2019-03-29 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
次に、行政不服審査会委員市村陽典君、戸谷博子君、伊藤浩君、小早川光郎君、成瀬純子君及び山田博君の六君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、市村陽典君の後任として原優君を、小早川光郎君の後任として中原茂樹君を、成瀬純子君の後任として川口貴公美君を、山田博君の後任として佐脇敦子君を任命することとし、戸谷博子君及び伊藤浩君を再任いたしたいので、行政不服審査法第六十九条第一項の規定により、両議院の同意を
次に、行政不服審査会委員市村陽典君、戸谷博子君、伊藤浩君、小早川光郎君、成瀬純子君及び山田博君の六君は本年三月三十一日に任期満了となりますが、市村陽典君の後任として原優君を、小早川光郎君の後任として中原茂樹君を、成瀬純子君の後任として川口貴公美君を、山田博君の後任として佐脇敦子君を任命することとし、戸谷博子君及び伊藤浩君を再任いたしたいので、行政不服審査法第六十九条第一項の規定により、両議院の同意を
吉田 慶太君 3・31任期満了につき再任 行政不服審査会委員 原 優君 市村陽典君3・31任期満了につきその後任 戸谷 博子君 3・31任期満了につき再任 伊藤 浩君 3・31任期満了につき再任 中原 茂樹君 小早川光郎君3・31任期満了につきその後任 川口貴公美君 成瀬純子君(通称:小幡純子)3・31任期満了につきその後任 佐脇 敦子君 山田博君
白井玲子君、岡島敦子君、池田綾子君、秋定裕子君、下井康史君及び中川丈久君を、公益認定等委員会委員に山下徹君、小森幹夫君、小林敬子君、双木小百合君、西村万里子君、北地達明君及び堀裕君を、公認会計士・監査審査会会長に廣本敏郎君を、同委員に松井隆幸君、木村明子君、徳賀芳弘君、佐藤淑子君、淵田康之君及び水口啓子君を、行政不服審査会委員に市村陽典君、戸谷博子君、伊藤浩君、大橋洋一君、中山ひとみ君、成瀬純子君及び山田博君
会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員のうち岡田雄一君、白井玲子君、岡島敦子君、池田綾子君、秋定裕子君、下井康史君及び中川丈久君、公益認定等委員会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員のうち松井隆幸君、木村明子君、徳賀芳弘君、佐藤淑子君、淵田康之君及び水口啓子君、行政不服審査会委員のうち市村陽典君、戸塚誠君、戸谷博子君、伊藤浩君、大橋洋一君、中山ひとみ君、成瀬純子君及び山田博君並
○副大臣(土屋正忠君) 行政不服審査会は、本年四月一日に設置されますが、委員として市村陽典君、戸塚誠君、戸谷博子君、伊藤浩君、大橋洋一君、小早川光郎君、中山ひとみ君、成瀬純子君及び山田博君の九名を任命いたしたいので、行政不服審査法第六十九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
岡島敦子君、池田綾子君、秋定裕子君、下井康史君及び中川丈久君を、 公益認定等委員会委員に山下徹君、小森幹夫君、小林敬子君、双木小百合君、西村万里子君、北地達明君及び堀裕君を、 公認会計士・監査審査会会長に廣本敏郎君を、 同委員に松井隆幸君、木村明子君、徳賀芳弘君、佐藤淑子君、淵田康之君及び水口啓子君を、 行政不服審査会委員に市村陽典君、戸谷博子君、伊藤浩君、大橋洋一君、中山ひとみ君、成瀬純子君及び山田博君
堀 裕君 公認会計士・監査審査会会長及び同委員 会長 廣本 敏郎君 委員 松井 隆幸君 木村 明子君 徳賀 芳弘君 佐藤 淑子君 淵田 康之君 水口 啓子君 行政不服審査会委員 市村 陽典君 戸谷 博子君 伊藤 浩君 大橋 洋一君 中山ひとみ君 成瀬 純子君 山田 博
31任期満了につき再任 淵田 康之君 3・31任期満了につき再任 水口 啓子君 3・31任期満了につき再任 八木 和則君 3・31任期満了につき再任 行政不服審査会委員(4・1審査会設置予定) 市村 陽典君 戸塚 誠君 戸谷 博子君 伊藤 浩君 大橋 洋一君 小早川光郎君 中山ひとみ君 成瀬 純子君 山田 博
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 冤罪事件といいますか、いろんな場合があるかとは思いますけれども、非行なしを理由にした不処分決定あるいは審判不開始決定というものが年間二百ないし三百件前後平均しであるということは事実でございます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) この法律に基づいて私どもが現実に補償額を検討するという場合の心構え、あるいは恐らく今後予想される運用の基準につきましては、ただいま法務省の方からお答えになった線と同様の考えでございます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 私どもとしても、今仰せの趣旨を十分尊重しながら考えてまいりたいと考えます。
