2006-03-14 第164回国会 参議院 予算委員会 第11号
○国務大臣(川崎二郎君) SRMの焼却については、と畜場法に基づき屠畜場の設置者又は管理者が行うこととされており、焼却に掛かる経費については、同じくと畜場法に基づき都道府県知事の許可を受けて屠畜場側が屠畜申請者から屠畜場使用料又は屠殺解体料として徴収するということになります。
○国務大臣(川崎二郎君) SRMの焼却については、と畜場法に基づき屠畜場の設置者又は管理者が行うこととされており、焼却に掛かる経費については、同じくと畜場法に基づき都道府県知事の許可を受けて屠畜場側が屠畜申請者から屠畜場使用料又は屠殺解体料として徴収するということになります。
それから屠殺解体料が最高は千五百円になつております。従いまして今後におきましては、そういう千円であるとかあるいは千五百円というようなものは押えまして、現在の最高よりもずつと安くしたいというふうに考えておるのでございます。
○長谷川(保)委員 第八条に屠畜場の使用料及び屠殺解体料についてのことが書かれておりますが、その額はどれくらいに押えているのでありましようか。一応の押えがありますならばお知らせいただきたい。