2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
それから、今まで、十四日間、見つかった方々、感染された方々の、十四日間、過去にさかのぼっていろいろな行動履歴、調査をしてきたわけでありますけれども、こういう推定のための調査、感染源の、これに関して、七日間というような形で期限を短縮させていただいて、より効果的に対応をいただけるというようなことを今回発出をさせていただいたということであります。
それから、今まで、十四日間、見つかった方々、感染された方々の、十四日間、過去にさかのぼっていろいろな行動履歴、調査をしてきたわけでありますけれども、こういう推定のための調査、感染源の、これに関して、七日間というような形で期限を短縮させていただいて、より効果的に対応をいただけるというようなことを今回発出をさせていただいたということであります。
二〇一六年九月に土地履歴調査結果報告書をまとめ、資料の三にあるように、二〇一七年二月三日に土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域としての指定を受けております。つまり、あらゆるエリアと深さから、砒素、弗素、硼素が基準値を超過して検出されていることがわかった時点で、汚染土壌の処理費用がかさむことはわかっていたはずなんです。
現場は、帰国者・接触者相談センターとしての電話相談、PCR検査のための病院への患者の輸送の手配、採取した検体の輸送、感染者の行動履歴調査と濃厚接触者の特定など多忙を極め、まさに悲鳴が上がっています。保健所の体制強化は喫緊の課題ではないでしょうか。 感染症指定医療機関を始め地域の公的・公立病院の体制の強化も重要です。
○政府参考人(坂根工博君) 今委員の方から土地履歴調査についてのお尋ねがございました。 今の進捗状況と今後の取組について申し上げますと、御紹介になりました国土調査事業十箇年計画、これ今年度までの計画でございますが、これによりまして、これまでに、三大都市圏のほか、南海トラフ地震の被災想定地域に含まれる一部の地方都市等において、人口集中地区等を対象に調査を実施してきたところでございます。
最後の質問は、土地分類調査の今後の方針について少しお伺いしたいことがあるんですが、この第六次計画から、土地本来の自然地形の改変履歴ですね、災害履歴等の調査を内容とする土地履歴調査を実施されているというふうにお聞きしておりますが、私も、前回、前々回ですか、ちょっと触れさせていただいた広島の土砂災害のことにもう一度触れさせていただきますが、平成十一年の広島豪雨による土砂災害が発生した場所は、災害の歴史をたどる
ところが、その次にあります、平成二十五年の七月二日、森友学園代理人に本地の土地履歴調査報告書、地下埋設物調査報告書、土地汚染調査報告書を貸与と書いているんですね、書きかえ前には。ところが、書きかえ後には、この一項目が、平成二十五年七月二日の事実が抹消されている、消されているということでありますが。
それからもう一つは、専門業者ということで、委員から御指摘をいただいておりますけれども、その以前に地下構造物調査、これは平成二十二年の地下構造物調査、あるいはそれ以前にやった土地の履歴調査、それはいずれも国土交通省によって行ったものですが、その専門的な知見があったので、その知見も含めて判断をさせていただいているということだと思ってございます。
土地履歴調査、二〇〇九年八月ですけれども、ここに沼があったんだと、こういう記述があるんですけれども、これも深さの記述というのはありません。 これ、結局こういうもので、九・九メートル辺りから工事の掘削中に、くいの掘削中にごみが出たということで、新しいごみが出たということで補償をしているわけであります。
具体的な調査の中身でございますけれども、土地の土壌汚染調査といたしましては、まず土地の履歴調査を行いまして、土壌汚染の蓋然性があると認められる場合には、試料を採取して測定、分析を行うなどの調査を実施しております。また、地下構造物の調査といたしましては、地中レーダー探査により、埋設管、コンクリート殻などの地下構造物の探査を行っているところでございます。
それからもう一つは、この土地の履歴調査の結果、土地の北側の両角についてやはりボーリング調査の結果があります。その結果、大体三メートル掘ると、沖積層といって二万年掛けてでき上がった地層に当たると言っているんです。ということは、もし三メートルよりも、その沖積層の下にごみがあるというのなら、わざわざ沖積層にあるその土地を掘り返してごみを捨てなきゃ存在しないわけですよ。
○小川敏夫君 大臣は土地の履歴調査のボーリングについてお話ししました。この土地の確かに角々です。 私はもう一つ指摘しました。売買の前年に、賃貸の前年ですか、森友学園が行ったボーリング調査がございます。それは、この二番の図面でいいますと、今日はちょっと詳細な図面を持ってきませんけれども、この校舎の部分に二か所、まさにこの土地のど真ん中にボーリング調査をしています。
