1990-11-05 第119回国会 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会 第8号
○山根喬君 外患援助罪というのは刑法の八十二条に規定されていますが、これは「日本国ニ対シ外国ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ与シテ其軍務ニ服シ」云々と、やはり武力の行使があったときに処罰されることを予定している。後方援助が武力の行使と一体になるかどうか、あるいはそれに関連するかどうかということは非常に難しい問題だと思います。
○山根喬君 外患援助罪というのは刑法の八十二条に規定されていますが、これは「日本国ニ対シ外国ヨリ武力ノ行使アリタルトキ之ニ与シテ其軍務ニ服シ」云々と、やはり武力の行使があったときに処罰されることを予定している。後方援助が武力の行使と一体になるかどうか、あるいはそれに関連するかどうかということは非常に難しい問題だと思います。
○山根喬君 極めて高度な御質問で十分なお答えができませんが、やはりこういう大きな問題は必ず反対の意見があろうかと思います。本来は、こういう問題については政治的な妥協ができて解決すれば一番いい姿なんですが、なかなか妥協ができない。安保条約のときもそうでした。そういうものを含んでおります。
○山根喬君 山口先生のおっしゃること、それも一つの大きな道だと思います。