2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
しかし、私の最終結論は、要するに、明治で言わせてもらうと二十二年の二月十一日に明治憲法ができて、その年の十二月に内閣官制ができたとすれば、この内閣官制にはそのときの政府、伊藤博文だとか山県有朋たちの、明治政府の公式な憲法解釈がこの内閣官制にあらわれている、同じ政府が違うことをやるわけありませんから。そうすると、五十五条という単独責任制というのはかなり怪しいものですよという話になります。