1993-11-12 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第16号
それから、今、秋葉委員さんの方から、この公聴会は長期的な意味も込めているということで、沼本先生に若い方々を教えておられるという立場で、先般政治改革の委員会で元最高裁長官の岡原長官が十八歳の選挙権ということを提唱されたのですが、これは教育者として実際若い方と交流されていてどうお考えになりますか。ちょっとこれは本論と外れますけれども、御意見を御開陳いただけたらと思います。
それから、今、秋葉委員さんの方から、この公聴会は長期的な意味も込めているということで、沼本先生に若い方々を教えておられるという立場で、先般政治改革の委員会で元最高裁長官の岡原長官が十八歳の選挙権ということを提唱されたのですが、これは教育者として実際若い方と交流されていてどうお考えになりますか。ちょっとこれは本論と外れますけれども、御意見を御開陳いただけたらと思います。
それと、先般の委員会で、元最高裁長官の岡原長官から、十八歳選挙権ということを提唱されました。私はもう昔から十八歳選挙権を信奉しておるのですが、このことについて、特に若い世代というお話もございましたので、古谷先生、どうお考えですか。
そこで、大事なのはもう一つありますが、この毎日新聞の記載の証言というところによりますと、「証言ことして、「岡原長官が大法廷へ回してはどうかと言っていると、岸上さんから聞いた時はびっくりした。差し止めも、過去の損害賠償も、基本的には(住民勝訴の)二審判決通りでよいということで、評議の結論はもう固まっていたんです」という重要な証言としての記載がある。
○橋本敦君 だから、岡原長官が今指摘したような行為をなさったとすれば、これはまさに重大な裁判の独立に対する干渉として厳しくこの点については批判を私たちはしなきゃなりませんし、最高裁としても襟を正してこの問題に対処して、国民の司法に対する信頼の回復と疑念を一掃するために全力を挙げなきゃならぬ、そういう問題だという御認識はありますか。
第一小法廷の評議の内容を聞いているんじゃなくて、岡原長官が当時大法廷に回付したらどうかという、こういうことを第一小法廷の裁判官におっしゃったという重要な事実が報道されているから、まさに司法の公正にかかわる重大問題として最高裁は無関心でおっては困るじゃないか、そんなことでおれるのか、そういう意味で、評議の内容じゃありません。
しかも前段は、私の推察するところ、岡原長官が五月四日でございますか記者会見をして、下級審の判例を批評をしたことも一つの原因ではないかという感じが私はいたします。こういう「まだ最高裁がある」という国民の絶叫が——いま果たして一体国民の期待を集めているのであろうかどうか。私は必ずしも判例だけで言っているわけではありません。
岡原長官の発言についても、訴追委員会の結語をあなたごらんになったと思うのですが、訴追請求はしないけれども適当ではない、首は切るに当たらないけれどもああいうことが誤解を与えたとか適当ではないというのが圧倒的意見ですよ。あなた、そういうことを知らないのですか。全く反省が足らないと思うのですよ。どうなんです。——何であなたが出てくるのか、事務総長に答弁を求めているのに。
とかくいまの岡原長官の、前に私も質問をしたけれども、常識を後追いするようになっちゃ困るということを私が言ったら、事務総長は、決して常識を後追するのではありませんということを答弁されたことがあるんですね。そうでしょう。スト権なんというのは、もうストライキを犯罪とする、違法とする、それを労働者が闘って、罰せられて、そういうことが先行して次第に合法化されていくわけでね。それは歴史が示している。
○寺田熊雄君 大分時間もないようですから、最高裁長官の訓示についてお尋ねをしたいんですが、私は、前回法務委員会で岡原長官の談話――これは憲法記念日の前日における談話についていろいろとお尋ねをしましたけれども、どうもその後最高裁長官の訓示というのは納得のいかないものが多いので、またどうもお尋ねせざるを得ないのです。
