2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
私は、前回、山下委員がよく言われている、私もNHKのあの番組を見たら、たしかライオンと花王が一緒に、付け替えボトルだったのかな、あれは、何か技術開発をやっているとか。 この指針がそうした業界団体の後押しもしていくんだろうなというふうには思うんですけれども、業界団体と一緒に作っていくというか、そういったことはどのように考えているのか、あとまた、支援策も分かれば教えていただければと思いますが。
私は、前回、山下委員がよく言われている、私もNHKのあの番組を見たら、たしかライオンと花王が一緒に、付け替えボトルだったのかな、あれは、何か技術開発をやっているとか。 この指針がそうした業界団体の後押しもしていくんだろうなというふうには思うんですけれども、業界団体と一緒に作っていくというか、そういったことはどのように考えているのか、あとまた、支援策も分かれば教えていただければと思いますが。
その上で、先ほど山下委員との質疑でもお答え申し上げましたけれども、政府としては、公布の日から起算して一年以内の政令で定める日に施行することが適切と考えておりますけれども、仮に修正に関する与野党の協議が調い、修正されることがあれば、当該修正を踏まえて誠実に対応してまいりたいと考えています。
○山下委員 今言ったようなお話は、先日参考人として出られた河上東大名誉教授もおっしゃっていました。まさにそのとおりであろうと思います。 そして、ちょっと目を海外に転じてみたいんですけれども、例えば、海外で、こんな電子書面の交付なんてとんでもない、認められないというふうな状況なのかどうか、当局にお伺いします。
○山下委員 時間ですので、終わります。慎重にね。 以上です。
これについては、先ほども山下委員の方からもあったように、参考人の招致のときに橋爪参考人から、やはりその成人年齢十八歳に合わせるべきだという意見をお持ちだったけれども、その一方で、やっぱりちょっと理解しにくい面もあるというようなことをおっしゃっていました。やっぱりこの辺は非常に難しい、責任主義という一方でやはり少年をどうやって守るかという、そのことだと思います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
これは、昨日、山下委員からも非常に現場サイド的な質問があったんですが、今までの中で、所有者が不明なときというのは、民事訴訟法百十条で公示送達のときに、裁判所の方から、住民票に郵便物が届いても届かなかっただけではこれは駄目で、現場に行って表札を見てきてくれとか、移転先は調査したのかとか、これを裁判所から指摘されるわけですけれども、今回のこの所有者不明土地の規定の「相当な努力を払って」というのは、この公示送達
○山下委員 ありがとうございます。 既存の制度というのがなかなか使いにくい、そういったところにおいて、裁判所の確認を経た上で、不在共有者を除いた過半数で管理行為ができるということ、そしてまた共有物の変更行為についても、判明した共有者の同意があればこれも変更行為ができるということでございました。そうした新しい制度でございます。
○山下委員 ありがとうございました。 そうした改正、しっかりやっていただきたいと思います。 そして最後に、所有者不明土地問題、この法案は大きな大きな一歩ですけれども、これにとどまるものではない。今後の取組について、大臣の御意見を伺いたいと思います。
○山下委員 ありがとうございました。期待しております。 終わります。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山下委員より反対の意見が述べられました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。 国民投票法案は、平成三十年七月に与野党合意の上で法案の提案理由聴取が行われ、今国会で八国会目でございます。その間、参考人質疑も行われ、さらに、五回にわたり行われた自由討議の中においても、たびたび議論されております。
また、先ほど山下委員の方からも、人材育成の観点等、外部人材の活用等の観点からも御質問がございました。 私からは、岡村参考人にお尋ねします。再任の暁には、人材育成、プロパーについて、どのような取組を行っていきたい、あるいはいくべきとお考えなのか、お答えいただきたいというふうに思います。
○真山勇一君 この今日の質疑の中でも出てまいりましたけれども、山下委員が指摘したような、無免許運転なんかはどうするかとか、ジグザグ運転というのはどうなんだろうかとか、加害者、被害者の車以外の第三者の車が巻き込まれたときどうするのかとか、いろいろあって本当にこれで全て網羅できたかなという、そういう懸念も私ちょっと感じております。 交通事故というのは、いつ、どこで、どんな事故が起きるか分かりません。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、適用範囲が拡大し過ぎるのではないかという御懸念がある一方で、また、先ほどの山下委員のように、国民感情からすればもっと適用すべき事項があるのではないか、様々な要請があるわけです。 その中で、適用範囲というものを明確にしていくという努力をしてまいりました。
○国務大臣(森まさこ君) 山下委員、約七年前の本法の創設のときに初めて質問したということで、熱心な御質問をありがとうございます。
