2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
先ほど河上先生の方からも、本来的には債務不履行責任、損害賠償責任を負うべきものであるというふうにお話ございましたが、私も、将来的にはそういったことが必要になってこようかと思いますが、しかしながら、現段階におきましては、それ以前にプラットフォーム企業が果たすべき役割があるというふうに思います。
先ほど河上先生の方からも、本来的には債務不履行責任、損害賠償責任を負うべきものであるというふうにお話ございましたが、私も、将来的にはそういったことが必要になってこようかと思いますが、しかしながら、現段階におきましては、それ以前にプラットフォーム企業が果たすべき役割があるというふうに思います。
個別の事案におきまして、運送人が運送をしなかったということで債務不履行責任を負うかどうかと、こういったような問題と捉えますと、もちろん、そういった問題につきましては、最終的には、個別の事案におきましては、その運送契約の具体的な内容ですとか個別具体的な状況に応じた司法判断に委ねられることとなるわけでございますが。
○串田委員 この危険物に関しては他の委員からも、通知をしないときにはそれだけでは責任が発生しないという一般的な債務不履行責任という話でしたが、例えば、何らかの事故が運送中に起きて、運送人に対しての責任が発生しない、荷送り人も事故に対しては不可抗力といった場合に、危険物であるということを知らせておけば損害の拡大が未然に防げたんじゃないかというようなこともあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう
しかしながら、この取締役の責任というのは会社との委任関係における債務不履行責任の追及であるということ、それから、不法行為責任についても発生した損害を公平に負担させるための制度でありますから、いずれも当該個人に負担させることを目的とした制度であるわけであります。
債務者は提供するんだから、もう債権者の、譲渡人の受領遅滞なんだから、債務者にはもう一切履行が、不履行責任は及ばないですよ。しかし、譲渡人が受け取らないという状態だと、譲受人は、おまえ譲渡人の方に払わないんだから、払わなかったら譲受人が請求できるという規定でしょう、この法律の規定は。 譲受人は、自分のところに払わないんだったら譲渡人の方に払えと、一定期間の間に払えと。
○小川敏夫君 そうすると、債務者は、譲受人が悪意、重過失ということが挙証責任がある、立証できない、しかし悪意、重過失だと思って履行を拒む、履行を拒むと、しかしその悪意、重過失が立証できなかった場合には、理由なく履行を拒んだことになるから債務不履行責任負うことになりますね。
そこで、ちょっと鳥畑参考人にもう一度なんですが、日弁連の、今日、高須参考人からいただいている資料での表現を私は紹介しますと、保証履行責任が顕在化したときの保証人の責任制限制度を新設することは、保証人の生活保護ないし再建のためのみならず、日本経済の中核を担う中小企業の活性化のためにも必要な改正検討項目であるということで、生活の全てを奪ったりすることはしてはならないということと、それから経済の活性化、中小企業
過大な費用を要する、追完請求に過大な費用を要するとしますと、追完請求は基本的には債務不履行責任の追及、請求になるわけですので、それが結局履行不能に陥ってしまうということになりますので、そういう意味では追完はしなくてもいいということになると思います。
現行法の解釈もさまざまでございますが、端的に改正法案の内容を申し上げますと、売り主は、種類、品質または数量に関して売買契約の内容に適合した目的物を引き渡す債務を負い、引き渡された目的物が売買契約の内容に適合しない場合、その損害賠償の請求については、売り主の債務不履行責任であるというふうに整理しておりまして、債務不履行があった場合の一般的な規律がそのまま適用されるということとしております。
とにもかくにも、加藤参考人が、今までは債務不履行責任は過失責任だったけれども、この文言が加わることで無過失責任に転換されてしまったのではないかという御懸念を表明されていました。運用上変わらないという御答弁なわけですけれども、ここは、無過失責任には変わらないということで明確にお答えいただけますでしょうか。