○加地委員 一審判決でそう長期間かかるのは論外といたしまして、岡原長官の問題にされております発言の中にも、裁判というのは国民感情を背景にしてやらなければならないのだ、だからこういう世間の耳目を聳動させたような事件が長いことかかるのはいけないのだ、早くやらなくちゃいけないのだという発言がありますし、また、連続企業爆破事件について法廷がもめた原因の一つに、新しくかわってこられた裁判官が、こういう事件は二年以内
あの岡原長官があの発言をしただけで裁判官訴追委員会で大騒ぎをしているような昨今でしょう。会計検査院は慎重な態度をとっていただき、多分に政治的な問題についてはこれはどうしても判断を越える、こういうふうに考えていかなければならぬというようにいまの御答弁から大体わかってきた。 したがって、北山愛郎先生の御質問も、確かに租税特別措置というのは隠れたる補助金である、こんな意見もずいぶんあるのです。
——それでは、外側だけでもあれでございますから、この法案を必要とされる岡原長官の言葉によれば、異常な事態といいますか、特別の事態といいますか、そういうものがあるとかないとかいうことについていま長谷雄議員から相当詳細な質問がございましたが、私も一例だけ最高裁に聞かしていただきたいと思います。 幾つかございますが、私は一つだけ伺っておきたいと思うのです。
またこのことに関連して、憲法記念日に際して、五月の二日でございました、最高裁の岡原長官は、話し合ってもむだだ、こう言い切ったと伝えられておりますが、裁判所はどのように考えておられるのか、お尋ねをします。
今度岡原長官の発言が出ました。私は非常に残念に思うのです。ああいうふうな発言をされますと、せっかく弁護士会の方でも、ひとつお互いに胸襟を開いて話し合おうじゃないか、そして日本の裁判をよりよくしようじゃないかという自覚に燃えておったときに、あんな発言をされますと、足げにされたような、非常に残念なことだと思っております。
それで罪ありとすれば処罰を受けると、こういう観念を岡原長官といえども当然にこれはわきまえての御発言だと思います。ただ、連続企業爆破事件とかあるいは浅間山荘事件がたまたまもとに返りますけれども弁護人等の適当でない行為によっておくれておる。
○国務大臣(瀬戸山三男君) 岡原長官の発言についていろいろマスコミの報道、あるいはそれに対する賛成といいますか反対といいますか、危惧の念を持って投書等もあります。先ほどお読みになった前段の投書は私も見ております。
○寺田熊雄君 そういたしますと、今回の岡原長官の記者会見は、石田和外長官以降の慣例に従って最高裁長官としていわば恒例の記者会見であると伺ってよろしいですね。
国民の中には、岡原長官の発言が重大な違憲の疑いがある、そして訴追委員会の中へもうすでに訴追請求が提出をされました。私も訴追委員であります。従来とも訴追委員会の中で、まあ訴追屋ともおぼしき人がおって、何でもいいから裁判官を訴追してやろうという人がないでもありません。けれども、本件は国民注視の中に訴追委員会が不日開かれることになろうと思うのであります。法務大臣も先般まで訴追委員長をやっておられました。
○正森委員 事務総長はいま、各紙が岡原長官の発言の要旨として伝えておるところはおおむね事実である、こう言われましたね。そのとおりですか。
○稲葉(誠)委員 そうすると、新聞その他で十分お知りだろうということは、新聞に岡原長官発言の要旨という一問一答のようなものが出ておりますが、これはこのとおり正確だ、こういうふうに承り、ここに岡原長官の真意がそのままに出ておる、こういうふうに理解をしてよろしいですか。
本年の一月、岡原長官は、まず「特筆すべきは、法あるいは司法への公然たる挑戦ともいうべき一部過激派分子によるいわゆるハイジャック事件であり、また、最高裁判所庁舎への火炎びん投入事件等の無謀な」問題が発生をしたとして、再び民主主義の原理について説き起こし、そして「近時、一部の事件に限ってではあるが、法廷における法曹としての活動においてすら秩序を無視した言動が見られる折から、法の支配こそが民主主義国家の存立