1989-11-28 第116回国会 衆議院 法務委員会 第7号
こういうことに対して、私は先ほど、少し古い例ですが、山恵木材事件の最初の主文を引用しました。あの主文は今でも覚えておりますが、まず第一項は、会社はこの申請人を従業員として取り扱い、毎月幾ら払えと、こうなんですね。当時は、従業員として取り扱いという主文あるいは解雇の意思表示の効力を停止するという主文、いろいろ工夫されておりました。つまるところ、要するに職場に戻せということなんです。
こういうことに対して、私は先ほど、少し古い例ですが、山恵木材事件の最初の主文を引用しました。あの主文は今でも覚えておりますが、まず第一項は、会社はこの申請人を従業員として取り扱い、毎月幾ら払えと、こうなんですね。当時は、従業員として取り扱いという主文あるいは解雇の意思表示の効力を停止するという主文、いろいろ工夫されておりました。つまるところ、要するに職場に戻せということなんです。
そして、必要によってはその口頭弁論的審尋から口頭弁論に移行するという手続、ここでも典型的な山恵木材の例を私は最初に申しました。これ自身非常に柔軟に運用されてきたことは事実であります。
その場合に不当労働行為が成立するかどうかということは、長くいろいろ下級審でまちまちな判決が出ておりましたが、先生御承知と思いますけれども、四十六年の山恵木材の最高裁の判決によりまして、取引先からの強制であっても当該使用者についての不当労働行為は成立するという判決が出たわけです。その点は一つの解決を見たと思います。
○石黒政府委員 いま申し上げましたことは、最高裁の判決は、山恵木材という小さな木材会社の事件でございます。その山恵木材の取引先である新宿木材市場株式会社という会社が山恵木材の社長に、特定の組合活動家の首を切れと強制をしたという事件であります。そしてずいぶん抵抗したけれども、おまえと取引しないと言われちゃうと会社はつぶれちゃうということで、やむなくその人の首を切った。