1968-05-15 第58回国会 衆議院 農林水産委員会 第21号
これは神奈川県の大住郡堀山下村の豪農山口某という者が、官林を独占的に買い受けたことにより紛争を生じ、村民は竹やりまでを用意したという事実でございます。 第四番目のものは、同年の同じく神奈川県の事件でございますが、同県の南多摩郡木曾村の豪農三沢某が、住民の意向を無視して官林の払い下げを受け、開墾を始めた。それによりまして農民が開墾地へ押しかけて、家屋を打ちこわしたという騒動が起きております。
これは神奈川県の大住郡堀山下村の豪農山口某という者が、官林を独占的に買い受けたことにより紛争を生じ、村民は竹やりまでを用意したという事実でございます。 第四番目のものは、同年の同じく神奈川県の事件でございますが、同県の南多摩郡木曾村の豪農三沢某が、住民の意向を無視して官林の払い下げを受け、開墾を始めた。それによりまして農民が開墾地へ押しかけて、家屋を打ちこわしたという騒動が起きております。
長野県佐久市の農民十七名は、鉄道施設株式会社の下請の山口某のもとで国鉄新潟駅構内引き込み線工事その他に就労したが、十月十二日から十一月六日までの賃金が十二月に入ってももらえなかった、わが党議員の努力で年末ぎりぎりに解決したという事例もございます。
その間に二時五十分ごろに山口某なる者が入ってきたようでありますが、これがその二時五十分ごろにテレビとかラジオとかの施設のある陰から飛び上がって突進して、ああいう結果が起こった。まことに一瞬のできごとでありますが、非常に残念なことでありました。従って、予備警戒その他に対しましては、相当な手は打ち合わせをして打ってありまして、これによって重大な過失があったとも考えられません。
しかし森川が山口某に譲ったことにつきましては承認が得られておりません。ということは法規から見まして適法でなかった、はなはだ遺憾なことであった、かように考えます。それからもう一つは山口へ森川が渡したこと、これはただいま申したように法規に違反したよろしくない結果であった、かように考えております。
それから四八五号の津病院の経理紊乱の問題でありますが、これはいろいろ事態が複雑しておりますが、第一点は、庶務課長の山口某が、予算外に二十五年一月ごろから二十六年十二月ごろまでに、白井及び笠井某に病院の修繕その他の工事を請負わせました、ところが予算外でありますので、別途に物品の購入代金等として振り出した小切手百一万円ばかりをあるいは工事代金に充てるというようなことが行われまして、その後正規の修繕費等の
これはちよつと入り組んでおりまして、明治四十五年に衛戌病院としてできた古い病院を引継いでおりましたので、特に戦時中つくりましたバラツクが非常にいたんでおるというふうなことから、これを修繕しなければならないという病院地元当局の考えは、日夜その現状を目の前に見ておりますので当然のことでございますが、これを十分行うに足るだけの予算的措置を講じなかつたということから、当時の病院の庶務課長山口某がいろいろとやりくりいたしましたのでかような
病院の庶務課長山口某は、只今申上げましたごとく、本省の未承認のままに工事を白井某及び笠井某に請負わせて外来診療棟等の補修工事を施工させ、それから自動車会社に故障中の自動車を修理させ、これ又後日本省に対して予算の示達をお願いするという措置をとつたのでありますが、先ほど申しましたように、早急にはその実現の運びに至らなかつたので、薬品、或いはその他石炭、医療機械、そういうようなものを購入する代金として出しました
それから第二点は病棟の改修工事を白井某に請負わせまして、 〔委員長代理飯島連次郎君退席、理事菊田七平君着席〕 その間白井某が資金の関係上、高士某から借入金をして、その借入金をいたしましたのに対しまして庶務課長の山口某が支払保証をする、こういうふうなことをいたしたわけでありますが、これは支払保証と申しますか、白井某に払う代金は支払う、こういうふうなとりきめになつておつたわけでありますが、工事代金
○政府委員(堀岡吉次君) 山口某は、これ以外の別途の事件かありまして起訴されまして、その後有罪判決が確定いたしましたので、国家公務員法七十六条及び三十八条に該当したということでございます。
これは福岡の財務部で、長崎の支部の庁舎移改築工事費二百四十万円を支払つたと、こういうことで会計検査院に証明をしたのでありますが、二十五年の四月に会計実地検査をいたしますと、実際は元川棚海軍工廠の建物一棟を移築するということにしておりましたのを、移築でなくてそのまま山口某という人に三百万円で売りまして、その代金と先ほど申上げました二百四十万円、これを合せた五百四十万円で長崎の駅前に長崎支部の庁舎、それから
従いまして事務的には、大平商工の代表者でありまする山口某を特調の嘱託といたしまして、これを検收官としておつた次第でございます。どうしてそういうことを発見したかと申しますと、そのスタートは、私も検收調書が発行されましたので、従いましてその検收調書を基礎にして支拂いを完了した。
あなたも先程おつしやつたように、要するにこの際そういう暴力團を取締る、徹底的に叩くというお考えがあつたならば、尚更その事件がどういう方法によつて行われたとか、どういう範囲においてやられたかとか、例えば多数を以て擲り込みして行つたのですから、そういう事実を明らかにして、その連累者を全部一挙に挙げるという必要があるのじやないですか、而もそれを指揮した伊東某、その他の頭領株を逸してしまつて、身代りに出て來た山口某