1947-08-20 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第9号
次に無所屬候補者でありますが、これは私が最初申し上げることを落しておりましたが、中立候補者、いずれの政黨にも屬しないところの候補者は、これは自由に立候補を許したいと思います。
次に無所屬候補者でありますが、これは私が最初申し上げることを落しておりましたが、中立候補者、いずれの政黨にも屬しないところの候補者は、これは自由に立候補を許したいと思います。
それもほとんで選擧法の中にはいつておりますいろいろな方法を採用しておるのでありますが、大多數の州におきましては、前の州知事の選擧でその所屬候補者が投票總數の何パーセントを得た政治團體をもつて政黨と言う、こういうふうに規定いたしております。これは州知事の選擧がアメリカでは非常に古くからでありましたのと、さらに連邦國家としての性質からしまして、州知事の選擧が非常に重んぜられておる。