2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
○後藤(祐)委員 きのうこれはちゃんと通告しているんですが、配付資料にさいたま市の屋外広告物条例のしおりというものの抜粋を示しておりますが、自家広告物以外の広告物は、表示面積は、総表示面積十平米以下。これは比較的厳しいルールなんですけれども、このさいたま市の広告物は、大体、縦が二・六メーター、横が七・四メーター、恐らく二十平米近くあるものなんですね、十平米は明らかにオーバーしている。
時間が大幅に超過していますので、次、聞きたいと思いますが、先日問題となったさいたま市の屋外広告ですが、これはさいたま市の屋外広告物条例に違反しているんじゃないんですか、大臣。
国交省としましては、こういう最近の看板の落下事故を受けまして、屋外広告物条例ガイドラインというものを昨年と本年と一部改正をされております。
実際、今まで検挙された、取締りされたものは、屋外広告物条例違反とか職安法違反とか、何か違反を見付けてどうにか捕まえるという形をやっていらっしゃるわけなんです。
二つ目は、景観計画区域あるいは屋外広告物条例区域、そういったところにおいて行われます良好な景観形成に係る事業でございます。本推進費の活用によりまして、例えば電線類の地中化であるとか、あるいはシンボルロードの整備というような良好な景観形成に資する事業が年度途中においても積極的に推進されて、事業効果が早期に発現されるということが期待されるものと考えております。
従来、都道府県や政令市、中核市など九十五自治体において屋外広告物条例が制定されております。私どもは、地域の美観を損なう営利目的の無秩序な広告物を取り締まることは当然だというふうに考えております。 そもそも、屋外広告物法の一九七三年の改正時に、屋外広告物規制と国民の基本的な人権、表現の自由、思想、信条の自由、これとの関係で大きな議論になった経緯がございます。
この点についてより要件を明確化いたしまして、屋外広告物条例に違反しているため、知事が相当の期限を定めて除却の命令を行ったと、にもかかわらず命令に従わないというときには行政代執行をすることができると、このようなことが今回の法律改正に盛り込まれております。 すなわち、行政代執行がやりやすくなるわけですけれども、その代わりに相当の期限を定めて除却の命令を行うと、このような仕組みにしているわけです。
今後とも、広告ニーズ、費用対効果、屋外広告物条例の改正状況等を勘案しながら、実施箇所の拡大等も図ってまいりたいなと、そのように思っております。 これまでこのような関連事業を行ってまいりましたが、現在御審議いただいております法案が成立をいたしまして民営化された場合には、更に幅の広い事業の可能性があると思っております。
七 屋外広告物は景観に大きな影響を与えることにかんがみ、屋外広告物条例違反に対し適切な措置が講じられるよう地方公共団体を支援すること。また、自家用広告物について景観に配慮したものとなるよう適切な措置を講じること。 八 都市環境の改善を図るため、利用者のアクセス、安全性・快適性の確保、生態系の回復などにも留意しつつ、遊休地の借地公園としての整備や立体都市公園の整備を積極的に推進すること。
この法律に基づいて、都道府県、政令市、中核市など九十五の自治体で屋外広告物条例が制定されています。地域の美観を損なう営利目的の無秩序な広告物を取り締まることは必要だと考えています。しかし、憲法に保障された政治活動の自由を初め、基本的人権としての表現の自由、思想、信条の自由などが美観の名のもとに不当に侵害されてはいけないというのは当然であり、最も重要だと私は考えます。
しかし、この法律に基づく屋外広告物条例が、政治活動、市民活動に対する不当な干渉、弾圧の根拠にされてきたことも事実であります。 屋外広告物法は、一九七三年の国会で、「この法律の規定に基づく条例の適用にあたつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定されました。
現在、屋外広告物条例をつくっている団体は、都道府県それから政令市、中核市の九十五団体ということでございまして、一般的な市町村はその権限がございません。
また、街頭における違法なビラ、立て看板でございますけれども、これは道路施設等の管理者あるいは民間団体と連携してその撤去を行う、あるいは屋外広告物条例等を適用した取締り等も行ってきたところでございます。
