2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
到達する行為の時点では日本国内にあるよということなので属地主義に反しないということなんですが、実際に違反するのは、違反となるのは海外にいる事業者なわけなんですよね。ちょっと、済みません、まだ分からないんですが。 違う観点からいくと、商標権を侵害した者は罰則の適用があります。侵害者に罰則の適用があります。商標法の七十八条です。十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金が科されます。
到達する行為の時点では日本国内にあるよということなので属地主義に反しないということなんですが、実際に違反するのは、違反となるのは海外にいる事業者なわけなんですよね。ちょっと、済みません、まだ分からないんですが。 違う観点からいくと、商標権を侵害した者は罰則の適用があります。侵害者に罰則の適用があります。商標法の七十八条です。十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金が科されます。
私、商標法は属地主義だと理解していたんですけれども、今後、この点をどう理解すればいいのかなと非常に不思議に思いました。これは商標法が属地主義じゃなくなるということなんでしょうか。
○小見山政府参考人 属地主義でございますが、御案内のとおり、一般には、法律の適用範囲や効力の範囲をその法律を定めた国の領域内においてのみ認めようとするという考えだと承知しております。 知的財産権における属地主義でございますが、各国の知的財産権はその国の法律によって定められ、権利の効力はその国の領域内においてのみ認められるということだと考えられます。
次に、地方公共団体が制定する条例と属地主義の関係についてお尋ねがありました。 お尋ねの条例の効力については、個別具体に判断されるべきものです。その上で、一般論として申し上げますと、地方自治法第十四条第一項の規定により、地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて地域における事務などに関して条例を制定することができることとされています。
一般的に、地方自治体が定めた条例は属地主義が適用されるべきであり、香川県ゲーム条例についても、属地主義の観点から県外事業者に効力は及ばないと考えますが、総務大臣の見解を伺います。 また、属地主義を超える条例が乱発されることは、地方分権、地方の自律だけではなく、自由主義社会の観点からも脅威であると考えますが、総務大臣の見解を伺います。
こうした動向を踏まえまして、外国から国内に対してサービスを提供する外国事業者への電気通信事業法の適用をめぐる論点につきまして、改めて国内法の原則である属地主義の考え方に基づいて規律対象とすることがまず可能であるとした上で、規律の実効性を担保するための措置を新たに設けることが必要であるとし、法執行の実効性強化のための制度整備を今般行うこととしたものでございます。
外国から国内に対して電気通信役務を提供する事業を営む外国法人等につきましては、国内法の原則である属地主義の考え方に基づきまして、電気通信事業法の規律の対象となっております。 今回の法改正は、これを前提として、外国法人等に対する法執行の実効性を強化するための規定の整備を行うものでございます。
基本的には、刑法一条一項で、刑法というのは属地主義をとっています。つまり、国内の犯罪に対しては国籍を問わず自国の刑法を適用すると。ただ、例外として、日本人が行った国外犯も対象となる属人主義をとっている犯罪というのもあります。これは二百三十条の名誉毀損がそうなんです。
これは属地主義をとっているからです。ところが、韓国は属人主義ですから、韓国の方が例えば日本のIRに入場するとそれは国内法で取り締まられる、こういうことなんです。
まず、日本人の入場を禁止し、外国人のみを対象とするカジノ施設の設置、運営を推進する政策については、①我が国の刑法が、その適用範囲において、日本の領域内で罪を犯した全ての者に適用するという属地主義を原則としていること、②規制の目的が依存症などの弊害から日本人を保護するためだとしても、現行刑法は、日本人の外国での賭博行為を国外犯として処罰しておらず、これと整合性が図れるのか、③外国でも取られている入場料
○衆議院議員(岩屋毅君) 先生にお答えしたように、刑法の属地主義等の様々な観点から、日本人の入場を一律に禁止するのではなくて、日本人、内国人、これはだから定住外国人などは内国人扱いということになろうかと思います、日本人と同様にアクセスが外国人旅行者よりも容易になりますので、そういう意味で内国人と、こう言ったりしているわけでございますが、これを一律に入場を禁止にするのではなくて、やはり一定の入場管理政策
○西田実仁君 先般、私の質問をさせていただいた際に、様々なギャンブル依存症もありますし、様々な負の側面をなかなかこの日本の社会で受け入れられないとすれば、当分の間に限って日本人の入場を禁止してはどうかということを質問させていただいた際に、岩屋提出者の方から、それはもう随分初期の段階で議連でも議論をしたけれども、やはり刑法の属地主義という、その場所ですね、土地というか、その場所に属する属地主義を原則としている
