2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
警察署に向かうと、犬を捜すためのチラシを電柱に九枚貼ったことが市の屋外広告物条例違反だと伝えられた。経緯を聞かれ、チラシを貼った現場では指さし確認の写真を撮られた。一か月後、再び聴取を受けた。鑑識の部屋に入ると、写真撮影され指紋を取られた。次はDNAを取りますと言われ、綿棒で口の中から取った。ついに犯罪者になってしまったと落ち込んだ。数か月後、女性は不起訴処分となった。
例えば、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法で規制対象とされる行為は、一、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、二、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、三、木竹の伐採、四、土石の類の採取、五、建築物その他の工作物の色彩の変更、六、屋外広告物の表示又は掲出とされています。
○後藤(祐)委員 きのうこれはちゃんと通告しているんですが、配付資料にさいたま市の屋外広告物条例のしおりというものの抜粋を示しておりますが、自家広告物以外の広告物は、表示面積は、総表示面積十平米以下。これは比較的厳しいルールなんですけれども、このさいたま市の広告物は、大体、縦が二・六メーター、横が七・四メーター、恐らく二十平米近くあるものなんですね、十平米は明らかにオーバーしている。
時間が大幅に超過していますので、次、聞きたいと思いますが、先日問題となったさいたま市の屋外広告ですが、これはさいたま市の屋外広告物条例に違反しているんじゃないんですか、大臣。
担当職員が地方ブロックごとの行政協議会に出向いて説明する、あるいは地方公共団体に十分周知しその実施を働きかける、こういったことで屋外広告物の安全対策を一層推進していきたいと考えておりますし、それにつきましては、引き続き十分モニターしながら、必要な改善事項を認識しながら仕事を進めていきたいと考えておるところでございます。
国交省としましては、こういう最近の看板の落下事故を受けまして、屋外広告物条例ガイドラインというものを昨年と本年と一部改正をされております。
○政府参考人(栗田卓也君) 国土交通省では、今御指摘の平成二十七年二月の札幌市の看板落下事故を受けまして、平成二十七年六月から、地方公共団体に対しまして、屋外広告物等の落下等の事故が発生した際に報告をお願いしております。平成二十七年六月から平成二十九年四月までの約二年間で報告があった事故件数の累計は四十八件となっているところでございます。
なお、地域通訳案内士と同じく、研修により資格が付与される資格の例といたしましては、労働安全衛生法に基づく作業主任者や屋外広告物法に基づく屋外広告物等の表示に係る業務主任者などがございます。
それから、屋外広告物法に基づく屋外広告士というものがございまして、いずれも法律に基づく登録試験機関制度を取っているところでございます。
○政府参考人(門山泰明君) 特例市が中核市に移行した場合でございますが、従来特例市として行っておりました都道府県の事務、例えば一般粉じんの発生施設の届出受理ですとか市街化区域内の開発行為の許可などがございますけれども、そういったものに加えまして、新しく、例えば環境分野ですと一般廃棄物処理施設の設置の許可ですとか、町づくり分野ですと屋外広告物の設置制限の事務などを行うことになります。
また、広告についての違反につきましては、各都道府県で、雑誌等、いろいろなものを、屋外広告物に限らず、常時監視をするということにしておりまして、違反事例については適切な対応がなされていると考えているところでございます。
○政府参考人(加藤利男君) 屋外広告物の設置に当たりましては、公衆に対する危害の防止を目的の一つといたします屋外広告物法及び同法に基づく条例等や建築基準法等の関係法令に基づき安全性を確保するということにされておるところでございます。
実際、今まで検挙された、取締りされたものは、屋外広告物条例違反とか職安法違反とか、何か違反を見付けてどうにか捕まえるという形をやっていらっしゃるわけなんです。
それから、主体となる市町村にできるだけ様々な権限を集中したいということでございまして、都道府県の権限でございます屋外広告物行政でありますとか、あるいは県の管理する都市公園の管理の制度等々を当該認定を受けた市町村が一元的に行えるという制度も設けたわけでございます。
京都市では、実は昨年九月から、京都のすぐれた景観を守り育て、五十年後、百年後の未来へと引き継ぐため、建物高さの思い切った制限、デザイン基準の強化、屋上屋外広告物の全面禁止といった思い切った新景観政策をスタートさせました。このことによって、魅力ある都市景観を維持するとともに建物そのもののボリュームも制限することになり、温室効果ガスの排出も結果として抑制されるものと考えております。