○小川政府参考人 まず、変更の効力の有無が問題になりますので、先ほど申し上げましたのも、変更の効力が生じないにもかかわらず変更前の債務を履行しないとすれば、債務不履行責任が生ずるということでございます。
定型約款の変更の効力が生じないにもかかわらず変更前の債務を履行しないという場合には債務不履行責任が生じ得るというふうに考えております。
次に、実は通告でも、先日の参考人の加藤先生から大変大きな問題提起がございまして、いわゆる四百十五条、債務不履行責任のことについて、確認も含めて質問をさせていただきたいというふうに通告もさせていただいておりましたが、これに関しては、一つ一つの課題がやはり重たいなというふうなことも感じております。
離婚してしまった場合、しかも相手に帰責事由があるような場合ですよ、旦那さんの方に帰責事由があるような場合、なお配偶者である奥さんに保証履行責任を課すのは、本当に正義にかなうんでしょうか。私はちょっと問題があると思うんですが、そういうのも法務省はしようがないんだと言い切ってしまうんでしょうか。
先ほど加藤参考人は、四百十五条、債務不履行責任に関して、無過失責任なのか過失責任なのか、ぜひこれを今後の審議で問うてほしいというようなことでおっしゃいましたけれども、今後の法務委員会の審議というのは極めて重要になってまいります。
○階委員 私、弁護士だからあえて言いますけれども、宮古市の故意または重大な過失がある場合は、別にこの条項がなくても債務不履行責任を負うわけですよ。だから、この文言というのははっきり言って例外でも何でもなくて、当たり前のことを定めているだけです。いいかげんなことは言っちゃだめですよ。 それで、大臣に伺いたいんです。
それは、ですから一般的な手法として用意されているいろいろな民事訴訟や損害賠償訴訟や、あるいは債務不履行責任を問うというやり方でやっていくというのが、最後はそういう問題になってくると思います。
例を挙げて御説明申し上げますが、例えば、専門学校を経営する事業者を被告とし、被告の行った授業内容について、募集の際の説明と異なるということで、複数の事由の債務不履行責任が争われている事案におきまして、例えば、被告が特別講義を実施しなかったことは債務不履行には当たらず、共通義務はない、ただし、終日の授業を実施しなかったことは債務不履行に当たり、共通義務が存するということを認める旨の和解などが考えられると
この三文字が入っただけで、こうやって条文を読んでいると、何やら国が具体的な義務の履行責任を負うのではなく、何となく一般論として社会的責任、こういうふうな印象も受けるわけです。
先ほど、部品の入手が困難になった場合の事業主の休業ということについて質問させていただいたんですけれども、これは対従業員だけではなくて、その製品を売る相手取引先への債務不履行責任という観点からも問題となり得るかと思います。この取引債務の不履行は、震災によって免責をされるんでしょうか。
○原政府参考人 民法の四百十九条三項によりますと、金銭債務の不履行については、債務者が不可抗力を抗弁とすることはできないと規定しておりますので、一般論としましては、金銭債務以外の債務につきましては、不可抗力によって債務不履行責任を免れることができると解釈されます。
完成できない場合の債務不履行責任は国が負うんですか、業者が負うんですか。
○委員以外の議員(松野信夫君) 責めに帰すべき事由というのは法律の中に割合よく出てくる文言で、それは委員も御存じかと思いますが、例えば、一般的に我々でもよく使います民法の四百十五条の中に責めに帰すべき事由という、これは債務不履行責任を問うているわけであります。
また、契約法上はその明確に定められた給付どおりの内容を履行しなければ保険者側には債務不履行責任が生じるということになるわけでございます。 いずれにいたしましても、法務当局としては、今回の法改正によりまして委員の御指摘になったような問題が生じることのないように、どのような手当てをすべきかという点についても十分検討を進めてまいりたいと考えております。
次に、受託者の履行責任の範囲が信託財産に限定される限定責任信託の制度を創設し、公益信託でなくとも受益者の定めのない信託を一定の要件の下に許容し、委託者が自ら受託者となる信託についてその要件、方式等を一般の信託より厳格なものとした上でこれを許容するなど、信託の類型の多様化を図ることとしております。 第三に、この法律案は、信託法の表記を現代用語化しようとするものであります。