2016-11-22 第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号
それでも、今回最初に述べましたような債務不履行、保証、時効、原状回復の改正点にあらわれているように、極めて深刻な問題が多々残されております。私個人は、法務省の改正原案のまま民法改正がなされることがあってはならないと考えております。
それでも、今回最初に述べましたような債務不履行、保証、時効、原状回復の改正点にあらわれているように、極めて深刻な問題が多々残されております。私個人は、法務省の改正原案のまま民法改正がなされることがあってはならないと考えております。
沖縄県内の企業を回っていて頻繁に聞く苦情の一つに、防衛省発注の公共事業に伴う履行保証証券による保証金額が高いと。具体的には請負工事代金の十分の三、三割になっている。同じ公共事業でも、国土交通省発注の場合は一割。防衛省の工事の場合、なぜ三割なのか、その法的根拠と説明を伺いたいと思います。
内訳は、高齢者世帯が九百四十一件、障害者世帯が十七件、外国人世帯が十一件及び子育て世帯が九件となっておりまして、保証を引き受けた案件中、保証履行に至った件数、保証履行といいますのは滞納世帯の発生により未払家賃、原状回復費用等を高齢者居住センターが代位弁済したものでございますけれども、そういった履行保証に至った件数は高齢者世帯が五件、外国人世帯が一件となっております。
○国務大臣(与謝野馨君) 資金移動業者が倒産した場合、これにつきましては、利用者に対して債権の申出をすべきことなどを公示し、債権申出を行った者について権利調査を経た上で履行保証金の還付を行うこととなると。こうした公示措置による周知のほか、広報などを通じて利用者に対する周知が図られるよう、適切な対応をしてまいりたいと思います。
仮に、履行保証金が債務の全額をカバーしておらず、結果的に優先弁済を受けられなかった残額につきましては、一般債権者として資金移動業者の一般財産から配当を受けるということになるわけでございます。 資金移動業者が金融機関に預金している場合には、当該預金債権は一般財産を構成するものとなっているわけでございます。
しかしながら、資金移動業者が利用者に対して負う債務の額が、要保全額の計算時点から変動するなどして、委員御指摘のような形で、供託してある履行保証金等の金額を一時的に上回るという場合も想定されないとは言えないということでございます。その場合には、資金移動業者の利用者が履行保証金等から優先的に弁済を受けても、なお債務の全額につき返済を受けられることはないということになります。
この点に関して、法案の四十三条以下では、利用者、依頼者を救済する手段として履行保証金の供託義務などを課しているわけですけれども、この履行保証金というのは、過去の実績に応じて算定された金額を保証金として預けるということですので、業績がウナギ登りに上がってきて、日々の未決済残高がうんとふえてしまったような場合、保証金だけではカバーされない額というのが出てくるわけです。
次に、ペイパルばかりで申しわけないんですが、ペイパルの方とお話をしていて、今回の資金決済業者に対しては、未使用残高を供託するとか信託するとか履行保証をするとかいうことで、お金を送金しない前に、事前にお金を預けておいて、そして何回かの送金に分けて、預かっているお金について保全を義務づけるような形になっておりますけれども、その資産保全義務の報告についてペイパルの人の話を聞いていたら、海外だと大体四半期ごと
ただし、金融機関が履行保証のようなものをやっておりまして、保険ではないのですけれども、保証契約を結んで保証するというようなことをやっておりますので、別な道で保険以外の制度を利用するということが行われていることは確かでございます。
また、ダンピングはリスクが高くなりますので、通常は一割の履行保証割合を三割に引き上げるとか、前払い保証を、普通四割ですけれども二割にするとかいうようなことで、ダンピングに伴う品質の悪化等を確実に防ぐような体制をつくるということに努力しております。 特に、公共工事の品質確保法をつくっていただきましたので、それに基づきましてしっかりとした体制をつくっていきたいと思います。
ちなみに、ダンピング対策についてちょっと私どもの省で行っておりますことを御報告をいたしますが、国交省の直轄工事では、低入札価格調査対象工事については、過去の工事で品質に問題があった企業が受注した場合に、手抜き工事などを防止するため、受注者に、一つは、技術者の増員を求めることといたしておりますほか、通常は、二つ目、一割の履行保証割合を三割に引き上げたり、三つ目、通常は四割の前払金を二割に縮減するなど、
