2000-04-27 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第13号
私法のルールの一番の基本は民法でございますから、民法に「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」とありまして、これがすべての私法の基本でございますから、強いておっしゃればここにと申し上げるべきであろうと思います。
私法のルールの一番の基本は民法でございますから、民法に「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」とありまして、これがすべての私法の基本でございますから、強いておっしゃればここにと申し上げるべきであろうと思います。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
しかし、だからといって、これは民法の一条二号ですけれども、信義と誠意ということで「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」こうなっていますね。だから協議して、そこのところに決めますということは別問題として、意見を十分聞くということは必要だと思うんですね、権利義務の関係があるとしても。そこのところがもつれてきている。
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、信義、誠実の原則をうたっておるのだと思います。「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、非常にこの法律思想と申しますか、社会思想の変化というものはわれわれ傾聴し、またこういう傾向を喜ぶものであります。
これによりますと、「私権は公共ノ福祉ニ尊フ」それから第二項に「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」それから第三項に「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という規定ができたのです。この規定は相当広く、この権利の濫用を禁止しておる。即ち権利の濫用は違法であるということを認めておるのです。
民法の第一條では、第一項において「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」第二項において「権利ノ行使及ビ義務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之ヲ為スコトヲ要ス」第三項において「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」こういうことを規定いたしております。こういうような思想は、最近五十年の間にだんだん各国の判例等ででできて来ておるのであります。またそれにやや近いような立法も最近の立法にはあるのであります。
○委員(大野幸一君) 憲法第二十九條第二項の趣旨に沿いまして、新國会の初めにあたりまして民法第一條を新たに設けまして「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定されました。
民法第一條におきましても、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」とあり、「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と民法第二條は規定しております。懲罰動議の行使も、また信義誠実の原則に從つて行使されねばなりません。濫用は許されないのであります。椎熊三郎君の林百郎君に対する懲罰動議は、懲罰動議権の濫用と考えます。
政府原案は第一條といたしまして「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義二從ヒ誠実二之ヲ爲スコトヲ要ス」、第一條の二といたしまして「本法ハ個人ノ尊嚴ト両性ノ本質的平等トヲ本旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」、こう政府原案にあつたのであります。
第一條 私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス權利ノ濫用ハ之ヲ許サス 第二案は自由黨提出の修正案であります。 民法の一部を改正する法律案の一部を次にように修正する。 第一條中「總テ公共ノ福祉ノ為メニ」を「公共ノ福祉ニ反セサル限度ニ於テ」と改める。 第七百二十七條の次に次のように加える。
すなわち修正案第一條の一の第一項におきまして、「私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ」と規定いたしましたのは、私權存在の意義、そのあり方を定めたものであり、第二項における「權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定いたしましたのは、私權行使の準則、原則を表示したものといたしまして、また第三項の「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定いたしましたのは、私權行使の限界を明らかにし、もつて國民に私權の
第一條 私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス權利ノ濫用ハ之ヲ許サスこれが修正案の前文に相なつているのであります。從來三箇月にわたりまして、民法の審議が續けられました。
この民法改正案の第一條に、「私權ハ総テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」という規定があります。みな道徳的な規定であります。信義誠實ということは、今日法律家が口を揃えて強調するところであります。すべての新しい法律の理論が、信義誠實の原則ということに基礎を求めております。これは見方によつては、再びここで法律と道徳とが固く握手したということであります。
第二項の「權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」という程度のことが、實は必要にしてかつ十分である。
それから「權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、こうありますが、第一條の二で「本法ハ個人ノ尊嚴ト兩性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釋スヘシ」、これによりますと、權利の濫用ということについては、あるいは午前中に池谷君が御質問になつたかもしれませんが、私おりませんでしたのでお伺いします。
○河井榮藏君 ただいまの政府委員の御答辯では、第一條の「權利の行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」、これによつて權利の濫用は禁止される。