質疑を終局した後、日本共産党を代表して山下委員より、大気濃度測定の義務付け等を内容とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より修正案に賛成、原案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○宮崎大臣政務官 今、山下委員からも御指摘がございましたとおり、昨年の七月の総理大臣談話にありますところ、ハンセン病対策につきましては、かつての入所政策のもとで、患者、元患者のみならず、家族の方々に対して、社会においても厳しい偏見、差別が存在した。
その上で、他方、先ほど山下委員からもお話があった質問の中で、濫用と言われるものもあり得る、その前提で野村ホールディングスの話を挙げられたわけですけど、木村参考人のお立場から、濫用か濫用でないかというこの基準というか、どういうところが一番大きな区分けになるのか、御意見ありましたら教えていただければと思います。
先ほど来、例えば山下委員は、あるいは山添委員が、法の手の届かない地理的な範囲が増えているということを御指摘でございましたけれども、私自身は、この法の不存在、森大臣が言われますような司法過疎が、言わば親権の領域という分野的なところで過疎があるのではないのかと。法の支配がきちんと現場で実現できていないのではないのかと懸念をするものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 山下委員にお答えをいたします。 委員のおっしゃるとおり、都市部、地方部を問わず、あまねく全国で国民が裁判所、弁護士といった司法サービスや法務局などの法務行政サービスに適切にアクセスできる環境を実現していくことは大変重要だと考えております。
そこで、やっぱり、民間の給与というのはそうやって勤務状況やら何かを判断して当然算出している、で、それを踏まえて、人事院勧告で出たものを政府の職員にも適用しているということなんですけれども、やっぱり、裁判官、今、山下委員なんかのお話も聞いていますと、やっぱり裁判官というのは特別な仕事ということがありまして、私、以前のこの委員会でも、森大臣のときじゃないんですけれども、伺ったのは、裁判官の勤務というのはどういう
その上で、今、山下委員から御質問がございました。まさに憲法は国家の基本法であるということを言われておりますし、それは国の成り立ちと密接につながっている、密接不可分であるということであります。 先ほどから御発言が出ていますけれども、ドイツの基本法はナチスの反省の上に成り立っている。
この視察のときには、法務委員もメンバーがかわっていきますので、やはりちゃんと視察の結果とか問題提起は引き継いでいった方がいいと思うので持ってきたんですけれども、このときは、奥野委員が委員長をやられていて、今いらっしゃるのが伊藤委員と、あと山下委員もいらして、私も行かせていただきました。 このときに見たのは、イスラエルで司法面接の状況を見てきたんですよ。
これは、まさに山下委員がおっしゃるように、農業というのは産業としての側面もございますが、同時に、この美しい田園風景を守ってきた、地域を守ってきた、まさに国柄も守ってきたのが農林水産業であろうと思います。だからこそ、農は国の基ではないかと思います。ですから、まさにその両面をしっかりと考えていくことが大切だろうと思います。
○伊波洋一君 先ほどの山下委員からの質疑でも明らかにされましたように、行政不服審査法、これ資料にもございますけれども、この二条は、確かにこの処分についての審査請求、行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条二項に定めるところにより、審査請求をすることができると、このように書かれております。 しかし、これはまた新たに改正されまして、七条の二項があります。
私は、この統一地方選挙を行う意義、効果がありという立場で、今後この統合率を高める方法についてお伺いをしたいと思っておりましたが、先ほど山下委員からも御指摘ありましたが、統一するためには、三月一日から五月三十一日というこの三か月の範囲を広げることが必要だと思うんですけれども、そうしますと前半、後半の差異がある、あるいは首長、議員の不在の時期が増えるという指摘もありましたので、メリット、デメリットあるんだなというふうに
○国務大臣(石田真敏君) 先ほど山下委員にもお答えをいたしましたけれども、個別具体の処分が固有の資格において受けたものかどうかは、当該処分の根拠法令を所管する行政機関が、当該法令の規定に照らし、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場において受けたものであるかどうかによって判断をすることになっておりまして、総務省は個別具体の事案についてコメントする立場にはございません。
そういう意味では、野田大臣の見直し発言に対して、先ほど山下委員からも話ありました、困惑している、中には反発している自治体も少なくないわけでございますけれども、問われるべきはこうした地方自治体ではなくて、こうした、結果的とはいえ、競争をあおりかねない制度をつくった総務省の責任もあると思うんですけれども、これについてはいかがお考えなんでしょうか。
それで、そういうことについてのソフト面での支援をしてもらいたいという御要望をいただいたものですから、そういうことを所信のときに申し上げたんですけれども、今、山下委員の御質問を聞いておりまして、住民の避難の問題についても多くの大変な困難があるんだなということを改めて認識をしたところでございます。