第四に、屋外広告物法の特例として、都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができることとしております。 第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
第四に、屋外広告物法の特例として、都道府県知事は、屋外広告物条例に違反する広告旗等を除却することができることとしております。 第五に、地方公務員法の特例として、特区を設定した地方公共団体において、一定の場合に臨時的任用を行うときは、採用した日から更新後の期間も含めた採用期間が三年を超えない範囲内であれば、六月を超えない期間で更新することができることとしております。
そういった事案につきまして諸活動が行われているわけでございますが、例えば、事案によっては軽犯でありますとか屋外広告物条例でありますとか、そういった法令もあるわけでございますけれども、直ちに、ビラが見た目全然減ってはいないではないかという問題は、そういったこともあわせて考える必要があるのではないかと思いますが、少なくとも、テレクラについては青少年の問題では減ってきておるのかな、こんなふうに考えておるところでございます
なお、公職選挙法そのものではございませんが、屋外広告物法に基づきます屋外広告物条例による規制を受ける場合があることは御承知のとおりでございます。
そのほか一般的には、屋外広告物条例をつくるとかそういうような事務が新たにつけ加わりまして、それなりの御苦労はあったように聞いております。ただ、一般的には大変スムーズに移行したというように見ておりまして、私どもも喜んでいるところでございます。
本県では、昨年三月、県条例であります屋外広告物条例を改正し、自然景観との調和や無秩序な掲示を規制したところでございます。立候補予定者の心情は理解できないことはありませんが、他の手法を検討すべき時期に来ており、むしろ本法案の成立の後は、各候補者や政党はこの法律の抜け道を模索することより、遵守する良識を御期待申し上げます。
それからあとは、屋外広告物条例というのがあるようでございますが、この中でも、これは各県いろいろ違うようでございますが、中には十万円以下の罰金を定めた条例があるようでございます。もちろんそのほかにもいろいろと、公害関係の条例ですとか十万円の最高罰金額を定めた条例はあろうかと思いますが、現在ちょっとその細かい点まで調査しておりませんので、わかる限りではこの程度でございます。
○政府委員(森廣英一君) この事件は若干事実関係が複雑でございますので御説明申し上げますが、この事件は大分県屋外広告物条例並びに軽犯罪法に違反いたしまして、管理者の承諾を得ずに電柱の類に張り札をした被疑者二名を警察署に任意同行いたしまして取り調べをいたしたところ、当初から氏名を黙秘しておりました男が、取り調べ官に対して虚偽の氏名を申し述べたり、現場で事実関係を認めていた男もそれを覆すというような状況
共産党演説会」などと書いたポスターを電柱二本に張ったところが軽犯罪法違反、屋外広告物条例違反で逮捕されました。警察は三日間留置した後送検して、検察官は裁判官に勾留請求、しかし、裁判官は勾留を認めずに請求を却下しました。検察官はこれに準抗告を申し立てましたけれども、裁判所は準抗告申し立てを棄却、結局二人を勾留することはできませんでした。
昭和六十三年十月九日、兵庫県伊丹市内でHという人が「公約違反、くらしと営業を破壊する消費税反対」のビラを三枚電柱にガムテープで張りつけ、軽犯罪法違反、屋外広告物条例違反で逮捕されました。警察は二日間留置した後検察庁に送検したようですけれども、検察庁は勾留の必要なしとして釈放、十月十四日に不起訴と。警察としての弁解はまとめて聞きますから、そういう事実があったかなかったかだけ答えてください。
それでこのため、当該地区一帯については、先生御案内と思いますが、市街地の美観を維持するために定める地区ということで、美観地区という形で都市計画決定されておりますし、それから屋外広告物に関しましては、都の屋外広告物条例によりまして一定基準内の自家用の看板を除いて設置できないというふうになされております。
そこで、公務執行妨害とか道交法違反あるいは屋外広告物条例違反という各罪種を含みまして、大会の前段階あるいは大会期間中通じまして二十二件、二十七名の右翼を検挙いたしております。
○説明員(佐野国臣君) 昭和五十五年十一月三十日の午前九時ころでございますが、場所は京都の左京区近衛通川端東入路上におきまして、パトカーで警ら中の川端警察署員二名が、交差点のところの信号機にビラを張っておった人物を見つけましたので、職務質問後、京都市屋外広告物条例違反の疑いで検挙いたしまして、翌日、身柄を釈放しているという事案がございます。