2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
もう一つ聞きますが、監理措置対象者の方の援助とか住居に係る支援を今監理人に求めるわけですけれども、しかし、それに係る費用については、これも本会議で山尾議員の質問に対して、大臣はこう答弁しています。依頼に基づく費用は外国人の側において負担すべきであり、監理人に対する財政支援を行うことは適切ではないと。
もう一つ聞きますが、監理措置対象者の方の援助とか住居に係る支援を今監理人に求めるわけですけれども、しかし、それに係る費用については、これも本会議で山尾議員の質問に対して、大臣はこう答弁しています。依頼に基づく費用は外国人の側において負担すべきであり、監理人に対する財政支援を行うことは適切ではないと。
○北側委員 山尾議員にお答えをいたします。 新藤筆頭の方から何度も申し上げていますとおり、この七項目について速やかに成立をさせていただければ、当然のことながら、非常に大きな課題であるCM規制の問題、そして憲法本体の議論の問題、これはしっかりと並行して議論をさせていただきたいと思います。
まず、投票機会の拡大といった外形的事項については、一般の選挙と国民投票とで、山尾議員御指摘のとおり、基本的な相違はないものと理解をしております。
○茂木国務大臣 この件につきましては、御党の山尾議員とも何度か議論をさせていただいたところでありますが、我が国は、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事であります最も重大な犯罪を犯した者が処罰をされずに済まされてはならないと考えております。
○船田議員 山尾議員からの御指摘のありました点、まさに、デジタルトランスフォーメーション、非常に早急に進んでいるわけでありまして、現在の法律が出された平成十九年に比べれば、非常にこれは大きな変化があると思っております。
先ほど山尾議員の質問で、こういうことですか、RCEPの協定批准は、各国が国内での手続を終えて、ASEANの事務局長に批准書を提出して初めて批准となるということを伺っていますけれども、十五か国のうち、日本を除く十四か国のうち、批准済みの国はまだ一国もないということですね。
○国務大臣(茂木敏充君) 山尾議員から、ミャンマー国軍によるRCEP協定の発効についてお尋ねがありました。 RCEP協定は、ASEAN、日中韓、豪州、ニュージーの十五か国が署名したEPAであり、我が国としては、RCEP協定を通じて、この地域の望ましい経済秩序の構築に向けた重要な一歩になると考えています。
○国務大臣(茂木敏充君) 山尾議員から、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定改正議定書への負担金額や内訳の記載についてお尋ねがありました。 本議定書によって改正される特別協定第五条に規定されているとおり、各会計年度における我が国の具体的負担額については、我が方が総合的に判断して自主的に決定することとなっています。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 山尾議員より、海上保安庁の強化についてお尋ねがございました。 我が国周辺海域の厳しい状況を踏まえ、政府として、平成二十八年十二月に関係閣僚会議において決定した海上保安体制強化に関する方針に基づき、体制の強化を進めております。
○足立委員 大臣、これは本当に重要なテーマだと思うんですが、この国会で、先ほども、今日も、山尾議員とかいろいろな方がこの補償の問題を、私たちは一年間ずっと取り組んできた、でも、何か最近になって、特に山尾さんなんか、何ですか、採決直前になって騒ぎ立てるというのは、まあいいや、余りそういうのはやめておきますが、大事だったら一年前から議論しましょうよ。私たちはしてきた。
そこで、今、山尾議員が御指摘あったように、仮に、緊急事態において何らかの行政上の権限、この強化が必要になるとすれば、私は、まずは、公権力の行使というのは当然抑制的でなければならないということを念頭に置くことが必要だと思っていて、その上で、民主的統制の観点からは、我が党が、条文のイメージ、これはたたき台素案ということですけれども、そこで既に示しているんですけれども、国会による事後的な承認のあり方ですとか
○柴山委員 山尾議員からの御質問なんですけれども、前回の私の発言は、先ほど山田賢司委員がおっしゃった憲法五十六条の明文をどのように解釈するかというコンテクストのものでございました。
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
そういった意味でも、一刻も早く実現すべき法改正の一つであるということを確信していますし、山尾議員からは、十八歳以下の子供が投票所に入れないのはナンセンスだという御発言もありましたが、我が党といたしましては、きょう生まれた赤ちゃんにも選挙権を与える、そういったことも既に議論に入っているということをつけ加えさせていただきたいと思います。 以上です。
