1949-05-11 第5回国会 衆議院 建設委員会 第16号
○池田(峯)委員 旧廣告物取締法が廃止され、あらためて屋外廣告物法にした。それで取締りの対象がかわつて來た。それはこの前は安寧秩序または風俗を紊るおそれのあるものというのがあつたのでありますが、これを規制の対象から除外した理由はどういうわけでありますか。
○池田(峯)委員 旧廣告物取締法が廃止され、あらためて屋外廣告物法にした。それで取締りの対象がかわつて來た。それはこの前は安寧秩序または風俗を紊るおそれのあるものというのがあつたのでありますが、これを規制の対象から除外した理由はどういうわけでありますか。
そうしてこれを廃止して、これにかわるに屋外廣告物法というものを制定したいと考えたのであります。なおこの法律は御承知のごとく実質的には規制を定めまして、その実行方法については、都道府縣の條例の制定によつて行わしめるというのでありますから、いわば都道府縣における屋外廣告物法の基準法とも言うべき性質を持つたものであります。こういうような精神から立案いたしたのでございます。
○淺利委員長 この際法制局の第二部長が見えておりますから、先刻局長から示されました屋外廣告物法に対する修正案についての御説明を願います。
その次に、屋外廣告物を取締る目的をもつて、廣告物取締法を廃止して、新たに屋外廣告物法というものを準備しているように仄聞しているのでありますが、これが第三條第六項にうたわれております屋外廣告物というのは、政府の抱懷する定義によりますと、單に営利を目的とするものに限らず、一定期間継続して屋外で公衆に表示するものを屋外広告物と見るように聞いているのでありますが、これは言論、集会、結社の自由、一切の表現の自由
今期の國会には、建設省から屋外廣告物法というものが提出されるということでありますが、この屋外廣告物法は、廣告ということの定義いかんによつては、たとえば新聞の号外をはりつけたらどうかというような問題が出て來るわけであります。
なお廣告物看板につきましては現在屋外廣告物法という法案を建設省の方で考究中でございますが國立公園地区内におきましては、すでに國立公園法が廣告物看板等の適当なる調整をはかるように考えて、これに関する規定を設けさしていただきたいと考えておる次第でございます。