ですから、日本は、二〇一四年でしたか、条約を批准して、一六年にこの条約の履行状態について条約委員会に政府報告を出していますけれども、その審査結果としては、日本の精神保健福祉法は条約に違反しているという指摘を受けることは避けられないだろうというふうに思います。
○政府委員(佐藤謙君) 正当な理由がないのに協力の求めに応じないときと、こういうことだと思いますけれども、そのときは一般的義務の不履行状態にある、こういうふうな評価になると承知しております。
○斎藤政府委員 第一に、苫東会社の責任の問題でございますけれども、三セクとはいえ商法上の法人でありますので、かつ会社自体が債務不履行状態に陥っているということでありますから、当然に商法上の会社としての責任をとるべきものというふうに考えております。 次に開発庁でございますけれども、私どもの責務は、苫東の開発計画を立案し、そしてこれを進めていくということでございます。
それで、今長官がちょっと触れたのでしょうか、理由なく拒否した場合について、当該自治体の行為が、違法というのは実体法に違反するという法的な評価をあらわす言葉であると一般的に言われているので、正当な理由なく協力義務の不履行状態にあるのを違法という言葉で評価することが適切であるか自信がないと、要するに、これは法制局長官が答えられたと思います。さっき伊藤室長もその類を言われたんだと思うんですね。
○大森(政)政府委員 所与の前提だけで今のお尋ねに確定的に答えを出すことはなかなか難しいわけでございますけれども、要するに、まず、一般的義務の不履行状態にあるということは言えましても、その義務の履行を強制するという強制履行の方法は予定されておらないということは、これはまたはっきりしているわけでございます。
○大森(政)政府委員 私が違法という言葉をあえて避けましたのは、違法というのは、要するに実体法に違反するという法的評価をあらわす言葉であると一般的には言われているものですから、この九条第一項のような規範に抵触した場合に、すなわち正当な理由がないのに協力義務の不履行状態にあるというのを違法という言葉で評価するのが適切であるかどうかについて、私はいまだちょっと自信がない、こういうことでございます。
○大森(政)政府委員 いろいろな言葉で答えを求められるわけでございますが、要するに、そのような場合には一般的義務の不履行状態にあるということまでは大きな声で言えようかと思います。
その場合の基本的な考え方は、善意かつ健全な借り手に対する融資を継続するということでありますが、具体的には当該貸出先の財務内容、当該の業界状況、債務の履行状態を中心に実態に即して判断をしてまいりたい、このように考えております。その際、現下の経済の全体的状況も考慮いたしまして、財務内容などにつきましてはやや長い目を持って判断してまいりたい、このように考えております。
私どもは、法令に従って審査基準をつくっておりますので、その中で最大限履行状態を確保する、きちっとした形で確保するということで、審査に当たっては、例えば不良債権であれば自己査定の資料も取り寄せて、なおかつ、検査、考査をしておられる当局側の委員からも意見をいただいていろいろ審査をして、真実かどうかの判定の材料にいたして慎重にやっているわけですけれども、その承認が決まりました後で、その後のことは先ほど申し
なおかつ、審査委員会としては、その後もフォローをいたしまして、時に報告を求め、それから履行状態について公表できるということになっております。 私ども、注意深くそれを見守って、いやしくも天下に公表した経営計画が仮に外れれば、それなりの覚悟をその経営者もとるのではないだろうか、そのように思っております。
そういたしますと、ペナルティーとしての罰則はございませんけれども、私どもの審査会が、履行状態を捕捉して、場合によっては公表することによって、当該金融機関の社会的な責任、それは十分問われ得るのではないか。そこに期待をいたしているところでございます。
その中で申請金融機関の貸し出しに対する考え方、つまり融資対応力の強化が明らかになりますので、その点は審査をさせていただきたいと考えておりますし、また同時に、このたびの法令の措置によりまして当機構に設けられました審査委員会におきましては、当該の金融機関から提出されたこれらの健全化計画そのものについて、その後の履行状態につきまして報告を求め、必要に応じてこれを公表することができることになっておりますので
