどかった。
○大森礼子君 そうすると六十三年、平成元年になるでしょうか、岡山地方裁判所の記事が出ていたと思います。これはたしか常習賭博ではなかったかと思うんですけれども、そのときの公判立会検事が女性だったことを覚えておいででしょうか。実はそれが私だったわけでございます、後から記事を見てわかったんですけれども。
これにつきまして、昨年の九六年二月二十七日に、岡山地方裁判所はこれを違法として、チボリに対して金一億七千八百九十二万円余の支払いを命ずることを中心とする判決を言い渡しました。 この判決は、地方自治体が受けた判決としては非常に珍しい判決で、しかも相当理論的に整理がされております。ここに持ってまいりましたが、こういう相当分厚いものであります。
私自身、介護の経験を持つ女たちがもっと地域でそのような事業に参入していくことを進めていく、地域の委員会をつくるのに、女性がもっと入ってもらいたいという思いを持っているのですが、この岡山地方の女性たちのそういう動きとか、また具体的に、利用者が不服などすべてをそこの場で発言し、それがこの法の中に生きていくようにするために、委員会の中身に対して何か御希望がございましたら伺わせていただきたいのですが。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、岡山地方法務局笠岡支局及び井原出張所において、法務事務官が、登記申請書にはり付ける目的で保管されていた未使用の収入印紙及び収入印紙代として受領し保管されていた現金を領得したものであります。 なお、本件損害額は、五年十月末現在で補てんが終わっていないものであります。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
なお、被害の弁償の関係でございますけれども、四年度に指摘を受けました岡山地方法務局関係の事件につきましては、被害額約八千五百万円中、当事者から返納を受けた額が八百五十二万円でございまして、なお七千六百万円余が未収ということで債権管理をしているところでございます。
○説明員(山田昭郎君) 御質問の法務省における不正行為でございますが、平成四年度の指摘は、岡山地方法務局の職員が、登記等の事務に従事中、昭和六十年十二月から平成三年四月までの間に、登記申請書に張りつける目的で保管されていた未使用の収入印紙及び収入印紙代として受領し保管されていた現金計八千五百万余円を領得したものでございます。
ただし、大阪管区気象台あるいは親官署でございます岡山地方気象台等におきますさまざまな近代化の進展状況を見ながら検討をしたいと考えております。
先生御指摘の津山測候所のあり方についてでございますけれども、現時点におきましては気象庁といたしまして検討はしておりませんけれども、大阪管区気象台及び岡山地方気象台における各種の近代化の進展状況を見ながら検討したいと考えております。
岡山地方裁判所の平成二年二月十九日の決定。「混乱などを根拠に一旦なされた使用許可等を取消して会場使用を認めないときは、時には、違法な妨害行為を助長する結果につながる」、「混乱や影響は、基本的には適切な警察力の行使などによって防ぐべきものである」、こういう決定です。
○政府委員(井嶋一友君) お尋ねの件につきましては、本年三月二十七日、岡山地方検察庁が告発を受理いたしております。告発者は岡山市議会議長であります。
○垣見説明員 御指摘の事象につきましては、本年二月に岡山県警察におきまして告訴を受理し、三月に岡山地方検察庁に送付したところでございます。
昭和五十四年に全国協会ができまして、四十七都道府県そろっておるわけでございますが、岡山の場合は昭和四十三年の八月、財団法人岡山地方下請企業振興協会、これが前身でございまして、非常に歴史が長い。歴史が長いということは職員の勤続年数も長い、こういうことでございます。
それから、凍結防止剤は、岡山地方ではそれほど寒冷地ではございませんので食塩を用いております。この食塩が道路を構成するコンクリートにどういう影響を及ぼすかということでございますが、今申し上げましたように、路面排水が行われて、適正な終末処理がとられておれば、短時間食塩がコンクリート上を通過するというようなことによってコンクリートの性質が損失に導かれるようなことはないというふうに考えております。
調査の対象は、岡山県におきましては、岡山地方裁判所、岡山家庭裁判所、岡山地方検察庁、岡山地方法務局、岡山刑務所、岡山少年院、岡山少年鑑別所及び岡山保護観察所でございます。大阪府におきましては、大阪高等裁判所、大阪高等検察庁、大阪地方裁判所、大阪家庭裁判所、大阪地方検察庁、大阪法務局、大阪矯正管区、近畿地方更生保護委員会及び大阪入国管理事務所でございます。
特に、これを三月十五日でございましたか、かなり大詰め段階でこの問題がややむずかしくなってまいりまして、岡山地方労働委員会にかかりましたころとほぼ前後しておった時期かと思いますけれども、そのときに私どもの北川事務次官が西村社長を呼びまして、そして、この問題について話し合いによって円満な解決ができないものか、さらにそのころには岡山地労委の和解と いうような話も出てまいりましたものでございますから、これにも
○矢山委員 きょう、まずお尋ねしたいと思いますのは、四十九年十二月でしたか、三菱石油の重油流出事故が起こったわけでありますが、その問題に関連をして最近、去る二十七日だったと思いますが、岡山地方検察審査会が岡山地検に対しまして議決書を送付しております。その問題に関連をしてお伺いしたいわけであります。
○矢山委員 私は、実はこの三菱石油の重油流出事故に対する岡山地方検察庁の最終処分書といいますか、三菱石油をどういう理由で不起訴にしたのか、その理由を明らかにした書面をもらいたいということを要求したのでありますが、これは慣例として出さないことになっておるといって拒否されました。どうしてわれわれの手元にこれが資料として提出できないのか、その理由をはっきりさせていただきたいと思います。
また、刑事責任につきましては、検察当局において捜査を遂げ、現在岡山地方裁判所において公判係属中であります。 次に、瀬戸内海の環境保全対策として、すでに当該事故に関して環境影響調査を行ったところでありますが、引き続き産業排水汚濁負荷量調査等を行うこととしており、また、同沿岸における大規模な石油基地の設置については、決議の趣旨を体し、今後慎重な配慮を行ってまいる所存であります。
本年三月二十五日、日本共産党岡山県委員会委員長が告発人となりまして、岡山地方検察庁に、株式会社クラレ岡山工場長の北村修を公職選挙法違反で告発されたという事実がございます。
――三月二十五日付で、日本共産党岡山県委員会の委員長峠田氏の告発が岡山地方検察庁にされていると思いますが、それは御存じですか。
牧郎君 法務委員会調査 室長 家弓 吉己君 ――――――――――――― 委員の異動 二月十四日 辞任 補欠選任 濱野 清吾君 綿貫 民輔君 同日 辞任 補欠選任 綿貫 民輔君 濱野 清吾君 ――――――――――――― 二月十二日 不動産の登記励行に関する陳情書 (第三一号) 岡山地方法務局久米南出張所
長年月をかけていま私の地元で、中海干拓が行なわれますが、三千八百ヘクタール、その八百ヘクタールのうちの四百ヘクタールは、頭で計画を変更して、島根県知事に、工業開発団地として開発を内密に岡山地方局は計画を受理しておると伝えられておる。いいですか、私はそれ以上申し上げませんが、われわれは、地方におって、あなた方よりもいろんな情報がありますよ。