2017-04-07 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
なお、先生から御指摘がございました、土地の汚染や埋設物に関してでございますけれども、文部科学省として、ガイドラインでございます小学校施設整備指針を定め、その中には、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であるとともに、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨を記載し、学校設置者等に周知しているところでございます。
なお、先生から御指摘がございました、土地の汚染や埋設物に関してでございますけれども、文部科学省として、ガイドラインでございます小学校施設整備指針を定め、その中には、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であるとともに、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨を記載し、学校設置者等に周知しているところでございます。
まず最初に、文部科学省にお伺いをしますけれども、小学校施設整備指針では、子供たちの学習、生活の場として、良好な環境を確保し、安全性を備えた安心感のある施設環境を形成することが重要として、「校地計画」の「安全な環境」のところに、「建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であるとともに、危険な埋蔵物や汚染のない土壌であることが重要である。」
この中には、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質、地盤であるとともに、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨を記載して、学校設置者等に周知しております。 ただ、これは、いずれにせよ法的拘束力がないということでございまして、具体的にどう考えるかということにつきましては、学校の開設者、設置者、そして認可に当たる審査ということの判断になろうかと存じております。
なお、法的な拘束力はございませんが、文部科学省としては、学校施設の計画、設計上の留意事項を示したガイドラインである小学校施設整備指針を定め、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質、地盤であるとともに危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨記載し、学校設置者等に周知をしておりますが、いずれにしても法的な拘束力はないというものでございます。
なお、法的な拘束力はございませんが、文部科学省としては、学校施設の計画、設計上の留意事項を示したガイドラインである小学校施設整備指針を定め、建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質、地盤であるとともに、危険な埋設物や汚染のない土壌であることが重要である旨記載し、学校設置者等に周知しておりますが、いずれにしても、法的な拘束力はないというものでございます。
○政府委員(鎭西迪雄君) 例えば先般の都市計画法の改正によりまして遊休土地転換利用促進地区という制度ができまして、それと遊休地課税とのリンクといったようなことだとか、あるいは特別土地保有税の見直しの一環といたしまして、従来免除制度の対象になっておりました駐車場、資材置き場、屋外運動施設等につきましては用途地域とのリンクのもとに相当厳しくされたというように承知をいたしておりまして、特に適正な利用を図るべく
今回の改正案におきましては、三大都市圏の特定市、また十年間に限る、それから、免除制度の対象から青空駐車場、資材置き場、屋外運動施設等、こういうものを除外する、こんなことですね。 一つは、今回なぜこの改正案の中で地域と期間というものを限っているのか。地域、期間。それから、税調の答申におきましても、免除制度そのものを廃止するか、また縮減をすべきである、こういうような答申も出ていたと思うのです。