1993-04-13 第126回国会 衆議院 法務委員会 第5号
しかし、御承知のように、昭和三十年代の後半から四十年代にかけまして山陽特殊綱の倒産とか大きな企業が相次いで倒産したわけでございますけれども、その原因の多くにいわゆる粉飾決算が背後にあったというようなことがございました。
しかし、御承知のように、昭和三十年代の後半から四十年代にかけまして山陽特殊綱の倒産とか大きな企業が相次いで倒産したわけでございますけれども、その原因の多くにいわゆる粉飾決算が背後にあったというようなことがございました。
その倒産について、もちろん全部が会社更生法の適用を受けようと希望しておるわけではありませんけれども、山陽特殊綱以降、すみやかに会社更生法を適用して、この法律の現状不備な点を是正して、そして適正な法律の実効をあぐべきであるというのは、まさに天の声、地の声、人の声だと思うのであります。
しかし、山陽特殊綱の場合は、千阪という専務が、自分の預金だけを八百万円とか一千万円とか持って出てしまったことによって問題を起こした。そういうことに対しての回答が出たと思う。しかし、これはいろいろの問題があります。会社更生法百十九条では、私は社内預金は共益債権と見るべきであると思うし、現在学者あたりもそういう意見のようです。ところが、実際に当たると問題があるようです。
企業によっても、最近のように、たとえば山陽特殊綱でありますか、そういうものを一つとっても問題が出てくるのですね。そういう際に手放しで、積み荷保証があるから、荷主の要請に基づいて建造するのだから問題ないということは、はたしていかかがと思います。