1989-06-21 第114回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○山浦政府委員 分担金につきましては協定上の義務になっておりまして、日本は五万五千スイスフランを負担するという形になっておりまして、これを予算要求で措置していきたい、こういうふうに考えております。
○山浦政府委員 分担金につきましては協定上の義務になっておりまして、日本は五万五千スイスフランを負担するという形になっておりまして、これを予算要求で措置していきたい、こういうふうに考えております。
○山浦政府委員 具体的なケースについてはなかなかお答えしにくい点がございますが、仮にツルのマークのようなものでございますと、現在著名なマークでございますので、著名なサービスマークにつきましては、不正競争防止法によりまして、そのマークの保持者が第三者に対しまして差しとめ請求権等の侵害に対する保護を求めて対応できる、こういうふうに考えております。
○山浦政府委員 商標につきましては、その企業者が自己の商品につきましてマークを付し使用する場合に、これを商標と申します。サービスマークにつきましては、その企業者が自己のサービスに関しまして自己の業務を標示するために使う場合に、これをサービスマークと称しております。