また、屋外広告物に関しては屋外広告物法で規制される、これは国土交通省の所管の法令になります。こうした町の美観、先ほど大臣がおっしゃったように、ちょっと広告としては行き過ぎではないか、あるいは美観を明らかに損ねているなというような現状の中で、果たして、今回の自主ルールの中で、こうしたものがきちっと規制されていくんでしょうか。
次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、景観法の施行に伴い、景観地区等における建築物の規制に関する規定の整備、条例で屋外広告物の表示等に係る制限区域の拡大、簡易除却の対象となる屋外広告物等の追加、屋外広告業の登録制度の創設等関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
○政府参考人(竹歳誠君) 今御指摘のありましたように、前回、昭和四十八年に法律を改正したときに、衆議院の修正で屋外広告物法第十五条というものが追加されました。これは、今おっしゃいましたような表現の自由とこの屋外広告物の規制ということについて、政治活動の自由の問題等々踏まえてこの改正が行われたわけでございます。
しかし、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に含まれている屋外広告物法の一部改正案については賛成できません。 反対の理由は、屋外広告物を許可制にできる地域を全国に拡大することであります。このことは、政治活動の自由を始め、国民の基本的な人権を不当に制限するおそれを全国に拡大することになります。
特に直接関係するのは、屋外広告物関係についてであります。従来、都道府県や政令市、中核市など九十五自治体において屋外広告物条例が制定されております。私どもは、地域の美観を損なう営利目的の無秩序な広告物を取り締まることは当然だというふうに考えております。
この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法、都市開発資金の貸付けに関する法律その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として、景観地区を規定することとしております。
この法律案は、景観法の施行に伴い、都市計画法、建築基準法、屋外広告物法その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものです。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、都市計画法の改正により、都市計画の地域地区として景観地区を規定しております。
今後とも、広告ニーズ、費用対効果、屋外広告物条例の改正状況等を勘案しながら、実施箇所の拡大等も図ってまいりたいなと、そのように思っております。 これまでこのような関連事業を行ってまいりましたが、現在御審議いただいております法案が成立をいたしまして民営化された場合には、更に幅の広い事業の可能性があると思っております。
ただ、この評価のプロセスとは別に基本方針の中では今御指摘のございました屋外広告物法の特例のように、規制所管の省庁が自ら全国展開をするということももちろん当然この中に予定をされている事項でございます。
次に、今いわゆる景観三法ということが出されているわけでありますが、この景観法案が成立になりましたら、現十八条で広告物撤去の特例が削除するというふうになるわけでございますが、これは昨年七月にこの推進本部の中に評価委員会が設置されて、特例についての評価を行うこととなっているわけでありますが、今回の屋外広告物法の特例の廃止に当たってはこの評価委員会は評価したんでしょうか、しなかったんでしょうか。
先日御視察いただいた京都で、京都市、例えば屋外広告物のガイドラインというのを定めておられますが、例えばそこにこういうことが書いてございます。やはり日本は四季の移り変わり、春の新緑から晩秋の紅葉までの多彩な四季変化を通じて我々は豊かさを感じるんだ、それを感じるためには、実はこの自然の樹林の彩度というものがあって、それを超えるものがあるとそっちの方が目立ってしまう。
しかし、景観法の施行法である本法案に含まれている屋外広告物法の一部改正案については賛成できません。 法案に反対する理由は、屋外広告物法改正案は、屋外広告物を許可制にすることができる地域を全国に拡大するなど、規制の範囲を拡大するもので、このことにより、政治活動の自由を初め、国民の基本的人権を不当に侵害する可能性を強めることになるからです。
○竹歳政府参考人 今回の屋外広告物法の改正は、景観法の制定に伴い、良好な景観の形成に資するために幾つかの改正をお願いしております。しかしながら、今回の改正は、今までの屋外広告物の定義、許可地域等の制度の基本的な枠組みは変更しないということで、政治活動に関連する広告物の取り扱いについても何ら変更を加えるものではございません。