なぜ、私これを申し上げるかというと、あたかも、国鉄の所有地を全部売れば、もう全部借金がチャラになるという当時の政府の説明でございましたので、それは非常に履行状態が、全然話が違います。このことをよくひとつ頭の中に入れていただいて、今後も整理機構を通じてやるとおっしゃっても、この二の舞に必ずなる。だから政府のやることは、残念ながら、民間と違ってなかなか早く進まないんですね。
その問IAEAの保障措置協定不履行状態が続くのだということになる。これは、このIAEAの査察を受け入れている加盟国との間に重大なアンバランスを生ずるのじゃないか、そういう点も懸念されるわけでございます。その点についてお伺いしたいと存じます。
ただいま御答弁にもありましたように、下請関係の履行状態の把握がまだ十分行われていないと同時に、制度に加入しておる企業は四〇%でございます。したがって、建設労働者が加入企業に働いているときはいいんですけれども、非加入の企業に働けば証紙が張られない。そうしますと、なかなか受給の資格を得るということが非常にむずかしいということが現実にあるわけですね。
私は、建設業と同様、これまたケーススタディーによる調査によりましてその履行状態、これをやはり正確に把握するということが、あわせて本法の改正を一つの契機として必要になるのではないだろうか。
または、契約の中で国は相手方の用途指定の履行状態を確認するため、随時実地調査を行うことができる。二つ、相手方——いわゆる和歌山市は毎年三月三十一日までに登記簿抄本その他の資料を添付し、売買物件の利用状況等を国に報告しなければならないとなっているんです。当該土地の売買の概要について以上の内容を私は確認するが、間違いあるかどうかお答え願いたい。
したがって、パトロールの体制を強めていくということも大切ですが、同時に許可した場合に条件をつける、その条件の履行状態について、きっちり報告をさせるという仕組みがないところに問題があるんじゃないかと私は思うのです。この、あなた方の四十年の通知を見ましても、県が許可の条件等について、その履行を監督するということにはなっておるのです。監督では非常に不十分であります。
それでその履行状態も見ているのです。だから防衛庁の指揮下にあり、全く統括下にあるのだということができる。それが条件でしょう、それをのまなければ防衛生産をやらせないということですから。ここに、ある会社の「防衛秘密及び防衛庁の指定する秘密に対する秘密保全規程」というのがあります。
どぶに捨てても慰謝料なんかやるか、というふうなことを、そういう感情的な言葉をよく私たち調停中に聞くことがあるのでございますけれども、こういうような感情で、一たんきめた支払い義務を履行しない人が相当にたくさんあるということは、過日家庭裁判所が出しておりますところの履行状態の資料をごらんになってもおわかりいただけますので、ここにどうしても履行確保ということをしなければならないというような切実な願いは、全国
先般衆議院の法務委員会における審議に際しましても、参考人の田辺繁子さんは、この規定は義務の履行状態を調査し、義務者に対しその義務の履行を勧告することができるというのではなまぬるいので、むしろ義務の履行を勧告しなければならないというような規定に改むべきだというようなことを申しておられましたが、この御発言もまさしくさような理想に基くものと考えるのでございます。
ただ、この条文を見まして思ったことは、これは申し立てに基いてやったらどうかなということを感づいたのでありますが、いろいろ実情を聞いてみますと、その申し立て権の行使ということは、債権者としては弱い地位にあるので完全に行使できないんじゃないかという心配があり、財的にも相手方との身分的関係からも、かえって申し立てがない方がいいので、実際上裁判所まで来て履行状態を話をする、それに基いて調査してやるという意向
そして、政府の出しております資料の第四表によると、たとえば履行状態について見ると、一時払い履行済みが六三・九%を示しておる。一部履行が二六・六%を示しておる。政府提出の表にちゃんと明らかになっておる。この間の宇田川局長の説明を総合いたしましても、二割二分の不履行である。調停の場合においてはほとんど八割まではこれを履行いたして居ります。