2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
二〇一六年からは、履修証明プログラムの修了が百二十時間から六十時間に短縮され、また、二〇一九年には、最初は七大学によるリカレント教育推進協議会が発足しました。現在は十一大学で教育推進協議会になっております。
二〇一六年からは、履修証明プログラムの修了が百二十時間から六十時間に短縮され、また、二〇一九年には、最初は七大学によるリカレント教育推進協議会が発足しました。現在は十一大学で教育推進協議会になっております。
せるところなんですけれども、実際、その企業側が再就職をする人たちを求めるときに、ある程度のスキルが例えば必要だとなったときに、大学を卒業程度の例えば学力があるとか、あるいは英検の資格があるとか、それからその他分かりやすい、誰もが分かるような資格を取得しているというのは、採用する側は分かりやすいと思うんですけど、まあリカレント教育といってもきっと幅が物すごく広いので、どういう、例えば百二十時間から六十時間になったその履修証明
この講座は、九州工業大学が情報教育に関心がある社会人を主として対象として、特別な課程として学士課程相当の講義を独自に開設しているいわゆる履修証明プログラムでございますが、情報教育の支援を行える知識、技能を持つ者であることを証明する取組として有効な取組の一つであると考えております。
また、日本語指導等に関する一定の講習を受講した教員等に対し履修証明を授与するなど、学校における日本語指導等の専門性を担保する新たな仕組みの構築や、日本語教師等の外部人材のより一層の活用方策などについて、文部科学省に設置をした外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議において現在検討しているところです。
また、社会人学生の支援の一環として、本年一月、履修証明制度の対象となる最低時間数を引き下げる制度改正を行いました。さらには、本年度から、社会人の学び直しを含む実践的な教育を支える実務家教員を育成、活用するためのシステム構築の新規事業も開始しております。
他方で、そうすると比較的短いようなプログラムというものが考えられるのかなと思うんですけれども、実際に、先ほどちょっと履修証明プログラムの話は少し触れていただきましたけれども、短いプログラムであれば、単にそのプログラムを受けましたねというだけで終わってしまって、それが何に結びついていくのかというところが必ずしもはっきりしない、そうすると余り魅力がないという問題もあるかなというふうに感じております。
先ほど申しました、大学等の在学生以外が一定の学習を行った場合に学校教育法に基づく履修証明書を交付することができる履修証明プログラムにつきましては、本年一月、最低時間数の要件を百二十時間から六十時間に引き下げる制度改正を行いました。
○米澤政府参考人 防災士になるためには、まず、日本防災士機構が認証いたしました研修機関が実施いたします講座を受講して、履修証明を取得する必要がございます。また、同機構が実施いたします防災士資格取得試験を受験をして合格をする必要がございます。また、全国の自治体や消防署、日本赤十字社などの公的機関等が実施する救急救命講習を受講し、修了証を取得する必要がございます。
でそれを見付ける力というふうな話もしましたけれども、やはりそれも決まった答えがない世界ですので、その人の個性を見付ける入試、その人の個性を見付けることができる入試をつくる人というんですかね、というものがまずは入口では大事になると思いますし、あと、大学というのはいろんな価値観を学べるところ、そして同じ志を持った近い世代の人たちが集いながら意見交換できるところですので、先ほど藝大で紹介したドアというのは、履修証明
その後、戦後、昭和三十年代、高度経済成長時代に職業指導の充実というものが図られまして、職業訓練修了者には当時の労働省の担当局長名で職業訓練履修証明書の交付がスタートしたというような取り組みもあって、こうした取り組みは少年の社会復帰の大きな後押し、自信にもつながってくるんじゃないかというふうに考えるところであります。 お配りした資料の二をごらんいただきたいと思います。
○国務大臣(大田弘子君) なるべく使う人にとって分かりやすい、使いやすい制度にすること、それから、技能の履修証明としての質を保つということが非常に大事だと思っております。 今の先生の御指摘はまさに前者の方で、魅力ある制度にということで、ありがとうございます、貴重なアドバイスを。
したがって、これは職業訓練の制度だというだけではなくて、履修を証明する制度でもありますので、そのままその企業が評価してくれれば正社員になれますし、その企業で採用されない場合も、ジョブ・カードに書かれた履修証明を基に類似の職種で就職の機会が開けるということになります。
次に、履修証明制度について伺います。
○政府参考人(清水潔君) 御指摘の履修証明制度については、正に各大学の教育研究の成果というものを活用しながら、それぞれの創意工夫で社会人を対象として、種々の目的、内容、程度のプログラムが開設されることを期待するという観点から、各大学における取組を前提として、法令上必要最小限の枠組みを規定する予定でございます。
学教法のもう一つのポイントになりますのが、大学等の履修証明制度というものが入っておりますけれども、今回、大学や専門学校、高専などが特別な教育プログラムを履修した者に対して証明書を交付できるということになるわけでありまして、これ非常に期待をされているところでもございます。
