1949-04-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第9号
政府といたしましは、最高裁判所とも協議を遂げこのうちさし当り次の六個所即ち岐阜地方裁判所管内の岐阜縣武儀郡関町、廣島地方裁判所管内の廣島縣賀茂郡西條町、岡山地方裁判所管内の兒島市、鳥取地方裁判所管内の鳥取縣郡美郡浦富市、山形地方裁判所管内の山形縣東置賜郡赤潟町及び松山地方裁判所局内の新居浜市にそれぞれ簡易裁判所を設置せんとするものでありまして、この予定管轄区域内の事件数及び交通状況等より新設場所として
政府といたしましは、最高裁判所とも協議を遂げこのうちさし当り次の六個所即ち岐阜地方裁判所管内の岐阜縣武儀郡関町、廣島地方裁判所管内の廣島縣賀茂郡西條町、岡山地方裁判所管内の兒島市、鳥取地方裁判所管内の鳥取縣郡美郡浦富市、山形地方裁判所管内の山形縣東置賜郡赤潟町及び松山地方裁判所局内の新居浜市にそれぞれ簡易裁判所を設置せんとするものでありまして、この予定管轄区域内の事件数及び交通状況等より新設場所として
その六箇所とは、岐阜縣武儀郡関町、廣島縣賀茂郡西條町、岡山縣兒島市、鳥取縣岩美郡浦富町、山形縣東置賜郡赤湯町及び愛媛縣新居浜市であります。 改正の第二点は、土地の状況及び交通の便否等にかんがみ、簡易裁判所の管轄区域を是正しようとするのであります。すなわち、宇都宮簡易裁判所管内の栃木縣上都賀郡西方村ほか五村を栃木簡易裁判所の管轄に変更しました。
政府といたしましては、最高裁判所とも協議をとげまして、そのうちさしあたり次の六箇所、すなわち岐阜地法裁判所管内の岐阜縣武儀郡関町、廣島地方裁判所管内の廣島縣賀茂郡西條町、岡山地方裁判所管内の兒島市、鳥取地方裁判所管内の鳥取縣岩美郡浦富町、山形地方裁判所管内の山形縣東置賜郡赤湯町及び松山地方裁判所管内の新居浜市に、それぞれ簡易裁判所を設置せんとするものでありまして、その予定管轄区域内の事件数及び交通状況等
請願第一七五号、前川改修工事施行の請願、本請願の要旨は、山形縣東置賜郡中川村取土坂に源を発する前川は、川幅が狹小で流れが正常でない上に、数度の水害で堤防が破損しているため、本年九月の大豪雨により、流域一帶に大なる惨害を及ぼした、しかるにこれが復旧は当村の窮迫せる財政をもつてしてはまつたく不可能である、ついては國庫の補助をもつてすみやかに該川の改修工事を施行されたいというのであります。
本宮川は山形縣東置賜郡の和田村を貫流する和田川の上流で、下流の和田川も非常に荒れておるのでございますが、これは別箇に請願いたしたいと思います。この川の上流地帯はこの地方の薪炭の補給地ということになつておりまして、殊にこの戰争中に山林の濫伐がございましたので、その流域一帯の田畑、家屋、道路ことごとく多大の損害をこうむつておるのであります。