1973-08-31 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第50号
としておりまして、その防炎対象物品とは「どん帳、カーテン、展示用合板その他」云々と書いてあります。 そこで、私が御質問したいのは、たとえば、デパートであるとかスーパーであるとかという店の中で売っておりますもの、これはまあ商品であるわけでありますが、その中には、火がつきますと煙を出す、有毒ガスを出すというようなものもあると私は思うのです。
としておりまして、その防炎対象物品とは「どん帳、カーテン、展示用合板その他」云々と書いてあります。 そこで、私が御質問したいのは、たとえば、デパートであるとかスーパーであるとかという店の中で売っておりますもの、これはまあ商品であるわけでありますが、その中には、火がつきますと煙を出す、有毒ガスを出すというようなものもあると私は思うのです。
これは防災性のものですよといって、どんちょうやカーテンや展示用合板、その他これらに類する防災対象物品について、キャバレーでも、旅館でも、病院でも、劇場でも、表示がされておるということがこの法案のみそである。そうすると、その焦点からいろいろ聞きたいのですが、「紛らわしい表示を附してはならない。」ということは一体どういうことなのかという疑問なのであります。
○和田静夫君 第八条の三の「どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」こうなっておりますね。
それから八条の三の改正ですが、防火対象物、「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用するどん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」