この意向を受けまして、新関空会社におきましては、同年十二月に土地履歴調査を実施した後に、平成二十七年六月に本件土地を売却いたしました。 委員から昨日御指摘をいただきましたので、今の経緯につきまして今回豊中市からも更に再度確認いたしまして、平成二十六年十月に初めて購入希望を申し出たということを再度確認させていただいております。
国有財産売買契約書の三十一条の特約条項の件でございますが、乙は、土地履歴調査報告書、地下構造物調査業務報告書、土壌汚染報告書等ですね、に記載の地下埋設物の存在及び土壌汚染の存在等を了承した上、売買物件を買い受けるものとするというのが一項でございます。
土地履歴調査につきましては平成二十一年八月、地下構造物状況調査につきましては平成二十二年一月にそれぞれ調査報告が取りまとめられております。
七、廃棄物が地下にある土地について指定区域を指定するに当たっては、指定漏れがないよう土地の履歴調査を十分行うよう徹底すること。また、土地の形質の変更により生活環境保全上支障が生じた場合には、被害が拡大しないよう迅速な対応を行うとともに、情報の透明性を確保するよう徹底すること。
また、汚染の除去等の措置を実施した土地所有者が汚染原因者に対して今度は行う求償ということにつきましては、本法案においては、まず都道府県知事が関係者から聞き取りを行う、それから土地についての履歴調査等の情報に基づいて汚染原因者の特定を行うということであります。
まず、汚染原因者の特定については、土地所有者等が汚染原因者の存在について都道府県に申出を行う場合や、都道府県が措置命令等の不利益処分を行う際に行政手続法に基づいて行われる弁明の機会等に土地所有者等が汚染原因者の存在を主張する場合が考えられ、これらを受けて都道府県が当該土地の履歴調査等の合理的な根拠の存在を前提として汚染原因者を特定させることが考えられるということですが、仮に汚染原因者を特定し因果関係
土壌環境センターの推定によりますと数十万か所汚染されているというふうなことも報告されておりますので、全国の汚染実態を正確に把握するために、やはり全国土地履歴調査とか、地下水等では一部の県でやっていますが、業種別の工場・事業場調査等、そういう広く網を掛ける調査をやる必要があるんじゃないかと思っております。 それから七番目ですが、農用地土壌汚染防止法は、これは私有地なんですね、農地は。
本法の実施に当たりましては、都道府県知事が過去の土地所有者等の関係者から聞き取り、水質汚濁防止法の届出の状況、それから土地の履歴調査等に基づいて汚染原因者を特定することとしているところであります。
○奥谷大臣政務官 本法の実施に当たりましては、都道府県知事が、過去の土地所有者等の関係者からの聞き取り、また水質汚濁防止法の届け出の状況、土地の履歴調査等に基づいて汚染原因者を判断し、適切に汚染の除去等の措置を命ずることといたしております。また、その際に、汚染原因者や土地所有者に弁明の機会を付与することによりまして、一層の適切を期することといたしております。
例えば東京都の土壌汚染に関する条例でも、土地履歴調査あるいは事業所の化学物質の現在の使用状況、そういったものを力点を入れて条例に書かれておる。あるいは、有害物質の取扱事業所かどうかということにかかわらず、三千平米以上の土地の形質の変更をするときには届け出を必要とする、何かあれば、形質変更あるいは場外への土壌の持ち出しに対して制限をしていく、そういったことを書いております。
過去の土地所有者等の関係者からいろいろ聞き取りもしなければいけませんし、土地の履歴調査などもやらなければいけませんし、それから、都道府県知事でかなり情報を持っておるといたしますれば、水質汚濁防止法の届け出といったような、そういう環境上のデータを持っております。
いただいた資料では、土地所有者が都道府県に申し出を行う場合、それから、行政手続法に基づいて弁明する機会に汚染原因者の存在を、別に汚染原因者がいる、こう主張した場合に都道府県が履歴調査をする、こういうことになっていると思うのですが、果たしてこれだけで、調べたけれどもわからないよ、こういうことになってしまうのではないか。
今後の調査予定としては、別紙七に示しますとおり、日本原子力発電株式会社において、引き続き破面調査、製造履歴調査等を実施するとともに、損傷メカニズムの解明のため、コンピューターを用いた解析評価を行うとともに、モックアップ試験の実施を検討しているところであります。
それから、日本原電におきましてもこの部分の製造履歴、運転履歴等の履歴調査等を行ってございます。 これらの調査につきまして、通産省としましても、この方法の妥当性について技術顧問の意見を聞きますとともに、検査機関に通産省職員を派遣して調査の適切性を確認しながらやってございます。