今、山尾議員がおっしゃったかと思いますが、私どもは、臨時国会というものは、衆参のいずれかの総議員の四分の一の要求があれば、二十日以内に召集の手続をとらねばならない。もちろん、召集されるのは、恐れ多くも陛下の名によって行われるべきものでありますが、その二十日以内にということは、やはりきちんと行われねばならないことではないかと思っている。それが憲法の趣旨に合致することだと考えている。
この後どうなるかというと、昨日の本会議で山尾議員がマグニツキー法という、人権問題について言っておられました。私もその議連に入っているんですが、制裁規定で考えられるのはビザとか資産凍結ですよ。考えられるのは、シェンゲン協定というのが今協定されていてビザが免除されているわけですけれども、これが日本の国民に対しては欧州への旅行に対してビザを免除しないというようなことも十分考えられるわけですよね。
○国務大臣(茂木敏充君) 山尾議員から、日米関係についてまずお尋ねがありました。 菅政権においても、安倍前政権と同様に、日米同盟は日本の外交、安全保障の基軸であり、インド太平洋地域と国際社会の平和、繁栄、自由の基盤となるものと考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 山尾議員の御質問にお答えいたします。 培養肉の扱いについてのお尋ねがありました。 一般論として申し上げると、交渉の議論の内容について申し上げることはできませんが、培養肉については、技術開発段階であり、食品としての貿易取引の実態がないことから、本協定に培養肉に関する規定は置かれておりません。
○森国務大臣 当時の二月十日の山尾議員の御質問でございますが、議事録についての御質問ということの通告の内容について事務方とすれ違いがあり、私の手元には議事録がなかったわけでございますので、なかったことを、今手元にないことを申し上げ、その詳細については認識をしていないということを述べたものであり、検察官には勤務延長制度の適用はないという従前の解釈が、それがないという趣旨で答弁したものではございません。
私が聞いたのは、山尾議員の今回の解釈変更に関係があるんですかという二点目の質問、ここに対して、大臣が二号で答えられたことなんです。 今回の解釈変更は三号なんです、大臣自身がお答えになったように。何で違うんですかということを聞いているんです。関係ないですよね。
私が聞いたのは、今回の解釈変更に関係あるんですかという山尾議員の質問に対して、福島の例を出されたんです。これは二回目なんです、一回目じゃないんです。ですから、何で二号なのかと、三号を適用しているのに。答えになっていないわけですよ。何で答えになっていない答弁をされたんですかという質問なんです。
私からも冒頭、本来は、山尾議員が発言をし、参議院では小西議員の発言が端緒となって法務大臣が御答弁になられたことが問題になっておるわけですから、本法務委員会では山尾議員が再び質疑に立たれるべきというふうに私は考えておったんですが、山尾議員は、森法務大臣との議論は、その答弁に信頼性がない、自分はもうできないということで、私にその任が回ってきたわけでございます。
そもそも、山尾議員の指摘前には、検事の定年は延長できないとする過去の法令解釈の存在にさえ気づいていなかったのですから、解釈の変更など閣議決定の前にできるはずがありません。うそにうそを重ね、法務大臣や人事院、内閣法制局など本来独立性の高いはずの組織まで巻き込んで、連日、答弁修正の連続です。
十九日、山尾議員の、検事長の定年延長に対する政府側の矛盾だらけの答弁に我々が抗議し、一時退席した際、事もあろうに、またサボるんですかと発言。
森大臣は二月十日の予算委員会で、山尾議員の質問に対して、定年延長制度は検察官に適用されないという一九八一年の国公法改正時の政府の明確な答弁について、知らないという旨の答弁を五回も繰り返しました。そして、その間、法務省の官僚もこれを訂正することなく、知らない旨の答弁を繰り返すままにさせました。
二月十日に山尾議員が森大臣と質疑をして、そこで、昭和五十六年の人事院による国会答弁があって、その時点の解釈と食い違っているということが初めて二月十日に明らかになりました。それ以前には、解釈変更については、二月四日の本多議員との質疑のときにも全くありませんでした。
二月十九日の山尾議員からの質問に対して、過去の政府見解を知ったのは人事院からお考えが示されたとき、一月下旬と答弁されていますが、具体的にいつですか。もう一回。
あるいは委員会とかで質問になっているわけですから、それに対して答えもしないで、後から国会答弁が山尾議員が見つけて見つかった、あるいは小西議員が見つけて想定問答が見つかった、そういうことで、わかった後から説明するような、そんなことで本当にその法律の解釈というのが、だって、立法府が法律は決めるわけでしょう。
これについては、先日、山尾議員の討論の中で、昭和五十六年の四月二十八日の衆議院内閣委員会で、人事院の斧任用局長が次のような答弁をいたしました。検察官につきましては、今回の定年制は適用されないことになっております。