その理由は、我が国の刑法が、その適用範囲について、日本の領域内で罪を犯した全ての者に適用するという属地主義を原則としているわけでございます。規制の目的が依存症などの弊害から日本人を保護するためだとしても、現行刑法は、日本人の外国での賭博行為を国外犯として処罰はしておらないわけでございます。こういったことと整合性が果たして取れるのかという議論も行いました。
ただいま議員が御指摘のとおりの経過でございまして、そもそも労災保険法は、属地主義の下で国内の事業主のみに適用されることに加えまして、本来、雇用労働者の労働災害について労働基準法に定められました使用者の補償責任を担保するための制度でございますことから、海外の事業主に使用される海外派遣者には原則として労災保険制度の適用はされないということになるわけでございます。
そもそも、法の一般原則からいっても、裁判というのは属地主義で行われるものなんですから、仮にアメリカが公務証明書を出してきてもアメリカの軍法会議にも国内法にもかけられないわけですから、裁判権はこれはきちっと日本が行使すると、こういうことを言えばいいわけでありまして、国民の安全と主権を守る立場からそういうふうにするべきだと、日本が裁判権を行使するとするべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
それに基づいて我が国では刑法第一条第一項において属地主義を取り、この法律は日本国内において罪を犯したすべての者に適用するという規定を設けているところでございます。そういう意味で、基本は、国の主権に基づいて刑罰権が行使をされると、ここに根拠があるというふうに考えております。
○長尾政府参考人 それは、やはり各国の制度の中での判断が属地主義でございますからどうしてもあります。私ども、参考データという形で提供させていただいているものでございます。
そうしましたら、先生御指摘のように戸籍受付帳というのがあって、これは属地主義というんでしょうか、その地域で例えば外国の方でも亡くなったりすれば、こういう国籍の人がこういう事件でこういうふうに亡くなったということを記録する。
○政府参考人(青木豊君) 労災保険についてでございますが、我が国の労災保険の適用範囲は、属地主義ということで原則として日本国内の事業場に雇用される労働者に限られております。しかし、海外転勤を含む海外に派遣される労働者につきましては、海外における労働災害保護制度が必ずしも十分でない状況等にかんがみまして、特別加入することができることとしております。
ただ、それはあくまでもそれぞれの国の中での権利の付与に際してでございまして、そういう意味で属地主義というわけであります。 つまり、日本の国内であれば、日本の企業だろうと外国の企業だろうと、あくまでも日本の制度に従った権利が付与される。
元々、条約そのものが、条約そのものを結ぼうという発想そのものが、人が国境を越えて往来するようになって、自分の国だけで物事を、刑罰を処すという考え方、その属地主義では駄目なんだということに端を発しているにもかかわらず、いや、往来が増えましたから今回刑法を変えますじゃ、これ、余り理屈が合わないんじゃないですか。
副大臣がお見えでございますが、これは外務省です、ごめんなさい、お尋ねをしたいわけでありますが、今、中川大臣が言われましたように、我が国の刑法は第一条で属地主義というものを取っていると。しかし、重罪犯罪に関しては三条の中で属人主義というものを取っているわけであります。
いわゆる属地主義と先ほど申し上げましたが、日本人が海外へ行って海外の公務員に対して贈賄行為を行うということでございますから、本来の刑法の属地主義には適合しにくいという議論が当初あったそうでございまして、そういう中での刑法上の今回の改正と同時に、私が先ほど申し上げたように、目的はやっぱり同じでしょうと。
この条約を見ると、裁判管轄で、犯罪が行われた属地主義というんですか、それとあと属人主義というのもあって、なかなかわかりにくいんですよね。ちょっと私の方で例を言いますので、どこが裁判管轄権があるのかということについて言っていただきたいと思います。 例えば、これは事例ですけれども、これは事前に質問で言っていますので、そこは問題ないと思いますけれども。
どういうことがよくあるかといいますと、例えば属地主義を取っている国で、御両親は日本人であってもいいんですけれども、お子さんが生まれる、そしてそこで成長して、その国でこれから仕事や学問も続けていこうというようなケースもかなり多くなっている。そうなりますと、やっぱりその国で生きる国籍、その基礎になる国籍も捨て難い。
○洞政府参考人 我が国の刑罰法令の適用範囲につきましては、原則として属地主義というものをとっておりまして、日本の国内、そして日本の航空機内において行われたすべての犯罪について適用するということになっているわけでございます。これは刑法一条に書いてあります。これに対しまして、国外犯につきましては、一定の重大犯罪等を除きましては、我が国の刑罰法令は適用されないこととなってございます。