2011-02-25 第177回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
最後に、外国人による山林売買をきっかけに、やはり地下水というのは大事なんだなというふうに国民的には思ってきたんですね。一方、地下水というのは、自分の土地の地下の部分だけが自分のものであるということで、公共利用なり公共の制限なり義務が位置づけられておりません。一方、河川行政では、水資源というのは河川水だけで、あるいは伏流水だけで、地下水というのはらち外だったんですね。
最後に、外国人による山林売買をきっかけに、やはり地下水というのは大事なんだなというふうに国民的には思ってきたんですね。一方、地下水というのは、自分の土地の地下の部分だけが自分のものであるということで、公共利用なり公共の制限なり義務が位置づけられておりません。一方、河川行政では、水資源というのは河川水だけで、あるいは伏流水だけで、地下水というのはらち外だったんですね。
それは割愛させていただいて、最後にというか、先ほど自民党の長谷川先生からもありましたが、私もお聞きをしようと思っておりましたけれども、最新のデータでいろいろ先ほども御指摘があったところでありまして、これから、先ほど申し上げたように、日本が森林・林業を再生させていかなきゃならぬ、また大事なこの資源を活用していかなきゃならぬという中において、数年前からどうも外国資本などが買収しているんじゃないかという山林売買
確認できない理由というのは、それはつまり、山林売買には規制がございません。法律での規制がありません。だから非常に現状把握が困難であるということ。それから、そもそも、私たちの国、日本におきましては、外国人それから外国資本による土地の取得に対する規制というものがありません。 関係の法律を調べてみました。まず、森林についてですけれども、これは森林法という法がございます。
したがって、国税庁長官が衆議院の航特で言われておる、この山林売買が三億六千二百万円である、可処分所得が二億九千五百万円である、この代金なるものは刑事局長が主張しておられるサンズホテルに対する百二十万ドルの支払いとは無縁のものである、こう理解せざるを得ない。この点は刑事局長と国税庁長官のお二方にお尋ねしますが、どうでしょう。
○寺田熊雄君 そういたしますと、これは全部該当しないものを切っていきますと、つまり四十八年の山林売買によって取得した代金もこれは時期的に合わない、それからそんなに税務当局が把握できないような利子を生むような預貯金の存在も、あるいはその預貯金を生むような大変な所得というようなものもとても確認しておらない、借入金を後年度で払ったというようなそんな所得も確認できないということになると、彼が財産を売り払って
○寺田熊雄君 私がお話ししたのはそうではなくて、この山林売買によって浜田氏が支払ったということが時期的にとても結論づけられないといたしますと、あなたが衆議院の航特で答弁していらっしゃるように、それは株の売買とかあるいは預貯金の源泉利子所得とかそういうもの、つまりそれは税務署が把握しがたいし、また株の場合は五十回以下、二十万株以内という条件を満たす場合には申告の必要がない。