2018-04-23 第196回国会 参議院 決算委員会 第3号
さらに、私が高く評価をしたいのは、職員数とか資格、あるいは保育室等、屋外遊戯場、処遇等といった給食と、こういったような基準というものをきっちりと守っているというようなことをまた改めて評価をしたいと思っておりますが。 ちょっと皆様、今日は私、資料を配付をさせていただいております。
さらに、私が高く評価をしたいのは、職員数とか資格、あるいは保育室等、屋外遊戯場、処遇等といった給食と、こういったような基準というものをきっちりと守っているというようなことをまた改めて評価をしたいと思っておりますが。 ちょっと皆様、今日は私、資料を配付をさせていただいております。
この条例を定めるに当たっては、厚生労働省の方で定めております家庭的保育事業等の設備運営基準のうち、職員配置また連携施設の確保については、従うべき基準ということになっておりまして、また、その他の屋外遊戯場の設置等に関しましては、参酌すべき基準ということで、そうした基準、今の考え方をもとに各市町村が条例を定めるということになっておりまして、保育事業者はその条例を遵守しなければならないということでございます
二歳以上、保育室一・九八平米、遊戯室一・九八平米、屋外遊戯場三・三平米。これを読み上げていれば切りがないんですけれども、こういうふうに細かく決まっております。職員は、資格を持った保育士が、ゼロ歳児には三人に一人、一、二歳児には六人に一人、三歳児には二十人に一人、四歳以上は三十人に一人。
屋外遊戯場の面積は、子供一人当たり三・三平米以上、こういうふうになっているわけですね。 まず、漠然と聞きましょう。厚労省、秋葉副大臣にお越しをいただいていますけれども、全国一律でこういうことを義務づけるということの必要性はありますか。副大臣は、政治家としてどう考えますか。
「認定こども園に係る職員配置(幼稚園教諭と保育士)、調理室や屋外遊戯場などに関する基準については、すでに相当程度緩和されており、これらの活用を進めるとともに、既存施設の認定こども園への円滑な移行を促進するため、必要な見直しを行う。ただし、規制緩和については、子どもに与える影響、安全や質の確保に十分留意する必要がある。」云々と報告をされております。
また、国の基準を参考にすればよいという参酌基準のところが、屋外遊戯場の設置、必要な用具の備付け、耐火上の基準、保育時間、保護者との密接な連絡などとなっておりますので、これは、先ほどの児童福祉法に定められていることに基づきまして、都道府県は更にそれよりも良い水準を目指してやるべきものだというふうに思っておりますので、最低基準がなくなるということでは決してないと考えています。
しかし、今おっしゃったように、屋外遊戯場が必要である等の、またこの基準をクリアするということはまたこれ難しいということ、一方でまた、過疎地では定員が二十人以上にという国の基準をまたこれクリアするのが難しいケースもあると思います。だから、このような基準に縛られずに、多様な地域で多様な行政の選択をすることでいいサービスが生まれるのではないかと思います。
認可されるためにはいろいろ制限がありまして、二十人以上預かり児童がいなくちゃいかぬとか、それから、いわゆる一定面積以上の屋外遊戯場がなきゃいかぬとか、調理室だとかいろいろなものがないと、これはみんな無認可になっていたということになっております。
ただし、屋外遊戯場につきましては付近の公園でもよいということにしております。認可の施設ですと、屋外遊戯場いわゆる園庭でございますけれども、これを備えていなければいけないんですけれども、この横浜保育室では付近の公園などでも構わないということにしております。これは、利便性のよい土地ですと、横浜市のような場合、大変土地が高く、園庭の確保が困難である、こういう状況を考慮したものでございます。
この状態がどういうことを生み出しているか、やはり先ほどの行管の月報を見てみますと、これは「施設設備の整備状況を児童福祉最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)に照らしてみると、非常口がないもの、屋外遊戯場がないもの、屋外遊戯場、保育室及び乳児室に備えるべき設備のほとんどを備えていないもの等があり、一般に保育環境は良好とはいえない。」、こう書いてございます。
保育所で日光に浴するという機会を失われたらもう一日じゅう子供は日陰者だと、日陰で生活しなくてはならぬと、こういう深刻な事態にあるということをまず御認識をしていただきまして次に移りたいと思いますけれども、保育園には、施設といたしまして、建物もございますけれども、園庭といわれ、あるいは屋外遊戯場と呼ばれる広場がございますが、この広場は児童福祉施設最低基準におきましても、保育園には一定規模の屋外遊戯場を備
屋外遊戯場、調理室、便所、そのほかの保健室とか飲料水施設、手洗い場、足洗い場なんて書いていない。少し支離滅裂なので、これは私は文部省、それから厚生省の官僚の名折れと思っていない。