局人権難民課長 吉澤 裕君 厚生省児童家庭 局育成課長 弓掛 正倫君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 今井 功君 最高裁判所事務 総局刑事局長 島田 仁郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博
安部少年課長 益原 義和君 外務省国際連合 局社会協力課長 隈丸 優次君 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕君 厚生省児童家庭 局育成課長 弓掛 正倫君 最高裁判所事務 総局刑事局長 島田 仁郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博
雅二君 委員外の出席者 外務省国際連合 局人権難民課長 吉澤 裕君 厚生省児童家庭 局育成課長 弓掛 正倫君 労働省労働基準 局監督課長 山中 秀樹君 最高裁判所事務 総局刑事局長 島田 仁郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博
法務省刑事局長 濱 邦久君 法務省矯正局長 飛田 清弘君 法務省人権擁護 局長 篠田 省二君 法務省入国管理 局長 高橋 雅二君 最高裁判所長官代理者 最高裁判書事務 総局総務局長 上田 豊三君 最高裁判書事務 総局家庭局長 山田 博
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 休日でも行っております。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 御質問の冒頭にございました家庭裁判所の充実強化のためにどのような方策をとっておるのかという御質問にまずお答えを申し上げます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 少年事件、最近悪質化が目立つ、こういうような報道等もございますけれども、いわゆる凶悪事件というような重大な事件、私ども統計上は殺人、放火、強盗、強姦、この四つを凶悪事件という分類をしておりますけれども、この凶悪犯の累計で見ますと、一番ピークを示しましたのは昭和三十四年度でございまして、当時は八千二百件ほどの事件がございました。
高橋 雅二君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 上田 豊三君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 務総局行政局長 今井 功君 最高裁判所事務 総局刑事局長 島田 仁郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博
安車両課長 溝口 正仁君 最高裁判所事務 総局人事局長 泉 徳治君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所事 今井 功君 務総局行政局長 最高裁判所事務 総局刑事局長 島田 仁郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博
○最高裁判所長官代理者(山田博君) ただいま申し上けました考え方は、従来最高裁としてといいますよりも、一般的に最高裁規則の対象事項は何かという概念的な考え方に基づいて一応の私の考えを申し述べたわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) 三月二十八日に審判がなされまして、不処分決定を受けたわけでございますが、この決定の趣旨は非行事実が認められないというものでございます。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) この少年は犯行を否認していたというふうに聞いております。
○最高裁判所長官代理者(山田博君) こうしたいじめに関する事件につきましても、家庭裁判所の手続的な処理としては通常の事件と同じような形になるわけでございます。 具体的に申しますと、裁判官が非行事実を確認する、そしてその上で家裁調査官に事実関係の調査を命ずる。調査官は原因や背景、事情を十分につぶさに調べまして、それに基づいて少年の再非行防止という観点で裁判官が審判を下す。
法務省保護局長 佐藤 勲平君 法務省訟務局長 加藤 和夫君 法務省人権擁護 局長 篠田 省二君 法務省入国管理 局長 股野 景親君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 金谷 利廣君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博
景親君 委員外の出席者 警察庁刑事局捜 査第二課長 増田 生成君 警察庁警備局外 事第一課長 石附 弘君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局刑事局長 島田 仁郎君 最高裁判所事務 総局家庭局長 山田 博