1988-11-09 第113回国会 衆議院 商工委員会 第1号
○堤政府委員 三月二十六日に山口地方検察庁の処分の発表がありまして、その際に、先ほどのお話にありました和泉副社長がプレスに対しまして、社員の一部について不正行為があったことについては厳粛に受けとめている、世間をお騒がせしたことは申しわけない、ただし会社で関与したことではないということではございますけれども、その趣旨の話をプレス発表しているということでございます。
○堤政府委員 三月二十六日に山口地方検察庁の処分の発表がありまして、その際に、先ほどのお話にありました和泉副社長がプレスに対しまして、社員の一部について不正行為があったことについては厳粛に受けとめている、世間をお騒がせしたことは申しわけない、ただし会社で関与したことではないということではございますけれども、その趣旨の話をプレス発表しているということでございます。
○政府委員(上野隆史君) 海上自衛隊岩国警務分遣隊は、PS1の事故に関しまして、事故機の機長であります下川二尉、亡くなられておりますが、十二月十二日、山口地方検察庁岩国支部へ業務上過失致死傷及び航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第六条の違反容疑で書類送致をいたしました。
その資料の列挙を見ますと、検察庁関係では「山口地方検察庁関係」ということで「同人の本籍地である山口県光市を所管する山口地方検察庁においては、同庁保管のいわゆる「犯歴カード」に、宮本関係分として次の記載が現存する。即ち、「番号七八七四、二〇四〇 氏名宮本顕治」云々、そういう資料が明記されております。
調査の対象は、広島高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、広島高等検察庁、同地方検察庁、広島法務局、広島矯正管区、中国地方更生保護委員会、広島入国管理事務所、岩国少年刑務所、山口地方裁判所、同家庭裁判所、山口地方検察庁、山口地方法務局、山口刑務所、山口少年鑑別所及び山口保護観察所であります。 調査に当たり、現地の各関係機関から懇切な御協力をいただきました。
すでに事件は送致済みでございますので、検察庁のほうに二月の三日に鑑定書が山口大学のほうから正式に提出されましたので、直ちに山口地方検察庁のほうにこの関係の書類を追送いたした次第でございます。この追送によりまして、山口地検におきましては、傷害致死罪として処断をするように起訴をいたしたということを聞いております。なお、警察のほうは、十二月の十五日に傷害事件として山口地検のほうに送致をいたしました。
○説明員(常井善君) ただいまの御質問に関連してでありますが、本件につきましては、亀田先生ほか多数の方々から告発がなされまして、山口地方検察庁の下関支部が九月二十七日これを受理いたしました。
○説明員(常井善君) 指揮系統に従いまして、本件でございますれば、山口地方検察庁の下関支部でございますので、本庁としての山口地方検察庁、なお、その上に広島の高等検察庁、さらに最高検察庁、この間の、事案によりまして必要とありますれば、その間の指揮、連絡、報告、そういうことを通じまして事件処理の結論に達します。
なお、この際、山口県の知事選挙に際し特異な違反として、公印偽造並びに公職選挙法違反事件があり、すでに山口地方検察庁より起訴されておるのでありますが、その概略を述べますと、立候補者の選挙運動者、候補者の選挙事務所において労務に従事した者及び金銀細工並びに印章業を憎む者計四名が、共謀の上、選挙運動用ポスターに表示する山口県選挙管理委員会の検印を偽造せんと企て、点字検印打抜器を偽造して偽造検印のポスターを
○井本政府委員 本年三月一日付で、武岡賢氏から当時の山口県商工部商工課長でありました小田義男及び当時の商工課員であのた川崎潔の両名を公文書偽造の疑いがあるということで山口地方検察庁へ告訴いたしまして、現在この告訴事件は山口地検で捜査中でございます。
山口地方検察庁は、本年四月十五日、西日本海事工業社長武岡賢に対し、業務上の横領罪で起訴しておりますが、大蔵省、建設省、山口県当局は、損害の共同調査を遂げ、西日本海事工業に対し求償すべき責任があるというのが、本委員会の結論の一つであります。
ところがこの逮捕状は警察におきましては、山口地方検察庁の次席検事が警察に出張しましてその場において作成したものでありますが、こういう事実を発見した。検が自分で逮捕状をこしらえた。これは今職権乱用の嫌疑で告訴されておりますが、こういつたような例であります。まだまだたくさんありますが、大体顯著な例はそういうことであります。