○政府参考人(清水潔君) 履修証明制度についてのお尋ねでございますが、大学であれば学校教育法改正案第百五条により、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対して、修了の事実を証する証明書を交付することができるとするものであります。
今おっしゃいますように、履修証明書があっても求職にそれが結び付かなければ何にもなりませんから、今、学校教育法改正案第百五条によって履修証明制度というのが新たに創設されまして、大学、専門学校等が社会人等を対象として特別の課程を形成し、これを履修した者に対して履修証明を交付するわけです。
第四点目は、大学等の履修証明制度であります。 改正教育基本法を受け、政府案には、大学の目的に関する規定に社会貢献を追加するだけではなく、具体的な方策として、大学等による履修証明制度も新たに規定している点を評価したいと思います。 大学等における履修証明制度は、例えばアメリカではサーティフィケートと称され、経済社会のさまざまな人材需要にこたえる仕組みとして普及をいたしております。
そして、大学等の履修証明制度については、これはまた、生涯学習社会の中で、いわゆるコンパクトな形で大学が社会に対する貢献を果たすという意味ではこの制度は非常に有効であろうというふうに思われます。大学人にお聞きしてみても、私も実は大学に関係しているんですけれども、具体的な話として聞いてみても非常に評価が高うございますので、ぜひこの制度は活用していただくということを期待しているところでございます。
最後に、大学等の履修証明制度について述べさせていただきます。 大学では、その資源を社会に還元するために広く公開講座なども実践してきたのですけれども、受講生からは、正規の履修証明が欲しいという要望が多く寄せられておりました。
今御指摘の履修証明制度、これは必ずしも社会人だけではなくて大学生にも当てはまることでもありますが、こういった、社会人などに対する学習機会をできるだけ多く提供して、そして、その学習成果を証明することによって生き方の複線化に資そうということだろうと思います。
まず、学校教育法改正案によって創設されます大学等の履修証明制度についてお伺いをさせていただこうと思います。 二十一世紀は知識基盤社会の時代というふうに言われております。高等教育、そして生涯にわたる教育は、個人の教養の面、経済発展や文化国家の追求の面、あるいは国際競争力の確保の面からも極めて重要であるというふうに思います。
御承知のように、十七年の一月の中教審の答申で、社会人の学習意欲の高まりなどに対応して、学位以外の履修証明の方法やその他社会的な定着を促進する必要性が指摘されている。それと同時に、昨年の改正教育基本法の審議の際にも、大学の目的として、教育と研究開発と社会還元という三つのことが国会でお認めをいただいているわけです。
同じく法案御審議をいただいております国立大学法人法の改正では、大阪外語大学と大阪大学の統合で、統合された後の大阪大学では、例えば、御指摘のように履修証明の仕組みを活用した司法通訳、医療通訳の養成プログラムを提供、このようなことを聞いております。
それから、社会人教育の展開と履修証明についてお伺いしたいと思います。 アメリカでは四割以上の学生は二十五歳以上だと聞いています。日本でも、社会人への単なる公開講座ではなく、しっかりした役に立つスキルと知識を教える教育システムが必要だと思います。その理由は、社会の多様化、それに対応できる社会人のプロの育成をするための多様化した教育システムが私は必要だと思います。
○山本香苗君 しっかりとそういう流れの方向でやっていくということでございますし、また、大学が履修証明を発行する制度というものを今回学教法の改正の中でもいろいろと御検討をしていらっしゃるわけでございますので、しっかりとそういう流れの中で一緒に再チャレンジを支援していくような、後押しできるような形に是非していただきたいと思っております。
履修証明書です。企業がその個人のに書いてあげるんじゃないんです。それをもらって自分で書くんです。だから履歴書に書くのと同じだから、誤解の受けるようなものはもうやめられた方がいいと申し上げたわけでございますので、円卓会議か何会議か知りませんけども、最初にもうやめるということを決められた方がいいんじゃないかと思います。
司法試験の科目は例えばこれとこれだけれども、履修証明を持ってこなかったら受験資格ないよというのは、これは憲法上非常に難しいですか。 上野先生や堀野先生にも聞きたいと思うんだけれども、そういう制度をつくったらえらい大問題になりますか。お三人の先生に聞きたいんです。そういう発想はおかしいですか。
先ほど申しましたように、少年院といいますのは勉強するか仕事をするかということでございますが、仕事の方でございますが、先ほど言いました職業訓練をやる少年院では五十六年はちょうど百名の子供たちが木工、板金、電気工事、溶接の一年間の履修証明書を持って巣立っていっております。
つまりこの段階では、文部省の方は新構想大学としての放送大学を一方で具体的に正規の大学と言い、そして一面生涯教育を受け入れる履修証明を提出するような大学だと言いながら、四年制でもって大学の教育をやっていく、こういうふうに放送大学が片方で前面に出ている。
だから、放送大学をこしらえるという前提に立って、大学四年卒業した資格を前提にしたものがこれだけのことをやると取れるのですよといってやったときの、つまり学卒の資格というものを頭に置いて答える青年や大衆の答え方と、単位は要らないが取得だけしたという履修証明でいきたいという要求とは、もちろん学歴社会というものが背後にありますから全く異質とは言わないけれども、おのずからそこには質の変わったファクターが働いているということをわれわれは