2004-06-11 第159回国会 参議院 本会議 第29号
次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、景観法の施行に伴い、景観地区等における建築物の規制に関する規定の整備、条例で屋外広告物の表示等に係る制限区域の拡大、簡易除却の対象となる屋外広告物等の追加、屋外広告業の登録制度の創設等関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、景観法の施行に伴い、景観地区等における建築物の規制に関する規定の整備、条例で屋外広告物の表示等に係る制限区域の拡大、簡易除却の対象となる屋外広告物等の追加、屋外広告業の登録制度の創設等関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
第三に、屋外広告物法の改正により、景観行政を行う市町村が屋外広告物に関する条例を制定することができることとすること、屋外広告物の許可対象区域を全国に拡大すること、簡易除却の対象となる屋外広告物等を追加すること、屋外広告業の登録制度を創設すること等の措置を講じることとしております。
第三に、屋外広告物法の改正により、市町村が屋外広告物に関する条例を制定できるようにすること、屋外広告物の許可対象区域を全国に拡大すること、簡易除却の対象となる屋外広告物等を追加すること、屋外広告業の登録制度を創設すること等の措置を講じております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行っております。 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
その主な内容は、 第一に、都市計画法の改正により、景観地区を創設すること、 第二に、建築基準法の改正により、景観地区における建築物の規制等に関する規定を整備すること、 第三に、屋外広告物法の改正により、屋外広告業の登録制度を創設すること などであります。 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
また、罰金さえ払えばという態度で条例違反を繰り返して違反広告物を生み出す不良業者がかなりおりまして、屋外広告業について条例で登録制を導入し、営業停止などのペナルティーを科することができることとしているところでございます。
一方、屋外広告業の企業にはアウトサイダー的な企業もございまして、行政の指導を聞いてもらえない状況もございます。今回の屋外広告物法の改正で屋外広告業に登録制が導入されるということで、屋外広告物規制の実効性が高まるというふうに期待はいたしております。 また、色彩は個人の価値判断に係るものでございます。
第三に、屋外広告物法の改正により、景観行政を行う市町村が屋外広告物に関する条例を制定することができることとすること、屋外広告物の許可対象区域を全国に拡大すること、簡易除却の対象となる屋外広告物等を追加すること、屋外広告業の登録制度を創設すること等の措置を講じることとしております。
また、条例違反を繰り返して違反広告物を生み出す不良業者を規制するために、屋外広告業について、条例で登録制を導入し、営業停止などのペナルティーを課することができることともしております。 このように、本法案は、違反広告物をなくして良好な景観を形成する観点から、必要な対策を盛り込んでいるものでございます。 最後に、都市の緑の保全と創出についてのお尋ねがございました。
第三に、屋外広告物法の改正により、市町村が屋外広告物に関する条例を制定できるようにすること、屋外広告物の許可対象区域を全国に拡大すること、簡易除却の対象となる屋外広告物等を追加すること、屋外広告業の登録制度を創設すること等の措置を講じております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行っております。 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本案は、屋外広告物に対する規制の現状にかんがみ、違反の事実が明らかなはり札または立看板の除却措置の簡素化、屋外広告業を営もうとする者の都道府県知事に対する届け出制度の創設、屋外広告業について営業所ごとに講習会修了者の設置義務、都道府県知事の屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告等について所要の規定を整備しようとするものであります。
すなわち、本法律案は、違反の事実が明らかなはり札または立看板の除却措置の簡素化、屋外広告業の届け出制度の創設、講習会修了者の設置義務等について、所要の規定を整備しようとするもので、屋外広告物に対する規制の現状から見て妥当なものと考えるのであります。
第一、屋外広告業を営む者は、建設省の調査でもおわかりのように、たとえば一人から五人くらいの従業員しか擁してない小さい業者が六一・七%ある。あるいは資本金について見ても、百万円以下の、言うなれば零細業者、これが全体の七四・九%になっているわけですね。これは建設省の資料です。一人親方もずいぶんあると思うのですよ。せいぜい奥さんが手伝いをするというふうな零細な業者もある。
それから九条の「屋外広告業を営む者に対し、期間を定めて」といっておりますけれども、この「期間」というのはいつごろか、まずそれだけ聞くきたいと思います。
屋外広告業につきましては従来何らの規制もなかったわけでありますので、届け出でもって実情を把握し、行政指導の便に資するということが当面妥当ではないか。禁止の解除という意味で許可に近いような登録というものは、言論に非常に関連する営業種目としての屋外広告業に適用するということは、少なくとも現在のところ問題ではないか、こう考えておる次第であります。
○新井委員 屋外広告業の届け出ということになっておりますが、これについては登録制という意見がありますね。そういう意見についてはどうですか。
このため、これら違反広告物に対する措置を強化することと相まって、屋外広告活動の大半をになう屋外広告業を営む者に対する指導育成の措置を講ずることにより、都市の美観、風致の維持を確保できるようこの法律案を提出することといたしました。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。
その二は、都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業の届け出制度を創設するとともに、営業所ごとに広告物に関する講習会修了者の設置義務を課することができるものとすること等であります。
それは、現在、全日本屋外広告業の団体連合会がございますが、ここである保険会社との間に広告物の賠償責任保険を結んでいらっしゃるそうでございます。これは一応の体制がこれで整っているようでございますが、この内容は、広告物の破損だとか、倒壊したとか、落下等によりまして第三者の人あるいは物に与えた損害を補償する制度、いわゆる対物対人責任保険であるわけなんですね。
○田代富士男君 そこで、これを見ますと、「都道府県は、条例で定めるところにより、その区域内において屋外広告業を営もうとする者は都道府県知事に氏名又は名称、営業所の名称及び所在地その他必要な事項を届け出なければならないものとすることができる。」
○政府委員(吉田泰夫君) 届け出の最小限度必要なものはこの法律に書いたものだと思いますが、このほかに、法人であればその役員の名称とかあるいは屋外広告業の営業内容、これは看板業とかネオン業とか大別されるものがありますが、そういったものも県の判断によってはここに追加することも必要ではないかと、このようなことを考えております。
○政府委員(吉田泰夫君) 第九条は、「都道府県は、条例で定めるところにより、屋外広告業について、営業所ごとに広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県の行なう講習会の課程を修了した者が置かれていなければならないものとすることができる。」
このため、これら違反広告物に対する措置を強化することと相まって、屋外広告活動の大半をになう屋外広告業を営む者に対する指導育成の措置を講ずることにより、都市の美観、風致の維持を確保できるようこの法律案を提出することといたしました。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。
次に、屋外広告物法の一部を改正する法律案でございますが、違反広告物に対する規制の適正化、屋外広告業を営む者の登録等、屋外広告物に関する制度を改善しようとするものでございます。
――――――――――― 六月十六日 阿佐谷駅北口、天沼通間街路の拡幅予算化に関 する陳情書 (第 四八二号) 小団地公営住宅の譲渡処分に関する陳情書 (第四八三号) 公営住宅標準建設費引上げに関する陳情書 (第四八四号) 駐車場対策確立に関する陳情書 (第 四八五号) 地代家賃統制令撤廃に関する陳情書 (第四八七号) 豊平峡ダム建設に関する陳情書 (第四八八号) 屋外広告業