二つ目は、そういう場合には、履行保証というのは通常一割でございますが、これを三割に引き上げる。それから、前払い金は通常四割でございますが、これを二割に引き下げるというようなことで、ダンピング受注を排除するための対策をとっておるところでございます。
また、さらに、そういう低入札価格の防止につきまして、技術者の増員を求めたり、あるいは通常は一割の履行保証を三割に引き上げたり、あるいは前払金を通常四割払っておりますがそれを二割に下げたり、こういう形で対応させていただいてまいります。
そこで、ダンピング受注をどうやって防いで、利益が上がっていくようにするかということに帰着するわけでございますが、特にダンピング受注の疑いがあります低入札価格の入札をしたという企業につきましては技術者の増員を求めますとか、それから下請の履行保証の割合を上げますとか、前払い金を四割から二割に減少するというようなことをいたしまして、ダンピング受注の排除を私どもしておるところでございます。
特に、直轄工事については、これをさらに実質的に担保するために、低入札価格調査対象工事につきましては、過去の工事で品質に問題があった企業が受注した場合に、手抜き工事等を防止するために受注者に技術者の増員を求めるという措置、あるいは、受注してから工事を完成することを保証してもらうために履行保証制度というのを使っておりますけれども、通常は履行保証の割合が請負金額の一割でありますけれども、こういった低入札価格調査
○政府参考人(澤井英一君) 今御指摘の賃金に関してでありますが、私どもでは、先ほど言いましたけれども、ダンピングがそういう労働条件へのしわ寄せということも十分考えられることだということも踏まえまして、特に直轄工事では、通常、入札契約適正化法でガイドラインとして定められている以上に、先ほどのような履行保証割合の引上げあるいは前払金の縮減というようなことをやっているということが一点と、それから、基本的に
また、国土交通省の直轄工事におきましては、この低入札価格調査対象工事につきまして、通常は一割としております履行保証割合を三割に引き上げる、あるいは通常は四割の前払金を二割に縮減するなど、言わばダンピング受注に対するディスインセンティブの措置を講じまして、ダンピング受注の防ごうという対策も実施しているところでございます。
それから、私どもの工事につきましては、低入札でとりました工事につきましては、工事のできばえ等につきましてかなり懸念があるということで、事前の審査を厳密にやる、工事期間中の監督を重点的に行うとか、それからさらに加えまして、いわゆる履行保証制度、その会社が途中でおかしくなったときの保証制度がございますけれども、そういったものの保証もほかより手厚くとらせるというような対策を講じておるところでございます。
私ども、個々の企業の再編、再生につきましては、行政としてどうのこうのということではなくて、基本的にその企業の経営者の方、あるいはその関係の皆様方で御決断、あるいはその御責任で御判断をいただくということだと思っておりますが、行政といたしましても、例えば一定規模以上の公共工事につきまして、履行保証割合を引き上げることによりまして、経営不振企業が公共工事に参入することにつきまして一定の抑制を行うとか、あるいは
このための手法でございますが、一つは、昨年から施行されております入札契約適正化法の的確な運用を図ること、それと、大手ゼネコンにつきましては履行保証割合の引き上げ、これも既に実施しましたが、これによって経営不振企業の公共事業への参入を抑制する等の措置をやってきているところでございます。
そして、今お尋ねの、債務免除を受けたようなそういった企業は、少なくとも公共工事について、入札資格に関して差をつけるといいますか、それなりの評価をすべきではないかという点につきましては、一点は、大手ゼネコンについて履行保証割合の引き上げ、これを実施したわけでございます。
そして、十月の五日に中間取りまとめをいただいているわけでございますが、その中では、大規模工事等につきまして履行保証割合、現在、国の発注するもの一〇%が保証を求めておるわけですが、これを三〇%に引き上げるということとか、特定ジョイントベンチャーにおきます履行保証の導入等が盛り込まれております。
○斎藤政府参考人 御指摘のように、前払い保証と違いまして、その特約であります履行保証制度につき請負者の方で保証事業会社の契約保証ということを選択した場合には、結果として、発注者である北海道開発局と保証事業会社の間で契約関係が生ずることは事実でございます。